日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
第二十七条 すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第二十六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/adcc0ff4783654a0fac4b5daeb2fbe91
憲法 第二十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/d92dda0478eee103df2def2ec840aeea
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