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日本国憲法 第九十八条

2017年11月15日 13時28分45秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第十章  最高法規

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第九十七条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/1f169b3f4f0dd075f0ddb97e04333d14 

憲法  第九十九条  http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/7d9c69864dc7c00cdfec0f3bdcaa3efa

 

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