松江のお茶・製造直売『錦峰園製茶場』 野津家のブログ

松江のお茶&お米農家。

20代で農業を継ぎ、
3人の子供を育てながら
両親と共に農業に励んでいます。

12月19日の農業新聞の記事は充実してました

2017年12月20日 21時24分40秒 | 

父 綴ります。

今年も後10日程になってしまいました。

出来れば今年のうちに遣ってしまいたい事案が、あれもこれも・・・。

そんな中、お茶の機械を動かしながらの合間に、昨日(19日)の読みきれなかった新聞記事に目を通していました。

 

’日本農業新聞’の11ページの「経営のノウハウ・DOHOW」の欄に、経営者への5つの質問として。

 〇 われわれのミッション(指名)は、何jか。

 〇 われわれの顧客は、誰か。

 〇 顧客にとっての価値は、何か。

 〇 われわれにとっての成果は、何か。

 〇 われわれの計画は、何か。

経営の真髄ともいえる、深~い問いかけではいでしょうか?。って文章。

そして、「マーケティングとは、外の世界のニーズや欲求と、組織の目的・資源・目標などを一致させるための活動です。」

う~ん、難解だけど・・・ 。

経営指標として、何処かに掲げておこうかしら、、。(とりあえず、切り抜いておきましょう。)

 

同じ11ページの「JAトップへのインタビュウ」の欄には、新潟のJAひすいの吉原組合長のビジョンが。

様々な農業への抱負の中で、『大規模な担い手には、業務用米として”つきあかり”を作付け推奨します。

 

12ページには、「なんでも法律相談」の欄に、’母の遺産を長男が不当に取得’の相談が。

長男が、母親が亡くなった翌日に、JAに出向いて母名義の貯金1,000万円の払い戻し手続きをして。【自分だけガッポリ】

次男と三男が、それぞれの法律的な相続権利である、1/3ずつの財産分与を求めての相談記事。

答えは、長男に賠償の請求をし、支払を拒否した時には、JAに’死亡日現在の預金残高証明書’を発行してもらって分割協議をって。

JAに、預金に対しての名義変更と払い戻しの請求をすることが出来ますって。

JAが、払い出し済みとして請求に応じない可能性があります。

がしかしJAには、1,000万円という高額な預金を一括で払い戻す場合、預金者である母親の本人意思を確認すべき義務があります。

払い戻し手続きに来た長男の、本人確認だけでは足りてませんので、JAには注意義務に違反した可能性が高いので、

次男と三男はJAに対して、長男への払い戻し無効を理由として、預金支払請求訴訟をすることが出来ます。

なので場合によっては、JAは’二重払い’をせねばならない可能性を負わなければ、、、。

(結構、身近な案件の・・・・・)

(あなたもこなたも、色々な事案を考察しながら、社会的な適切な対応を求めらる昨今ですね・・・・・)

 

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