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「戦地に国民」へ道!!解釈改憲検討…首相が表明 集団的自衛権…【守るべきは平和主義】東京新聞

2014-05-16 11:03:26 | 政治
「戦地に国民」へ道!!解釈改憲検討 

…首相が表明 集団的自衛権…

【守るべきは平和主義】東京新聞



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「戦地に国民」へ道 解釈改憲検討 首相が表明

東京新聞

2014年5月16日 07時10分


集団的自衛権行使を容認する報告書が提出された15日、官邸前には解釈改憲に反対する人々が集まり、「勝手に決めるな」などと声を上げた=東京・永田町で(神代雅夫撮影) 
写真

 安倍晋三首相は十五日、官邸で記者会見し、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を検討する考えを表明した。これに先立ち、自らの私的諮問機関から解釈改憲を提言する報告書を受けた。集団的自衛権は、自国が攻撃されていないのに武力を行使する権利で、容認は海外の戦場に国民を向かわせることにつながる。解釈変更だけで行使を認めれば、憲法九条は骨抜きになり、憲法が権力を縛るという立憲主義の原則も否定される。戦後日本が守り続けてきた平和主義が揺らいでいる。

 首相は会見で、集団的自衛権の行使を禁じた今の憲法憲法解釈に関し「国民の命と暮らしを守る法整備が、これまでの憲法解釈のままで十分にできるのか、検討が必要だ」と強調。二十日に自民、公明両党による与党協議が始まることを踏まえ「与党協議の結果に基づき、憲法解釈の変更が必要と判断されれば、改正すべき法制の基本的方向を閣議決定していく」と述べた。

 首相は「限定的に集団的自衛権の行使が許されるという考え方について研究を進めていきたい」とも説明。海外での自衛隊の対処が必要な事例として(1)邦人を救出した米艦船を守ること(2)海外で邦人らが武装勢力に襲われたときに、国連平和維持活動(PKO)に参加中の自衛隊員が離れた場所から援護に向かう「駆け付け警護」-の二つを挙げた。

 首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)の報告書は、集団的自衛権の行使容認に加え集団安全保障への参加も提言。湾岸戦争時の多国籍軍編成などの事例がある国連中心の武力制裁の枠組みだが、首相は「政府の憲法解釈と論理的に整合しない。採用できない」と明言した。

 与党協議では、離島への武装勢力の上陸など、日本の領土・領海内で本格的な武力攻撃に至らない事態が起きた場合、自衛隊が対処する法整備が必要かを最初に議論。「グレーゾーン事態」と呼ばれ、安保法制懇の報告書にも集団的自衛権とは別に必要性が盛り込まれて、公明党も検討に柔軟な姿勢を示している。

 公明党は、集団的自衛権の行使容認には反対している。首相は八月中の閣議決定を目指していて、公明党の譲歩を引き出そうと限定容認の論法を持ち出したが、同党の態度は硬い。

(東京新聞)より
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014051690071008.html





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東京新聞【社説】


「集団的自衛権」報告書 行使ありきの危うさ




2014年5月16日


 「出来レース」の誹(そし)りは免れまい。安倍晋三首相に提出された報告書を「錦の御旗」に、集団的自衛権の行使容認に踏みきることなど断じて許されない。

 報告書を提出したのは“有識者”らでつくる「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」だ。第一次安倍内閣で設けられ、第二次内閣でも再開された安倍首相の私的諮問機関である。

 報告書では、政府が憲法違反としてきた「集団的自衛権の行使」を認めるよう、憲法解釈の変更を求めた。集団的自衛権の行使も「自衛のための必要最小限度」の枠内という理屈だ。

◆大国の介入を正当化

 集団的自衛権とは例えば、米国に対する攻撃を、日本が直接攻撃されていなくても反撃する権利である。政府は国際法上、権利を有しているが、その行使は憲法九条で許される実力行使の範囲を超える、との立場を堅持してきた。

 この権利は、報告書が指摘するように、一九四五年の国際連合憲章起草の際、中南米諸国の求めで盛り込まれた経緯がある。

 安全保障理事会の常任理事国に拒否権が与えられ、発動されれば国連の安全保障措置が機能しない懸念があるとして、中小国が集団で防衛し合う権利を認めさせたのだ。

 しかし、国連に報告された行使の事例をみると、米国などのベトナム戦争、旧ソ連のハンガリー動乱やプラハの春への介入など、大国による軍事介入を正当化するものがほとんどだ。このような「戦争する」権利の行使を今、認める必要性がどこにあるのか。

 中国の海洋進出や北朝鮮の核・ミサイル開発が現実的な脅威だとしても、外交力を駆使して解決するのが筋ではないのか。軍事的な選択肢を増やしたとしても、軍拡競争に拍車を掛ける「安全保障のジレンマ」に陥るのが落ちだ。

◆正統性なき私的機関

 戦争放棄と戦力不保持の憲法九条は、第二次世界大戦での三百十万人に上る尊い犠牲の上に成り立つことを忘れてはなるまい。

 その九条に基づいて集団的自衛権の行使を認めないのは、戦後日本の「国のかたち」でもある。

 一九八一年に確立したこの憲法解釈を堅持してきたのは、ほとんどの期間政権に就いていた自民党中心の歴代内閣にほかならない。

 憲法解釈自体は内閣法制局が担ってきたが、国民に選挙で選ばれた国会議員と政府が一体で三十年以上積み上げ、国会での長年の議論を経て「風雪に耐えた」解釈でもある。それを一内閣の判断で変えてしまっていいはずがない。

 もし、集団的自衛権を行使しなければ、国民の命と暮らしを守れない状況が現実に迫りつつあるというのであれば、衆参両院での三分の二以上の賛成による改正案発議と国民投票での過半数の賛成という九六条の手続きに従い、憲法を改正するのが筋である。

 そうした正規の手続きを経ない「解釈改憲」が許されるのなら、憲法は法的安定性を失い、憲法が権力を縛るという立憲主義は形骸化する。それでは法の支配という民主主義国家共通の価値観を、共有しているとは言えない。

 安保法制懇のメンバー十四人は外務、防衛両省の元事務次官、国際政治学者ら外交・安全保障の専門家がほとんどだ。憲法という国の最高法規への畏敬の念と見識を欠いていたのではないか。

 その上、集団的自衛権の行使容認を目指す安倍首相への同調者ばかりである。バランスのとれた議論などできるわけがない。そもそも、この“有識者”懇談会の設置に法的根拠はない。

 首相は記者会見で、今後実現を検討すべき具体例として、邦人輸送中の米艦船防護や、国連平和維持活動(PKO)の他国部隊が武装勢力に襲われた際の自衛隊による「駆け付け警護」を挙げた。

 国民の命と暮らしを守る方策を検討するのは当然だ。しかし、現行憲法の枠内でも可能とされるこれらの事例と、憲法解釈の変更を前提とする報告書の事例とは、あまりにも懸け離れている。

 混然一体とした例示で、集団的自衛権の行使容認の必要性を印象づけようとするのは姑息(こそく)だ。

◆守るべきは平和主義

 首相は会見で「憲法の平和主義を守り抜く」「自衛隊が湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは、これからも決してない」とも述べた。これ自体は評価したい。ぜひ実践してほしい。

 しかし、公明党や自民党の一部など与党内でも、解釈改憲という安倍内閣の政治手法に対する危機感が高まっているのも事実だ。

 カギを握るのは公明党である。戦後日本の「専守防衛」政策を根底から変えようとする安倍内閣に、政権内部からどう歯止めをかけるのか、日本の命運を左右する正念場と心得るべきである。


東京新聞より
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014051602000164.html


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