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子どもに「おじさんの足はバラのにおいがするんだよ。」と言うと、
子ども達は喜んで私の足のにおいをかぎに来て「くさい~!」と大爆笑。
親の前では絶対にできない鉄板ネタです。(^-^;)
さて、相続税の申告でこんな場合、どこまで被相続人の財産にあげればいいでしょうか?
亡くなった被相続人のご主人は90歳、相続人の奥さんは85歳。
奥さん名義の預貯金が5000万円。
しかし、奥さんはパート的なお手伝いしかしたことのない専業主婦。
20歳から55歳まで週3回、1日3~4時間の勤務。
常に被相続人の扶養家族になっていました。
最後に勤務していたのは30年前なのでどの程度の収入か検討がつきません。
その他の収入としては高齢になってからの年金収入がありました。
1.奥さんの収入だけで5000万円の貯蓄をしたとは考えられません。
2.かといって、まったく収入が0円ではありません。
3.直近10年間は老人ホームに入っていたので、夫婦間の預貯金移動は皆無。
収入の状況だけで考えると、名義預金であることは間違いないと推測されます。
しかし、勤務の収入だけが奥さんの収入源とは考えられません。
奥さんが自分の親から相続で預貯金を取得した可能性があります。
奥さんが自分の収入を株式に投資して、バブルで大儲けした可能性もあります。
はたまた宝くじで大当たりしたのかも。
さあ、どう申告すればいいでしょうか。(^-^;)
正解はありませんね。
それが相続税申告です。
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