相続税申告には正解がない場合がある

2020年03月18日 | 相続税

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

 

子どもに「おじさんの足はバラのにおいがするんだよ。」と言うと、

子ども達は喜んで私の足のにおいをかぎに来て「くさい~!」と大爆笑。

親の前では絶対にできない鉄板ネタです。(^-^;)

 

さて、相続税の申告でこんな場合、どこまで被相続人の財産にあげればいいでしょうか?

 

亡くなった被相続人のご主人は90歳、相続人の奥さんは85歳。

奥さん名義の預貯金が5000万円。

 

しかし、奥さんはパート的なお手伝いしかしたことのない専業主婦。

20歳から55歳まで週3回、1日3~4時間の勤務。

常に被相続人の扶養家族になっていました。

最後に勤務していたのは30年前なのでどの程度の収入か検討がつきません。

その他の収入としては高齢になってからの年金収入がありました。

 

1.奥さんの収入だけで5000万円の貯蓄をしたとは考えられません。

2.かといって、まったく収入が0円ではありません。

3.直近10年間は老人ホームに入っていたので、夫婦間の預貯金移動は皆無。

 

収入の状況だけで考えると、名義預金であることは間違いないと推測されます。

しかし、勤務の収入だけが奥さんの収入源とは考えられません。

 

奥さんが自分の親から相続で預貯金を取得した可能性があります。

奥さんが自分の収入を株式に投資して、バブルで大儲けした可能性もあります。

はたまた宝くじで大当たりしたのかも。

 

さあ、どう申告すればいいでしょうか。(^-^;)

正解はありませんね。

それが相続税申告です。

 

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

「かなざわ商売繁盛ビジネス塾」第2期(4月開塾予定)の募集をしています。
https://www.apozira.com/marketing-seminar/ksb/


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。