「金融機関様へのお願い」という紙をお客様にお渡ししています。

2020年03月17日 | 相続税

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

 

「天気がよくて気持ちがいいね。」と言われて、

「花粉症なので雨の方がいいです。」とは返事できない私。

「ホント、気持ちいいですね。」と返事しています。(^-^)

 

さて、相続税申告のために必要な書類に「残高証明書」があります。

お亡くなりになった日現在、どれだけの財産があったかを、金融機関発行の証明書で確認するのです。

 

このときポイントが大きく3つあります。

1.亡くなった日現在であること。

(残高証明書を取りに行った日ではありません。)

2.その金融機関にある全ての財産債務であること。

(普通預金しかないと思っていたが、相続人が知らない定期預金があることもあるので。)

3.定期性の預金の場合、既経過利息の計算もしてもらうこと。

 

弊事務所ではお客様ご自身に残高証明書を取りに行っていただいています。

そのとき上記のポイントを逃すことがないように、

「金融機関様へのお願い」という上記内容を書いた紙をお客様にお渡ししています。

 

以前は、口頭でお客様にポイントをお話していましたが、どうしてもお忘れになってしまい、

お亡くなりになった日ではない残高証明書をお取りになるケースなどがありましたので、

「金融機関様へのお願い」という紙をお渡しするようになりました。

 

弊事務所では、このように過去の経験に基づき、お客様にお願いをするようにしております。

 

弊事務所が代理となって、各所に資料収集をできるようになればいいのでしょうが、

まだそこまでいたっておりません。

お客様のご協力をお願いしながらの、申告書作成をしております。

これまでのご協力に感謝いたします。

とともに、これからもご協力のほど、よろしくお願いいたします。

 

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