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中小企業は上限200万円、個人事業主は上限100万円の
持続化給付金ですが、昨日、より詳しい発表がありました。
経済産業省のHPはこちらです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
申請開始時期は、補正予算が通ってから1~2週間後になるようです。
申請に必要なものが、法人の場合は、
①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
個人の場合は、
①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
法人も個人も、①②についてはあるものを準備すればいいだけですね。
③の「減収月の事業収入額を示した帳簿等」がどんなものかちょっと疑問が残りました。
税理士が発行した試算表が必要になってくるのか、
事業主が自分でつけている売上帳程度のものでもいいのか、
どこまでの帳簿が必要なのか少し心配です。
杞憂に終わることを望んでいます。
現在、受付されている新型コロナ対策の日本政策金融公庫の場合、
かなり柔軟な対応がされているようです。
持続化給付金もできるだけ簡素な書類で済むようにしてほしいと思います。
今までの巷にある助成金・補助金では、請求書や領収書の保存に厳しい注文がつけられています。
「こんな請求書じゃダメだから、再発行してもらいない。」と言われたという事例も聞いています。
担当者によっても厳格さが違うのかなと思われます。
今回の新型コロナは、必要に差し迫られた事業者がほとんどです。
帳簿等について、重箱の隅をつつくようなことがなければいいなと思います。
弊事務所にも、新型コロナに関する給付金や借入の相談が毎日来ています。
重箱の隅をつつくような帳簿を要求されると物理的に対応できなくなります。
柔軟な対応をしてほしいと思う今日この頃です。
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