平成21・22年に土地を買い、平成28年中にその土地を売った方、今回の確定申告は要注意です。

2017年01月26日 | 所得税
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


昨日、深く息をしたところ、子供から「ため息ついて、どうしたん?」と言われ、

「別に何でもないよ。」と答えました。父親思いの子供です。(^^)

ちなみにその本当の理由は、食べ過ぎで苦しくなっただけです。(^_^;)




さて、平成21年または平成22年に土地を買い、平成28年中にその土地を売った方、

今回の確定申告は要注意です。


というのは、「その2年の間に買った土地を、5年超保有して売ったときは税金が安くなる」

という法律があるためです。

忘れずにこれを適用して、納め過ぎのないようにしないといけません。


今でこそ、景気が少しずつ上向き、北陸では新幹線効果もあり、土地の売買が増えましたが、

平成21年・22年は景気が悪く土地の売買が少ない時期でした。

そのため、国は土地の売買が増えるよう、このような措置をとったわけです。


当時は「そんな先のこと・・・」と思っていましたが、

ついにその時期がやってきたわけです。


はっきり言って、忘れていましたが、専門書を読んで思い出しました。(^_^;)


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