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租税特措法期限切れと交際費の損金参入限度額との関係

2008-04-21 12:05:03 | Weblog
サラリーマンは交際費天国に?租税特措法期限切れ 4月21日 産経
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/139193
 ガソリンの値下げ競争をもたらした3月末の歳入関連法案不成立で、一部サラリーマンの間では交際費が使いやすくなる、との期待が膨らんでいる。租税特別措置法にある「交際費の損金不算入」の規定が期限切れとなり、企業交際費が4月以降、経費として認められる状態になったからだ。しかし専門家は「期待は禁物。衆院本会議で近く措置法が再議決されれば元のもくあみ」と指摘しており、“交際費天国”はつかの間の夢で終わる公算が大きいという。
 「簡単にいうと、税金の計算をするときに交際費が経費として認められるようになったということです」。税理士の木村聡子さんはこう解説する。
 交際費は得意先や仕入れ先への接待などで使われ、企業にとっては経費的な存在だ。しかし「無駄な出費を節約して企業体質の強化を図る」との観点から昭和29年、措置法に「交際費等の損金不算入」の規定が盛り込まれ、法人税の課税対象となった。
 資本金1億円以下の企業は交際費の一部を経費として計上し、課税対象の所得から差し引くことができるが、資本金1億円を超す企業の場合は、全額を経費として認めていない。
 この損金不算入の規定は延長を度々繰り返してきたが、今年3月末の措置法期限切れにより失効。交際費が理論上、経費と認められる状態になった。そこで、「会社が交際費を全額経費で落とせると判断すれば、『どんどん使え』ということになるのでは」と期待が膨らんでいるという。
 企業関係者が商用で利用することの多い大阪・ミナミの飲食店の女性経営者は、規定の失効について「知りませんでした。最近は社用のお客さんが減っているので、そうなればうれしい限りです」と歓迎する。
 ただ、措置法改正案が再議決される見通しのため、その効果も限定的との見方が強い。
 損金不算入は「各事業年度で支出する交際費」と規定しており、法案が再議決されると、その事業年度内全体の交際費に効力が及ぶことが予想される。
 企業が法人税を申告するのは事業の終了時点で、来年3月の決算などが対象になる。その時点で規定が復活していると、「期限切れの間に使いまくった交際費」も、これまで通り課税対象になっている可能性が高いという。
 木村さんは「再議決される法律の内容次第ですが、交際費の性質と申告時期の問題を考えると、年度内にさかのぼって適用されるとの考え方が大勢」と慎重な対応を呼びかけている。
 このまま措置法改正案が1年以上も再議決されなければ、20年度の交際費がすべて経費になる可能性もなくはない。しかし、大阪市内のある一部上場企業の経理担当者は「それはないでしょう。もともと企業も交際費は慎重に吟味している。規定が失効したからといって使い方は変えません」と冷静だ。
 政府・与党は30日にも衆院で措置法など歳入関連法案を再議決したいとの方針を打ち出しており、どうやら“交際費天国”の期待はぬか喜びで終わりそう…。



 暫定税率法案期限切れによって、交際費の参入限度額の規定まで、一時的に期限切れになってしまったことは、税理士など専門家や私達FPにとっては周知の事実ですが、さすがに、余程のおバカさんでもなければ、限度額がなくなることを見込んで交際費を使いまくるような企業さんもないでしょうね…(苦笑
 まあ、中には節税目的で法人成りした個人事業主上がりの方の場合、経費の使い方そのものがいい加減な方もいるかもしれませんが、真っ当な企業ならば、交際費を一定比率内に抑えることは常識の範疇。民主党もこの規定の廃止には賛成しないでしょうし、暫定税率法案の行方がどうなろうと、おそらくは決着がつき次第、速やかに4月に遡って適用されることになるのではないかと思います。


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