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君が代伴奏拒否:教諭の敗訴が確定 最高裁判決

2007-03-03 13:17:44 | Weblog
君が代伴奏拒否:教諭の敗訴が確定 最高裁判決 2007年2月27日 毎日夕刊
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070228k0000m040012000c.html
公立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏を求めた職務命令を拒否し、懲戒処分を受けた東京都の女性音楽教諭(53)が「伴奏命令は憲法が保障する思想・良心の自由を侵害する」として東京都教育委員会の処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は27日、原告側の上告を棄却した。国旗・国歌の「強制」を巡る初の最高裁判決で「伴奏命令は思想・良心の自由を侵害しない」として、職務命令を合憲と判断した。同種訴訟に影響を与えそうだ。
 判決は、君が代が日本のアジア侵略と結びついているなどとする教諭の考えを「自身の歴史観や世界観に由来する社会生活上の信念」と位置づけつつ「職務命令が直ちに教諭の歴史観や世界観それ自体を否定するものと認めることはできない」と指摘。ピアノ伴奏について「音楽専科の教諭にとって通常期待されるもの」と評価したうえで「特定の思想を持つことを強制したり禁止するものではなく、児童に一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものでもない」と述べた。
 さらに、職務の公共性に照らして、公務員の人権に一定の制約を認めた過去の判例も踏まえ「職務命令の目的や内容は、学習指導要領などの趣旨にかなうもので、不合理ではない」と判断。命令を合憲と結論付けた。
 判決は5裁判官のうち4裁判官の多数意見で、教諭の敗訴が確定した。藤田宙靖(ときやす)裁判官は「斉唱への協力を強制することが本人の信念・信条に対する抑圧となることは明白。伴奏命令と思想・良心の自由の関係を慎重に検討すべきだ」との反対意見を述べた。
 教諭は東京都日野市の市立小学校に勤務していた99年4月、入学式で君が代のピアノ伴奏を求めた校長の職務命令を拒否し戒告処分を受けた。1、2審は「公務員は全体の奉仕者で、思想・良心の自由も職務の公共性に由来する制約を受ける」と請求を棄却した。
 国旗・国歌法の施行翌年の00年度以降、全国で535人の教職員が懲戒処分を受けた。国旗に向かって起立斉唱することや、ピアノ伴奏を拒否した場合は処分するとした都教委の通達(03年10月)の適否が争われた同種訴訟では、東京地裁が昨年9月「通達とこれに基づく職務命令による強制は違憲」との判断を示したが、今回の判決は、この訴訟の控訴審にも影響を与える可能性がある。



 私が小・中学生だった頃は、君が代は意味もよくわからず、授業で習い、歌えといわれたから何となく歌っていた歌というイメージしかないのですが、先生方によってはこの君が代を頑なに拒絶する方もいるようで…。
 とはいえ、音楽教師が君が代を演奏することを拒否するなら、テープでメロディを慣らせば済むことでは…。教師はともかく学校の側は何を意固地になっているんでしょうね…。
 天皇陛下はこの君が代を公式の場で歌ったことは一度もないと聞いていますし、果たしてこの曲を国歌だからという理由で、懲戒処分するだけの権限が本当にあるのか? そもそも何でどちらの陣営もそこまで君が代に拘るのだろう?…などとこの問題には今まであまり関心をもてなかった私としてはついついそんなことを考えてしまいます。


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