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飲酒で死亡事故 懲役7年 ひき逃げ「極めて悪質」

2006-10-05 11:36:07 | Weblog
飲酒で死亡事故 懲役7年 ひき逃げ「極めて悪質」 2006年10月4日 読売 
 名取市の県道で今年4月、トラックを飲酒運転し、軽乗用車に追突して炎上させ、女性を焼死させた事件で、危険運転致死と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた白石市福岡長袋、運転手福永耕紀被告(36)の判決が3日、仙台地裁であった。卯木誠裁判長は「これまでも飲酒運転を繰り返しており、順法精神の欠如は著しい」として、懲役7年(求刑・懲役8年)を言い渡した。
 卯木裁判長は、トラック運転手による飲酒運転について、「危険な状態であることを十分認識しえた」と指摘。飲酒運転の発覚を恐れての逃走を「極めて悪質」と非難した。
 判決によると、福永被告は今年4月2日午前3時半ごろ、スナックなど3軒をはしごしてビール約1リットル、焼酎約250ミリ・リットルを飲んでトラックを運転。意識がはっきりしない中、名取市手倉田の県道交差点で、信号待ちをしていた同市の保険外交員大友祐子さん(当時36歳)の軽乗用車に追突し、車を炎上させ、大友さんを焼死させた。福永被告は救護措置をとらず、そのまま逃走した。
 福永被告は業務上過失致死と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで岩沼署に逮捕されたが、大友さんがコーチを務めていた小学生バレーボールチームの監督だった折原美根子さん(58)(岩沼市栄町)らが、危険運転致死罪の適用を求め、署名運動を展開し、約8000人の署名を集めて同署に提出。仙台地検は、同罪などで起訴した。

 判決を受け、大友さんの父、芳三さん(62)は、目頭を押さえながら、「懲役7年では軽い。このままでは祐子が浮かばれません」と不満をあらわにし、「祐子には『残念だけど、今の法律ではこれしかできない』と伝えます」と残念がった。
 また、折原さんは「ひき逃げが得するような社会ではいけない。今後、厳罰化を求めて活動できればと思う」と、悔しさをにじませた。


 遺族の父親の言葉を借りるまでもなく、現行の法律ではこの程度の刑罰しか与えることができませんし、遺族の方の悔しい思いが痛いほど伝わってきて、何とお慰めしてよいかわかりません。
 判決も、「これまでも飲酒運転を繰り返しており、順法精神の欠如は著しい」「危険な状態であることを十分認識しえた」「飲酒運転の発覚を恐れての逃走を極めて悪質」と非難した割には、何故か、検察側が求刑した8年から1年削って7年の判決を出していますし、もしこの容疑者が模範囚ならもっと早く出てくるでしょう。
 現代では出所後直ちに、遺族の元に謝罪にこない形だけの模範囚が少なくない中、刑をもっと重くするか、あるいは実刑判決より短い期間で出所出来ない仕組みとかを導入することはできないのでしょうか。
 どうも今の日本の刑法は最高○年の懲役という、実際の最高刑が適用されるケースがあまりにも少なく、しかも大人しくしてさえいれば刑期も短縮されるため、量刑って一体何? と時折考えさせられることがあります。


1 コメント

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Unknown (天誅)
2022-11-11 19:16:10
あいつは、駄目な男だ

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