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説明会・・・

2018-12-04 09:02:18 | 日記

12月3日、青森労働局主催の「企業における働き方改革」の説明会に行って来ました~。内容を紹介します。

「働き方改革」は、なぜ必要か?それは人手不足解消のため、長時間労働防止のため、労働者の職場環境改善のため等。

人手不足は、全国的な問題・・・青森県内で特に深刻なのは、福祉、建設、警備、運輸などの分野。

増田レポートの地方都市消滅の対策は、20代~40代の女性の人口減少に注目したものです。女性が子どもを生み育てる環境整備で、これを放置していれば、人手不足が起こり、これが原因で会社が倒産するかもしれません。人手不足は、中小企業から深刻化・・・大企業や他の企業がやれば改善される。うちは関係ない。という他力本願では、深刻となった人手不足は解消されません。全規模、全業種で女性が活躍できる、女性が家庭で育児などができる環境整備をすることが必要です。

長時間労働の是正が、子育ての時間が増える・未婚者には、婚活機会も増える・夫が子育てを手伝えるようになる。

フレックスタイム制の見直し・高度プロフェッショナル制度・勤務間インターバル制度がポイントとして挙げられています。

労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。この法定労働時間を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定「36(サブロク)協定」の締結・・・労働基準監督署への届出でが必要です。この36協定においては、時間外労働を行う業務の種類や1ヶ月や1年当たりの時間外労働の上限を決めなければなりません。

部長や工場長などの管理監督者を従業員の代表者にすることはできません。

厚生労働大臣告示では、現在は限定基準が設けられています。

現行、1週間で通常は15時間・・1年単位の変形労働時間は14時間。1ヶ月45時間・・42時間。3ヶ月120時間・・110時間。1年360時間・・320時間。特例条項を締結すれば、年間6ヶ月まで、限度時間を超えて労働させることが出来ます。ただし、その時間を出来る限り短くなるよう努めなければなりません。

時間外上限規制は、大企業は平成31年(2019年)4月から。中小企業は平成32年4月から施行されます。

現在、労働時間管理をタイムカード等で行わず、出勤簿の押印だけで済ませたり、労働者の残業の自己申告制で把握している企業もありますが、実際の残業実態を把握していない企業もある・・・。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(H29.1.20)では、企業に労働時間を適正に把握する責任があるとしています。自社の残業レベルを知らずに、長時間労働を抑制することは困難です。時間管理を行い、削減目標を立てることが重要です。これまでは、管理監督者、裁量労働制(みなしなど)該当者は、労働時間管理の対象外としていますが、今回の労働安全衛生法の改正により、全ての労働者の労働時間の状況を、タイムカード,PCの使用時間の記録など、客観的な方法その他の適切な方法で把握することが義務化されます。

年次有給休暇について、パートタイム労働者でも付与日数が「10日以上」があり、該当労働者には5日分を時季を指定して与えないとなりません。今後、1年間で5日の年次有給休暇の取得がない場合は、労働基準法違反となります。

企業規模、業種に関わらず、全ての事業場について、平成31年4月から施行されます。他、フレックスタイム制の拡充も2019年4月から施行されます。

3日の青森労働局の企業における働き方改革の説明会には、多くの企業や事業所等が参加しており、資料等を戴いてきました~とても疲れましたが、できる限り、このような学びを深めたいと思っています。弘前市内の事業所や企業等の経営者の皆様~労働者は貴重な財産です・・・人間です!!部品を使い捨てするような働かせ方では、人手不足を加速することになり、利益向上は見込めなくなります・・・人を大事に気持ちよく働ける環境づくりを切に願うばかりです・・・外国人実習生をモノ扱いしたり、不当な安価な賃金で働かせることは「百害あって一利なし」です。


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