司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国会社株式の現物出資と減資 その2

2018年06月06日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

前回の続き。。。。ですケドも。。。。ううう。。。。どこから始めれば良いかなぁ~。。。(~_~;)。。。って悩んでおりますが、とりあえず、金銭出資について、おさらいをしてみましょう♪

では、まず募集事項から。

募集事項は会社法199条に定められているワケですけれども、そのうち、日本円・外貨(今回は米ドルということにしましょう)どちらかを選択する(できる)のは、「募集株式の払込金額」と「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」になります。

いずれも、円・ドルどちらで決議してもOKです。円に統一しても構いませんし、どちらか一方を「円」他方を「ドル」としてもダイジョウブ!

それから、実際に払い込まれるときに、「円」で入金されるか、「ドル」(外貨預金口座)で入金されるかも確認しておく必要がございます。
資本金の額に関しては登記する際は「円」になりますのでね。。。そこも注意が必要でございます。

さらに、気を付けなければならないこと。

1.「実際に払い込まれる額」は、「(募集事項としての)払込金額の総額」以上でなければなりません。
2.「実際に払い込まれる額」は、「増加する資本金及び資本準備金の額の合計額」以上でなければなりません。
3.募集事項としては、「払込金額の総額」<=「増加する資本金及び資本準備金の額の合計額」となります。(※)
4.増加する資本金の額は増加する資本準備金の額と同額以上でなければなりません。

結構難しいですかねぇ~。。。。(@_@;)

ちょっと具体的な事例に当てはめてみましょうか。。。。

先日の増資の際、まず決まっていたのは、株主の出資金額が10万ドル(仮)だったコトです。
株主割当で株主は1名のみでした。

さて、この場合。。。。

払込金額 1株当たり500ドル、発行する株式数 200株、増加する資本金の額と資本準備金の額をそれぞれ5万ドルとすれば、割と簡単ですよね!?
ただし、資本金の額は日本円に換算しなければなりませんから、通常は切りの悪い金額になってしまいます。
例えば、為替レートが1ドル109.5円だった場合、¥5,475,000が増加する資本金の額になっちゃうってコトです。

ま、そんなコトは気にならないのでしたら、全くモンダイないのですケド、実際は「切りの悪い資本金の額はヤダ!!」という会社は結構多いのでございマスね (~_~;)

じゃあ、資本金の額を切りの良い金額にするためにはどうするのか。。。
増加する資本金の額は、払込みのあった金額の2分の1以上でないといけないワケですが、払込があった日の為替レートが事前に分からない以上、資本金の額は少し多め(かつ、払込みのあった金額以下)に設定しておかないといけませんよね。

。。。とすると、上の例では、日本円に換算した場合に絶対に払込みを受けた額の2分の1以上となり、かつ、キリの良い額。。。ということだと、増加する資本金の額は、700万円か800万円ってことになるでしょうか。
で、残りの金額を資本準備金に。。。となるワケです。

つまり、増加する資本金の額は(例えば)700万円とし、払込みを受けた金額から増加する資本金の額を減じた額を資本準備金の増加額とする。。。というように募集事項を定めるのでございますね。

前者が払込金額、増加する資本金等の額ともに、ドルで決議する場合で、後者が払込金額をドル、増加する資本金の額等を円で決議する場合でございます。

今回の会社サンも、後者の方法を選択されました。

ただ、この場合はどうしても資本金の増加額を最低額(=払込みを受けた金額の2分の1)とすることはできませんからね。。。(~_~;)。。。結局、実際に払込みを受けた金額の9割以上を資本金に計上することになりました。

資本金の計上額が最低額だった場合と比べると、100万円以上多く登録免許税を支払うコトになっちゃってね。。。。(今回の例としてあげた金額とは違ってマス)、もったいなぁ~。。。なんて思っちゃいました(ヒトのおカネなのですケド(~_~;))。

次回へ続く~♪

※ 3.募集事項としては、「払込金額の総額」<=「増加する資本金及び資本準備金の額の合計額」となります。

の部分ですケド、こっそりと「分かり難いんじゃない?」とのご指摘をいただきましたので、ちょっと補足しておこうと思いましたが、長くなりそうなので、次回以降に補足することにいたします(~_~;)

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする