司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

決算公告のIT化と公告方法の変更 その1

2016年06月20日 | 商業登記

おはようございます♪

オシゴト以外のことでも何だかバタバタしちゃって、更新が滞りがちになっております。スミマセ~~ンッ!!! m(__)m m(__)m

書きたいコトはアレコレあるんですけどね。。。ただ、すぐ書かないと忘れる。。。という困った状況でございまして。。。はぁぁ~。。。(;O;)
仕方ないんで、簡単に書けそうなコトをご紹介したいと思いますっ=3

え~。。。
今年に入りまして、同じようなコトが続きました。
ま、これまでも全くなかったワケじゃないんですケドね。。。。
変な流行りか???。。。不思議です。

モノは、「決算公告のIT化」 でございます。

登記事項としては、「貸借対照表にかかる情報の提供を受けるために必要な事項」ってヤツですね ^_^;
(んんん~。。。。未だに暗記できないのよね。)

巷では、「決算公告のWEB開示」と呼ばれることが多いようでございます。

これね。。。決算公告を官報や新聞ではなくって、インターネットで開示するってコトですね。
。。。でね。。。どういうトキにこれをやるのか?。。。というと、一番多いのは、定款に定める公告方法が「日刊新聞紙」の場合でしょう。

決算公告ってモノは、原則は定款に定める公告方法によって「する」のですケドも。。。新聞に公告しますと、「公告料、高っ!!!」。。。なので^_^; ネットで開示することでもOKよ♪。。。とされておりマス。

インターネットで公告すれば公告料はかかりませんから、費用面ではとっても助かる。。。のです。

ただし、以前の記事にもたぶん何度か書いておりますケド、それなりのデメリットもあるのです(-_-;)

まず、紙媒体に公告を掲載する場合には、「要旨」で足りますが、ネットの場合は「全部」を開示しなきゃあなりません。
それから、5年間の継続開示義務ってモノがあります。決算が確定したら速やかに公告して、5年間はずぅ~っと開示し続けないといけない。。。というコト。
でも、それだと、いつでもヒトから決算公告を見られる状況になるんでね~。。。それ、結構ヤダっ!!。。。って仰る会社サンが多い。。。(^_^;)

ですので、定款にどんな公告方法(→例えば官報)が定めてあったとしても、決算公告はWEBで開示すれば安くって良いよね♪。。。とは思われないようデス。。。。

そんなこんなで、決算公告をWEBで開示する方法を採用するのは、「公告方法:新聞」としている会社がホトンドだろうと思います。
つまりですね~。。。定款に定める公告方法を「新聞」と定めている会社(←もともと決算公告をするつもりのない会社は除きます(~_~;))って、公告方法を官報にはできない会社なワケでして。。。開示するコト自体は必須。。。ということなんですよね。
。。。なので、どうせ開示することになるのなら、費用が安い方法で。。。なのでしょう。

。。。そうなると、決算公告をWEB開示する会社は、「貸借対照表にかかる情報の提供を受けるために必要な事項」として、決算公告を開示するURLを登記しなければならないコトになってマス。

ちなみに、定款に定める公告方法が「電子公告」だったら、そもそも、法定公告は電子公告するんですから、上記の登記は不要でございますよね。。。ケド、電子公告するURLと、決算公告するURLが違う場合には、決算公告するURLについても登記しなければいけません。

。。。というのが、このハナシの前提でございまして。。。^_^;
次回へ続く~♪ 

コメント (2)
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