司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

休眠解散 その4

2014年10月28日 | 商業登記

おはようございます♪

早速、先週の続きです。

支店所在地の管轄法務局の取り扱いについて。。。

前回の実施の際は、

1.支店所在地においても、休眠会社に該当する登記用紙を選別しておく。
(登記事項が本店所在地と同じだったので、支店所在地でも独自に確認することが可能でした。)
2.本店所在地の管轄法務局において職権によって解散登記等をし、その旨を支店所在地の管轄法務局に通知する。
3.2の通知により、本店と同様に職権登記、その他の処理をする。

という流れでした。

この時、ま、よくあるハナシですケド、「(1)本店管轄では支店の登記があるのに、支店管轄では登記がない」というケースと、「(2)支店管轄での登記はあるケド、本店管轄で登記されている事項の一部が漏れている(例えば、本店管轄では最近登記がされていて休眠会社に該当ないケド、支店管轄では(前回の場合)5年以上登記がなくて、休眠会社に見える)」というケースがありまして。。。

こういうのって、困りますね(~_~;)

(1)は、本店からの通知が来ても、「そんな会社は登記されてませんっ!!」だし、(2)は、支店管轄で休眠会社に該当していて登記用紙を選別しておいたのに、本店管轄からの通知が来ない。「ナンデ来ないんだよぉ~っ!!」。。。という具合。

では、今回はどうなのか???
1.登記事項が少なくてほとんど登記されないので、支店管轄の登記記録をもって休眠会社に該当するかどうかを判別できない。
2.どうなんでしょ~???不明。。。
3.職権登記は不要(というか、登記事項がないので出来ない ^_^;)。その他の処理とは、例えば、印鑑の処理ですが、印鑑届出もされないですから、そういうモノも不要でしょう。。。

じゃあ、前回のような作業は必要ないのか。。。というと、全く要らないってコトではないと思うのです。

休眠解散した会社の登記記録は、普通の解散の場合も同じですけれども、解散登記後10年を経過すると閉鎖することができるワケですよね。
コレ、支店所在地の登記も同じ取扱いになるハズですケド、本店管轄からの通知が来ないと、そもそも、休眠会社に該当しているかどうか分からないですから、本店管轄の登記記録が閉鎖されても、支店管轄はいつまでも放置されてしまう。。。という状況になってしまいます。
そりゃ~ないでしょ~ね~。。。(~_~;)

。。。ってコトで、詳しいコトは分かりませんが、少なくとも、本店管轄からの通知は行われるのだろ~な~。。。と思います。

勝手な想像ですケド、解散登記をした旨の通知は前回同様に行われるんじゃないでしょうか?

。。。で、この場合、(1)のケースはもともと登記がないので、モンダイない(←何もできないですよね?支店管轄に登記がない旨の通知は要るのかな?)でしょうが、(2)のケースは、支店管轄では休眠会社かどうかの判断ができませんから、例えば、その会社が今回のみなし解散じゃなく清算結了していて、支店管轄での登記が行われていなかったりすれば、ずぅ~っと、支店管轄の登記は整理できない。。。ってコトになるのかなぁ~。。。ナンテ思います。

前回は本店管轄・支店管轄双方の法務局で確認をしていたみたいですケド、今回はムリっぽい。。。。
こういうトコロに支店管轄の登記事項を減らしたちょっとした弊害があったんですね。。。むむむ。。。(-"-)

というワケで、次回に続く~♪ 

コメント (2)
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