おはようございます!
所長税理士の新井です。
今朝の日経新聞に
金融庁と国税庁が過度な節税保険商品を規制する
という記事が掲載されていました。
かつては「全損タイプの保険で節税」なんて時代もありました。
今は満期返戻金や解約返戻金のあるいわゆる「貯蓄型」の保険は
最大でも5割の損金算入という保険が主流となりました。
すでに、規制をしているのに何で今さらこんな記事が載るのだろう?
と疑問に思いましたが、確定申告前の啓蒙なのでしょう…。
さてさて。これに関連して、私の保険に対する考えを綴りたいと思います。
前述したとおり、今は全損保険は掛捨て以外にはありません。
いわゆる貯蓄型保険でも従業員福利厚生向けの養老保険で最大50%の損金です。
逓増定期保険も年齢によって損金算入割合が変わるなど、かなり複雑になっています。
解約の場合の返戻率も保険料払い込み期間によって変わります。
ここに注意しなくてはなりません。
解約時期にその解約保険金を費用化できなければ、
結局「雑収入」部分が課税されます。
要するに「保険は課税の繰延」ということです。
このことは、今、多くの保険会社さんでも
販売時に「課税の繰延」であることをしっかり説明すること
が、義務付けられるようになっていると思います。
さらには、100%の返戻率を超える保険でなければ、
法人税の軽減ができなければ結局会社にとっては大きなメリットはほとんどありません。
何かあったときのために…、ということであれば、
返戻率が大きく変わる保険である必要がありません。
積み立てと保証の両方を兼ねた「積立終身タイプの保険」が
結局のところ会社にとっては一番良いと個人的には考えます。
保険会社さんごとに様々な商品があるようです。
節税になるから…、という理由だけで保険に入るのではなく、
会社の現状と未来に向けたキャッシュフローをしっかり検討したうえで、
「貯蓄と保証」を考慮した保険に加入されることをお勧めします。