愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

俳句「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」掲載は憲法原理に則って掲載されなければならない!憲法を活かす!とは自由と民主を尊重すべき!という意味だ!

2017-10-14 | 憲法を暮らしに活かす

日々の暮らしの中に

憲法の条文が活かされているか!

憲法の条文が形骸化されているか!

浮き彫りにしている!

日本を自由で民主的な国家社会というのであれば

自由・自治=民主主義は徹底して尊重されなければならない!

憲法については、憲法自身が自由討論を求めている!

一方を排除するようなことは憲法を殺すことになる!

安倍式憲法改悪の手口を忖度するような風潮は排除されなければならない!

日本はどこかの独裁国家とは違うのだ!

さいたま市教委の俳句削除事件の背後にある憲法否定の現実を糾す! 2014-09-29 | 憲法を暮らしに活かす

俳句「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」掲載を「政治的に偏った特定の事業」と屁理屈を述べる偏見に大喝! 2014-07-10 | 憲法を暮らしに活かす

 

 

NHK 憲法9条守れの俳句を不掲載 市に慰謝料命じる さいたま地裁 10月13日 17時15分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171013/k10011177091000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_025

さいたま市の女性が憲法9条に関するデモについて詠んだ俳句を公民館だよりに載せなかったのは憲法が保障する表現の自由を侵害したなどとして市に損害賠償を求めた裁判で、裁判所は、表現の自由の侵害などは認めなかったものの、公民館側が俳句を掲載しない理由を十分検討していなかったとして、5万円の慰謝料を支払うよう命じました。

この裁判は、さいたま市の77歳の女性が、3年前、俳句サークルで集団的自衛権の行使容認に反対するデモを詠んだ「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」という作品について公民館だよりへの掲載が拒否されたのは、憲法が保障する表現の自由を侵害するなどとして公民館を管轄するさいたま市に対し、俳句の掲載や200万円の慰謝料を求めました。
13日の判決で、さいたま地方裁判所の大野和明裁判長は「公民館だよりという特定の表現手段を制限されたに過ぎず、同人誌やインターネットなどによる表現が制限されたわけではない」として、表現の自由の侵害には当たらないと判断し、さらに俳句の掲載についても認めませんでした。
一方で、「俳句サークルが提出した優秀な作品をこれまでも掲載しており、今回も原告が掲載されると期待するのは当然だった。公民館側は掲載しない理由について十分な検討を行っていない」として、さいたま市に5万円の慰謝料を支払うよう命じました。

原告「よかったという気持ち

判決を受けて原告の77歳の女性が会見を開き、「さいたま市に5万円の慰謝料を支払うよう裁判所が命じたことは、市が間違っていたということで、よかったという気持ちです」と話しました。また、原告の弁護団は「表現の自由など、憲法で保障された権利の侵害までは認められなかったが、どの公民館でも市民から寄せられた作品や意見を、職員が公正に取り扱わければならないことを一般化するもので画期的な判決だ」と話していました。

さいたま市長「判決を精査し適切に対処したい」

判決について、さいたま市の清水勇人市長は「市の主張がおおむね認められる判決となったが、一部認めていただけない部分もあったので、今後については判決内容を精査したうえで適切に対処したい」とコメントしています。(引用ここまで


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