愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

天皇の制度を廃止しよとしている共産党論を払拭するためには憲法を活かす新しい政権の公約に女性天皇を認める!とすれば、世間はあっという間に変わるぞ!

2022-01-19 | 共産党

支持率が低迷し続けている共産党

議席躍進できない共産党

大手術が必要だろう!

日本の歴史を踏まえた綱領に!

「憲法を活かす」を枕詞に!

憲法を活かす象徴天皇の地位とは何か!

国民に提示しなければ、現状維持どころか、後退するだろう!

女性天皇は憲法に照らして合理性持つ/「皇位継承問題」有識者会議報告 小池書記局長が会見photo2022年1月19日(水)

衆参両院の各党・各会派の代表者は18日、衆院議長公邸で、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する付帯決議」に基づく「皇位継承問題」有識者会議の報告書について、政府の説明を聴取しました。日本共産党からは小池晃書記局長、穀田恵二国対委員長、塩川鉄也国対委員長代理、田村智子副委員長・政策委員長が出席しました。

 説明を受けた後、小池氏は、国会内で記者会見し、有識者会議の報告について日本共産党の立場を述べました。小池氏は「有識者会議の報告は、天皇の制度は男系男子によって継承されるべきだということが、事実上、『不動の原則』になっている」と指摘。「日本共産党は、天皇の制度は、憲法の精神に基づいて議論、検討すべきだという見地から、これまでも退位に関する問題などで発言してきた。日本国憲法では、第1条で、天皇について『日本国の象徴』『日本国民統合の象徴』と規定している。この憲法の規定に照らせば、多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の『象徴』である天皇を、男性に限定する合理的理由はどこにもない。女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つと考える。女系天皇も同じ理由から認められるべきだというのが、日本共産党としての基本的な立場だ」と述べました。

 そのうえで、小池氏は「国会の付帯決議では、女性宮家の創設について、重要な課題であることに鑑み、検討を行い、すみやかに国会に報告することとしており、女性天皇、女系天皇について報告することを求めていた。にもかかわらず、今回の有識者会議の報告は、女性天皇、女系天皇について検討しなかった。むしろ逆に男系男子を事実上、『不動の原則』とする報告書になっている。これは、この報告の大きな問題点として指摘せざるを得ない」と強調。「これから国会の中で、各党・各会派で議論されることになるかと思うが、日本共産党としては今述べた立場で、この議論には臨んでいきたい」と述べました。

「天皇」問題を憲法に則して

日本共産党の「政権」論として考えていない!

これでは国民の信頼は得られない!

天皇の制度と日本共産党の立場 志位委員長に聞く聞き手 小木曽陽司・赤旗編集局長 2019年6月4日

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2019/06/post-807.html

国家制度の性格をつかむ場合に何よりも大切になるのは、主権がどこにあるかということです。主権という点では、日本国憲法に明記されている通り、日本という国は、国民主権の国であって、君主制の国とはいえないことは明らかです。・・・

愛国者の邪論

綱領では戦後の特質の最初は、アメリカ従属問題になっている!

日本国憲法の「第1章 天皇」を読みますと、この憲法が、天皇とその制度を、主権者である国民の全面的なコントロールのもとにおくものとなっているところが、大切なところだと思います。

 まず、憲法第1条は、天皇を「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるとしたうえで、天皇の地位の根拠として、「主権の存する日本国民の総意に基く」と明記しています。戦前の天皇の地位の根拠は、「万世一系」――天照大神の神勅にあるとされたわけですが、現憲法では「主権者・国民の総意」がその根拠なのです。

 これは、将来、「国民の総意」が変われば、天皇の地位にも変更が起こりうることを示しています。この点は、『註解 日本国憲法』(法学協会、1953年、有斐閣)でも、憲法第1条の解説で、「(国民の)総意に基くとはどういう意味か」について、「天皇の地位は、主権者たる国民の意思による根拠づけによってはじめて、象徴としての存在を認容されていることを意味するものであり、そのような法的基礎を失えば、天皇の地位は変動せざるをえないものである」とのべているとおりです。・・

これらの憲法の諸条項は、主権者である国民、その代表者が構成する国会、国会の指名にもとづく内閣と、天皇との関係を規定したものとして、いま天皇の制度を論じるさいにも、まずおさえておくべき基本中の基本だと考えます。

綱領がのべているように、現制度は、何よりも「世襲」にもとづく制度であり、それ自体が人間の間に差別や身分的秩序をつくりだす制度であるという点で、「民主主義および人間の平等の原則」と両立するものではありません。綱領では、現制度に対するこうした「認識」をのべたうえで、「民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ」と表明しています。

 ここで注意をむけてほしいのは、綱領のこの部分の「立場に立つ」という表現についてです。綱領のこの部分――「日本社会が必要とする民主的改革の主要な内容」は、合計で21項目にわたって民主的改革の内容がのべられていますが、そのなかで「立場に立つ」という表現でのべているのはこの文章だけなのです。他はすべて「○○を行う」「○○をはかる」などというように、日本共産党としてその課題の実現をめざして国民多数の合意をつくるという表現になっています。

愛国者の邪論

「日本共産党として民主共和制の政治体制の実現をはかる課題の実現をめざして」

「民主主義および人間の平等の原則」と両立させる国民多数の合意をつくる」

「日本社会が必要とする民主的改革の主要な内容」

「憲法を活かす」方針との関係は曖昧!

そうです。あくまで日本共産党としての「立場」の表明にとどめているということです。つまり日本共産党としては、こういう「立場に立つ」が、それを改革の課題にすえ、その実現をめざして国民多数の合意をつくるために運動を起こしたりはしないということです。

 なぜそういう慎重な表現にしたかといえば、「民主共和制の政治体制の実現」のためには憲法改正が必要だからです。かりにこの問題で国民多数の合意をつくる運動を起こすということになれば、憲法改正の運動を起こすことになりますが、わが党は、すでにのべた政治的権能をいっさいもたない現制度の性格にてらして、そのような運動を起こすことが、国政の民主的改革にとって必要不可欠だとも適切だとも考えていません。

愛国者の邪論

国民多数の合意をつくるために運動」「国政の民主的改革」と憲法の天皇条項の徹底化と皇室典範の民主的改革問題は避けてとおることはできないだろう!秋篠宮家問題は、そのことを示している。

綱領には、「将来、情勢が熟したときに」とだけ書いてあり、その「将来」はいつかということを書いていません。書いていないところが大切なところなのです。時期についても、あらかじめ手をしばるようなことをしていないのです。

 以前の綱領では、「君主制の廃止」と民主共和制の実現を民主主義革命の課題としていました。そうしますと、天皇の制度が廃止され、民主共和制にならなければ、日米安保条約の廃棄をはじめ他の民主的改革がすべて達成されたとしても、民主主義革命は終わらないということになります。

改定綱領では、民主共和制の実現の時期を、特定の社会発展の段階と結びつけることをやめました。改定綱領では、この問題を解決する時期についても、主権者である国民の総意にゆだねるという態度をとっているのです。このことを、第23回党大会での綱領改定についての中央委員会報告では、次のように表明しています。

かなりの長期にわたって天皇の制度と共存する、共存する場合の原則としては、日本国憲法の条項と精神、とくに「国政に関する権能を有しない」という規定を厳格にまもる、これがなによりも大切になるというのが、日本共産党の立場です。

この綱領改定は、日本国憲法の天皇条項の分析的吟味の結果から導かれたものでしたが、それは結果として、日本の社会変革の事業をより合理的にすすめるうえで、大きな積極的意義をもつ改定となりました。3点について強調したいと思います。

 第一は、この綱領改定によって初めて、「現行憲法の前文をふくむ全条項をまもり、とくに平和的民主的諸条項の完全実施をめざす」という立場を、綱領のなかでスッキリ打ち出すことが可能になったということです。

愛国者の邪論

実際の政策と運動では、この「現行憲法の前文をふくむ全条項をまもり、とくに平和的民主的諸条項の完全実施をめざす」は曖昧である、特に「まもり」「平和的民主的条項」以外の条項はあるのか!

ここでも「憲法を活かす」論が曖昧である!

憲法問題のたたかいの最大の焦点は、憲法9条の改定問題ですが、それを許さないためには、どんな形であれ憲法の部分的な「改正」案の土俵にのらないことが非常に大切です。改定綱領が現行憲法の「全条項をまもる」という立場をスッキリ打ち出したことは、憲法9条擁護を中心とする憲法改定反対のたたかいを発展させるうえでも、大きな力を発揮するものとなったということがいえると思います。

第二は、この綱領改定によって、天皇の制度への対応としても、「制限規定の厳格な実施」をはじめ、憲法の条項と精神にそくした改革を、より強い立場で打ち出せるようになったということです。

第三は、天皇の制度への賛否をこえて、当面の民主的改革のプログラムに賛成するすべての人々との統一戦線をつくり、安定的に発展させることができるようになったということです。

改定綱領では、こういう難しい問題が解消されました。天皇の制度に賛成する人も、反対する人も、この問題に対する立場の違いをこえて、外交、経済、民主主義などの民主的改革に賛成する人はみんなで力をあわせて統一戦線をつくり、統一戦線を安定的に発展させるたしかな展望が開かれました。

天皇の「公的行為」として行われているもの一つひとつについて、不当な政治利用はないか、憲法の条項からの逸脱はないか、さらに憲法の精神にてらして問題点はないかなどを、きちんと吟味することが必要だと思います。

現行の「皇室典範」は、戦前の絶対主義的天皇制と一体につくられた「旧皇室典範」を、戦後、日本国憲法が制定されたさいに、新憲法に明らかに不適合と考えられた部分だけを削除したうえで、存続させたものです。そういう経緯で現在に残っているものですから、現行憲法の条項と精神にてらして、いろいろな矛盾点が残されています。

 「皇室典範」の改正に対する私たちの態度を一言でいえば、「改正が提起された場合、日本国憲法の条項と精神に適合する改正には賛成する」というものです。

天皇の制度は、「世襲」の制度であるという点で、憲法が定める平等原則と相いれない制度であり、それにともなって、天皇の人権が一定程度制約されることは、避けることはできません。同時に、天皇もまた人間であることに変わりはなく、当然に保障されるべき権利があると考えます。とくに「尊厳をもって生きる権利」という日本国憲法が保障した最も根本の権利は、天皇にも保障されるべきだと、私たちは考え、こうした表明を行いました。

日本国憲法では、第1条で、天皇について「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」と規定しています。

 「日本国民統合の象徴」とは、天皇が積極的・能動的に国民を「統合する」ということではありません。もしかりにそのような権能を天皇に認めたら、政治的権能を有しないという憲法の制限条項と矛盾するという問題が生まれてくるでしょう。「日本国民統合の象徴」という憲法の規定は、さまざまな性、さまざまな思想、さまざまな民族など、多様な人々によって、まとまりをなしている日本国民を、天皇があくまで受動的に象徴すると理解されるべきだと考えます。

 そのように「象徴」が理解されるならば、多様な性をもつ人々によって構成されている日本国民の統合の「象徴」である天皇を、男性に限定する合理的理由はどこにもないはずです。「皇室典範」では、戦前の規定そのままに、第1条で、男系男子だけに皇位継承の資格を認めていますが、これを改正し、女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神にてらして合理性をもつと考えます。女系天皇も同じ理由から認められるべきと考えます。

 小木曽 男女平等、ジェンダー平等という見地からはどうでしょうか。

 志位 皇室の内部での男女平等という見地からこの問題に接近すると、「もともと世襲という平等原則の枠外にある天皇の制度のなかに、男女平等の原則を持ち込むこと自体がおかしい」という批判も生まれるでしょう。

 私は、そういう接近でなく、国民のなかでの両性の平等、ジェンダー平等の発展という角度から接近することが重要ではないかと考えています。「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」の地位にある天皇を男性に限定しているという現状をただすことは、国民のなかでの両性の平等、ジェンダー平等を発展させるうえでも意義ある改革になるのではないかと、考えるものです

愛国者の邪論

今度の総選挙で野党共闘の障害となっていた「天皇問題」と、共産党の方針の不徹底さがあったが、それは何故か!曖昧である!

キーワード「天皇の制度」より

https://www.jcp.or.jp/akahata/web_daily/html/keyword.html

天皇制を「容認」したか? 〔赤旗 2004・2・4(水)

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-02-04/0204faq.html

綱領は、いまの天皇制について、「党は、一人の個人が世襲で『国民統合』の象徴となるという現制度は、民主主義および人間の平等の原則と両立するものではなく」とその評価を明確にしています。そして今後についても「国民主権の原則の首尾一貫した展開のためには、民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ」との方針を明示しています。

 しかし、現在の国民の多数はいまの天皇制の存在を肯定しています。この状態が変わって国民多数が廃止・解消の立場で合意しなければ、天皇制の改革は実現しません。天皇の制度の改革は、それ自体が憲法の改定を必要とする問題でもあります。

 綱領は、党の態度を示すこととあわせて、こうした現状をどのように変革するのかの方法も明らかにしています。

 当面は、天皇は「国政に関する権能を有しない」(第四条)などの、憲法の規定を厳格に守らせることです。反動派が進めてきた「天皇の政治利用」など「憲法の条項と精神からの逸脱を是正」します。日本国憲法は国民主権を明記し、国民代表たる国会を通じた変革を可能とする政治制度を定めています。あらゆる進歩を阻んだ戦前の絶対主義的天皇制とは違って、天皇の制度が残ったいまの憲法のもとでも、日本共産党がめざす民主的改革は可能です。

 日本共産党が、民主共和制への前進こそ社会進歩に合致するとの立場を、今後も大いに語ることは当然です。綱領はその解決の方法について、「天皇の制度は憲法上の制度であり、その存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意によって解決されるべきものである」と規定しています。(

綱領改定についての報告  中央委員会議長 不破哲三 2004年1月15日(木)「しんぶん赤旗」

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-01-15/00_03.html

日本共産党第二十三回大会の一日目(十三日)に、不破哲三議長がおこなった「綱領改定についての報告」は、つぎのとおりです。(略)

天皇制と自衛隊の問題

 天皇制と自衛隊の問題には、質問・意見がもっとも多くよせられました。「党の態度があいまいだ」、「国民の総意に転嫁するのは無責任だ」などの意見もありましたが、これは誤解にもとづくものであります。

 まず、どちらの問題でも、党の態度は明確であります。

 天皇制については、綱領改定案は「党は、一人の個人あるいは一つの家族が『国民統合』の象徴となるという現制度は、民主主義および人間の平等の原則と両立するものではなく」と、その評価を明確にしております。また、今後についても、「国民主権の原則の首尾一貫した展開のためには、民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだ」という方針を明示しています。

 自衛隊については、改定案は「憲法第九条の完全実施(自衛隊の解消)」と明記しています。“第九条違反”という認識と、“自衛隊の解消によって第九条の完全実施にすすむ”という目標とが、ここには、はっきりと書かれているわけであります。

 しかし、党の認識と態度を表現するだけでは、政党の綱領にはなりません。この認識にもとづいて、現状をどのようにして変革するのかの方法を明示してこそ、綱領としての責任ある方針になります。

 天皇制の問題でも、自衛隊の問題でも、国民の現在の多数意見はその存在を肯定する方向にあります。その状態が変わって、国民多数が廃止あるいは解消の立場で合意しない限り、この問題での改革は実現できません。

愛国者の邪論

どのような状態は、またそのような状態にどのように接近していくか!方針曖昧!憲法を活かす論がないことが最大の問題!

 その際、自衛隊の問題は、自衛隊の存在自体が憲法に違反しているという性格の問題であります。ですから、現憲法のもとで民主連合政府が成立したら、成立のその日から、政府は、自衛隊の存在と憲法との矛盾をどのように解決するかという問題に直面し、その態度が問われることになります。だから、そこに至る方途と道筋を、綱領で明記したわけであります。

 天皇制の問題は、その点で事情が違います。これは、この問題でなんらかの改変をおこなうこと自体が、憲法の改定を必要とする問題であります。一方、戦前のような、天皇制問題の解決を抜きにしては、平和の問題も、民主主義の問題もないという、絶対主義的天皇制の時代とは、問題の位置づけが根本から違っていることも、重視すべき点であります。

 私たちは、民主主義の原理的な立場からの党の考え方――これはさきほどのべました――については、今日でも大いに語る必要があります。

 しかし、いま、憲法をめぐる中心課題は、第九条の改悪を主目標に憲法を変えようとする改憲のくわだてに反対し、現憲法を擁護することにあります。わが党は、当面、部分的にもせよ、憲法の改定を提起する方針をもちません。だから、改定案では、天皇制の廃止の問題が将来、どのような時期に提起されるかということもふくめて、その解決については、「将来、情勢が熟したとき」の問題だということを規定するにとどめているのであります。

愛国者の邪論

「憲法を活かす」論は頭の中にナシ!

 改定案が解決は「国民の合意」や「国民の総意」による、としていることについて、“先送り”などと批判する意見がごく一部にありましたが、こういう批判は、多数者革命に背を向け、主権在民の原則そのものを軽んじるものにほかならないということを、指摘しておきたいと思います。

 また、象徴天皇制という現制度を、「君主制」だとした現綱領の規定を改定案がやめたことについて、「君主制」の規定は残すべきだとする意見も一部にありました。しかし、七中総でのべたように、国民主権の原則が明確にされている国で、「国政に関する権能」をもたないものが「君主」ではありえないことは、憲法論のうえで明白であります。

愛国者の邪論

第7回中央委員会総会(2003年6月21日~ 23日)

https://www.jcp.or.jp/web_jcp/2003/06/post-36.html

 つけくわえていえば、天皇を「君主」扱いして、憲法が禁じている「国政に関する権能」を、部分的にもせよ、天皇にもたせようとしているのが反動派の復古主義的なたくらみであります。党の綱領に「君主制」という規定を残すべきだという議論は、実践的には、こういう復古主義者たちを喜ばせる性質のものとなることも、あわせて指摘するものであります。

 日本が「君主制」か「共和制」であるかはっきりさせろ、という声も聞かれました。日本は、国民主権という民主主義の原則を確立した国だが、現状では、「君主制」にも「共和制」にも属さない国であります。だから、七中総報告では、日本の憲法のこの特質を、「いろいろな歴史的な事情から、天皇制が形を変えて存続したが、そのもとで、国民主権の原則を日本独特の形で政治制度に具体化した」と記述しました。この特殊性を事実に沿ってリアルにとらえることが重要であります。

愛国者の邪論

天皇の制度の特殊性を言うのであれば、明治以前についても検証しなければならない!

「御一新」の「神武創業の始」以後、現行憲法までの「天皇の制度」を検証しなければ、国民の歴史認識、特に天皇観は、「主権の存する国民の総意によって天皇の地位を決定する」ことにはならないだろう!

例えば、以下の天皇のどのような歴史的画期となっているか、検証することなく「天皇」と十把一絡げに捉えることはできないだろう。

卑弥呼―大王ー推古―天武―聖武―桓武―醍醐―後三条―後白河―後鳥羽―後醍醐―後小松―後陽成―後水尾―光格―孝明

明治―大正―昭和(戦前)―昭和(戦後)―平成―令和

このように日本の歴史の中で「天皇」を捉えないのは、現在の綱領にある。

現在の綱領は、日本における自由・人権・民主主義の歴史に対して無頓着・思考回路に入っていないことが最大の問題だろう。

「ヨーロッパ中心史観」の枠内で考える「社会主義・共産主義」論しか、頭のなかにないことが、

国民の中に、

ソ連・中国・北朝鮮の「社会主義・共産主義」と結びついてしまっているのである。

これが、共産党の支持率低迷と議席の躍進の最大の障害となっているのであるが、

一貫して、国民の中にある「もやもや」を払拭できていない!

マスコミの責任に転嫁することは愚の骨頂である!

何故か!

日本の歴史の中で地下水脈のように営々と形成されてきた自由・人権・民主主義が日本国憲法に体現していること、

しかも、日本の歴史の中で「天皇」の「地位」を決定するのが主権者国民であること、

この事の歴史的意味にについて、全く捉えていない。

これは綱領を視れば一目瞭然である。

憲法を徹底的に活かす社会の構築の先に何があるか!

それは、自由・人権・民主主義の花開く社会、日本型社会主義・共産主義社会である!

日本共産党綱領 2020年1月18日 第28回党大会で改定

https://www.jcp.or.jp/web_jcp/html/Koryo/ 

どんなものごとにも中間的、過渡的な状況ということはあるものであります。それをのりこえるのは、将来、国民の意思にもとづいて、日本の国家制度が民主共和制に前進するときであります。改定案は、日本における社会進歩の、この大局の方向についても明記しているのであります。(引用ここまで)

愛国者の邪論

どのような国民の意思か!また、そのょうな意志をどうやって形成していくのか!全く曖昧!「憲法を活かす」論ナシ!

自衛隊と天皇制―“理想の旗”堅持しつつ、“具体的プロセス”明らかに 志位委員長が外国特派員協会で講演 

「しんぶん赤旗」 2003年8月5日(火)

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2003-08-05/01_02.html

日本共産党綱領改定案についての提案報告 中央委員会議長 不破 哲三 2003年6月28日(土)「しんぶん赤旗」

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2003-06-28/00_01.html

日本共産党第七回中央委員会総会(二十一日~二十三日)で不破哲三議長が幹部会を代表して十一月の第二十三回党大会に提案する日本共産党綱領改定案について提案報告

天皇制の現在と将来――日本共産党の基本態度

 大事な点は第一〇項にあります。すでに戦後の情勢変化についてのべたところで、憲法の天皇条項の分析をおこないましたが、ここでは、天皇制にたいする、現在および将来におけるわが党の基本態度を、明確にしました。

 現在の態度では、「国政に関する権能を有しない」ことなど、憲法の制限規定を厳格にまもることが、非常に重要であり、憲法の規定からの不当な逸脱を許さないという態度をつらぬいてゆきます。現在、わが党の国会議員団は、国会の開会式に参加していませんが、これは、天皇制を認めないからではありません。戦前は、天皇が、帝国議会を自分を補佐する機関として扱い、そこで事実上、議会を指図する意味をもった「勅語」をのべたりしていました。いまの開会式は、戦後、政治制度が根本的に転換し、国会が、独立した、国権の最高機関にかわったのに、戦前のこのやり方を形を変えてひきついできたものですから、私たちは、憲法をまもる立場に立って、これには参加しないという態度を続けてきたのです。

 一方、現実の政治の動きのなかには、憲法の規定を無視して、天皇を事実上「君主」扱いしたり、政治利用をくわだてる動きが、強まっています。それだけに、日本共産党が先頭に立って、憲法の諸条項を厳格にまもるという態度を明確にすることは、日本の民主主義にとって重要な意義をもちます。

 次に、将来の問題ですが、この項の後半に、まずわが党の認識と立場を書いています。

 「党は、一人の個人あるいは一つの家族が『国民の統合』〔『国民統合』・修正〕の象徴となるという現制度は、民主主義および人間の平等の原則と両立するものではなく、国民主権の原則の首尾一貫した展開のためには、民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ」

 これが、私たちの認識であり、立場であります。

 しかし、現在の天皇制は、憲法の制度であって、その制度を存続するか廃止するかという問題は、一つの政党の認識や判断で左右される問題ではありません。改定案では、この立場から、将来の問題については、党は、こういう展望をもって活動する、ということを、次のような文章で明らかにしました。

 「しかし、これは憲法上の制度であり、その存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意によって解決されるべきものである

 なお、現在の綱領には、「君主制の廃止」ということが、民主主義革命のなかで実行されるべき課題としてあげられています。これは、綱領を最初に決めた当時、現行憲法の枠内での改革と、憲法の改定を必要とする改革との区別が十分明確にされなかった、という問題点と結びついていたものだったと思います。

 今回の綱領改定案では、そういう点も明確に整理して、戦前戦後の天皇制の変化、現在の天皇制にたいする現時点での態度と将来の展望、こういうものを、民主主義の党として一貫した形で明確にすることにつとめました。(引用ここまで)

愛国者の邪論

「天皇の制度その存廃」について、「将来、情勢が熟したとき」とは、どのような情勢か?

またその時の「国民の総意」とはどのような中身か?

「改憲」だろうが、憲法改正問題は、9条改悪問題があるので、憲法第1条は打ち出せない!

というのであろうが、憲法を活かす象徴天皇制の徹底化は、大いに主張できるはずである!

これこそが天皇元首化をめざす日本会議派を孤立させる唯一無二の運動であるだろう!

この点が曖昧だからこそ、「共産党は天皇制を廃止しようとしている!」などという「攻撃」が繰り返されているのである。

この時、即ち2003年の時の「解明」は2021年において、なお、国民的合意に至っていないのは何故か!

共産党の怠慢以外何物でもない!

何故か!

「自由民主主義VS共産主義」「日米安保廃棄」「天皇制廃止」「日本共産党=暴力革命政党」など、繰り返し言われてきている「攻撃」を許していることが、共産党の躍進を阻んでいるからである。

国民に対する背信行為と言わなければならない!

いつまで、自民党型政治を許しているのか!

自民党などが共産党を追い込む手口は、何か!

ここがハッキリして、対策が打ち出せれば!

しかし、ここが、一貫してできていないのである!

 



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