愛国者の邪論

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NHK「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する法案採決強行になって安倍政権の言い分に反対する主張を比較するニュースを流すも国会中継は全くなし!まさに戦前の時と同じ!だから必ず破たんする!

2017-06-15 | マスコミと民主主義

こんなニュースは法案提出の時にやるべき!

NHKのアリバイ思想に、共謀罪の本質浮き彫り!

NHK報道の在り方は歴史によって断罪されねばならない!

NHK  「テロ等準備罪」新設法案の論点は 一般人も対象に? 6月14日 20時29分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170614/k10011017901000.html?utm_int=word_contents_list-items_007&word_result

「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する法案をめぐって、与野党の緊迫した攻防が続いています。一般市民も捜査や処罰の対象になるのか、監視社会が現実化するおそれはないのか、論点をまとめました。

一般市民も捜査や処罰の対象に?

「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する法案をめぐっては、犯罪と関係のない一般市民が捜査や処罰の対象になるかが論点の1つとなっています。

政府は、対象になるのは「組織的犯罪集団」で、その集団と密接に関連した行動をとる人も含まれるものの、一般の企業や市民団体などは対象にならないと説明しています。

これに対して、日弁連=日本弁護士連合会は、集団の定義があいまいで、テロ組織や暴力団だけでなく、一般市民も捜査の対象になる懸念があると批判しています。
市民からも、アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設に対する反対運動や、脱原発の活動などへの影響を懸念する声が上がっています。

また、どのような犯罪が法案の対象になるかをめぐっても、議論が分かれています。

政府は、組織的犯罪集団とは関わりが薄いと考えられる犯罪を対象から除外し、277に絞ったとしています。

これに対して、国連の人権理事会でプライバシーの権利を担当する特別報告者のジョセフ・ケナタッチ氏は、277の犯罪の中にはテロや組織犯罪と無関係なものも広く含まれるとして、「プライバシーに関する権利と表現の自由への過度な制限につながる可能性がある」と懸念を示しています。

さらに、犯罪の「準備行為」が行われたケース以外は処罰しないという政府の説明をめぐっても、市民が行う「日常の行為」と「準備行為」をどう区別するかが議論になっています。

政府は、国会の答弁で、犯罪集団が関係先を下見する場合を例に挙げ、「花見であればビールや弁当を持っているのに対し、下見であれば地図や双眼鏡、メモ帳などを持っている」などとして、客観的な状況をもとに区別できると説明しています。

一方、日弁連は、預貯金を引き出すような行為も「準備行為」に含まれているとして、「われわれが日常的に行っている行為も対象になるおそれがあり、『準備行為』が条件だとしても歯止めにならない」と批判しています。

監視社会が現実化するおそれは

「テロ等準備罪」をめぐっては、犯罪の計画や準備について捜査当局が調べることによって社会への監視が強まるかどうかも論点となっています。

政府は、「テロ等準備罪」は、捜査機関に電話やメールなどの傍受を認めている「通信傍受」の対象ではなく、監視社会になるおそれはないとしています。

一方、作家や詩人などでつくる日本ペンクラブは、さまざまな形で監視が行われ、市民の表現の自由が侵害されるおそれがあるとして反対しています。

作家の平野啓一郎さんは「処罰対象となっている277の犯罪すべてについて、共謀しているかどうかを監視しようとすれば、必ず一般人も監視の対象になる」という見解を動画投稿サイトで公表しています。

田原総一朗さんら法案に反対するジャーナリストたちは「実行していないことが取締りの対象になって私たちの内面の自由が踏みにじられ、監視社会が現実化するおそれがあり、言論の自由が破壊される」という反対声明を発表しています。

また、監視の対象が恣意的(しいてき)に広がらないように事前にチェックできるかどうかも論点となっています。

政府は、ほかの犯罪と同じように逮捕や捜索などの令状は裁判官が審査したうえで出すため、適正な捜査が確保されるとしています。

これに対して、法案に反対する元裁判官や元検察官からは、捜査や処罰の対象とされる「組織的犯罪集団」や犯罪の「準備行為」の定義があいまいで、司法のチェック機能が働く保証はないという批判が出ています。

条約締結の必要条件か

「テロ等準備罪」を新設する法案をめぐっては、テロ防止のために有効かどうかも論点となっています。

政府は、東京オリンピック・パラリンピックを控える中、組織犯罪を未然に防ぐ国際的な枠組みである「国際組織犯罪防止条約」を締結するには「テロ等準備罪」を整備する必要があるとしています。
そして、条約を締結すれば、国際的な犯罪者の引き渡しや捜査協力、それに情報収集の面で国際社会とこれまで以上の連携が可能になり、テロ対策に高い効果が期待できるとしています。

これに対して、日弁連=日本弁護士連合会は、現在の刑法にも犯罪の実行前に取り締まれる規定があり、新たな法律を整備しなくても条約を締結することができるとしています。

また、法案に反対する弁護士の団体や刑法学者は、声明や国会の参考人質疑などで、「テロ等準備罪」を新設しても組織に所属していない単独犯のテロを取り締まることはできないという見解を示しています。

さらに、法案に反対する弁護士や元検察官は、条約の締結だけではテロを防ぐことはできず、空港や港湾での出入国審査などのいわゆる「水際対策」や、イベント会場などでの安全管理の強化、捜査機関の態勢の充実といった対策のほうが効果的だと主張しています。(引用ここまで)


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