サムライ左近法務事務所の事件帳

本業の法律事件の他、考古学、歴史学、戦国山城等を、その実証から紹介します。

雪の捨て方と法律

2011-02-13 17:22:45 | Weblog


『雪はよごれていた』
著者:澤地 久枝
この本は昭和63年に発刊された。
昭和史の謎 2・26事件最後の秘録
とサブタイトルが付されている。

さて本題はこの本の中身ではない。
今日は晴れ間が覗いていたので
日当たりのよい場所の雪は
だいぶ解けたが、日陰では一部
アイスバーン状態になっている。
この2,3日の間の雪はそれなりに積もった。
どの家もそうだが雪の捨て場には困る。
大豪邸であれば別だが
みんな、それなりに我慢して
何とか敷地内にかいた雪を
山積させている。

かいた雪の置き場所がないからと言って
道路に捨てるのは問題がある。
事務所に着くまで、そんな光景を
何度か目にした。

みんなが一斉に道路を雪捨て場にしたら
倫理も道徳もありはしないし
それがまた交通事故を起こす
引き金になったりもする。

雪は一般廃棄物に該当し
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(投棄禁止)第16条
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」
に該当します。
同法第25条14
「第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者」に
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する
とされています。

また、道路交通法76条(禁止行為)4項
道路又は交通の状況により、公安委員会が、
道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく
交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた
行為に違反し5万円以下の罰金に処する。
とされています。

たかが雪
されど雪
ではありませんが
立派な?違法行為であります。


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