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郵便局めぐり

郵便局めぐりの記録と雑多な記事

さようならシティポスト(大都市型簡易郵便局)

2018-08-31 | 規則

2018/8/31、シティポストとして最後まで残っていた池袋西武簡易郵便局が最終営業日となり事実上の廃止となる。

そもそもシティポストとは一体何なのか、当時の資料を見ながら考察してみよう。

 

平成3年版通信白書には以下のような記述がある
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h03/html/h03a01040608.html

(8)大都市型簡易郵便局(シティ・ポスト)の業務開始 大都市における郵便局不足を解消し、郵政事業サービスの一層の普及と地域社会の振興を図るため、2年度において簡易郵便局法の一部を改正し、大都市においても簡易郵便局を設置できることとした。 この大都市型簡易郵便局(シティ・ポスト)は、2年度に東京都に5局、横浜市に1局、名古屋市に2局及び大阪市に2局の計10局設置し、百貨店、旅行代理店などに委託して業務を開始した。 今後とも、窓口事務量の著しく多い大都市中心部の無集配特定郵便局のうち、特に混雑が激しく、緊急に対策を講ずる必要のある局の周辺に大都市型簡易郵便局を増置し、大都市における郵政窓口サービスに対する需要にこたえていく方針である。

 

従前、取扱の多いところは郵政省が直営で普通局なり特定局を設置して、田舎でそこそこの需要しか無いところには国以外(地方自治体、農協、個人)が受託する簡易郵便局を設置してきた。 しかし、時はバブル。貯金も保険も儲かっていて潤沢な資金があるとはいえ公務員には定員というものがあり、いたずらに局を増やすことも出来ない、そこで大都市においても簡易郵便局を設置することにしたのだ。

 ところで民営化した現在では考えられないことだが、当時簡易郵便局は株式会社が受託することは出来なかった。これを認めてしまうと、特定郵便局長の立場が危ぶまれるからであろう。そのため通常の簡易郵便局の枠組みでではなく、「大都市」に限った簡易郵便局とすることで株式会社(要するにデパートや旅行会社)の受託を認め、局長会の懐柔を狙ったものと思われる。

  通常の簡易郵便局 大都市型簡易郵便局
委託の条件

郵政窓口事務の量からみて
委託することが経済的であるとき

郵政窓口事務の取扱場所又は取扱時間からみて
委託することが経済的であるとき
要するに、 田舎 大都市
受託者 市区町村、農協、漁協、生協、一定条件の個人 株式会社
設置数 約4000局 初年度10局、最大20局

 

 

平成2年(1990年) 9月17日の郵政省令 第四十四号 より

簡易郵便局規則の一部を改正する省令を次のように定める。


第四条の次に次の一条を加える。

第四条の二 第八条第一項第二号の規定の適用を受ける地域において、郵政窓口事務の取扱場所又は取扱時間からみて委託することが経済的であるときに委託契約により委託すべき事務は、次に掲げるものとする。ただし、地方郵政局長において、郵政事業の運営上支障があると認めるときは、各号に掲げる事務のうち、当該各号の事務の一部を委託しないことがある。
一 郵便
イ 国内のみにおいて発着する郵便物の引受けに関する事務。ただし、次に掲げる郵便物に係るものを除く。

(以下略)

 

「第八条第一項第二号の規定の適用を受ける地域」とは委託費表を兼ねてはいるが、この様になっている。

別表第二(第八条第一項第二号関係)


地域

一平方メートル当たりの施設の使用に要する額
一 東京都  
イ 千代田区 八万四千七百四十円の範囲内で別に定める額
ロ 中央区 九万九千四百七十円の範囲内で別に定める額
ハ 港区 六万四千二百二十円の範囲内で別に定める額
ニ 新宿区 九万三千五百円の範囲内で別に定める額
ホ 文京区 二万九千五百三十円の範囲内で別に定める額
ヘ 台東区 二万千百五十円の範囲内で別に定める額
ト 墨田区 二万百円の範囲内で別に定める額
チ 江東区 一万六千九百六十円の範囲内で別に定める額
リ 品川区 三万七千三百四十円の範囲内で別に定める額
ヌ 目黒区 三万九千四百四十円の範囲内で別に定める額
ル 大田区 二万六千七十円の範囲内で別に定める額
ヲ 世田谷区 一万七千百七十円の範囲内で別に定める額
ワ 渋谷区 八万八千七百九十円の範囲内で別に定める額
カ 中野区 二万六千二百五十円の範囲内で別に定める額
ヨ 杉並区 二万三千百七十円の範囲内で別に定める額
タ 豊島区 五万五千百四十円の範囲内で別に定める額
レ 北区 二万三千三百十円の範囲内で別に定める額
ソ 荒川区 一万二千六百三十円の範囲内で別に定める額
ツ 板橋区 一万二千百五十円の範囲内で別に定める額
ネ 足立区 一万七千百七十円の範囲内で別に定める額
ナ 葛飾区 一万四千七百三十円の範囲内で別に定める額
ラ 江戸川区 一万四千九百円の範囲内で別に定める額
二 横浜市  
イ 鶴見区 八千七百六十円の範囲内で別に定める額
ロ 神奈川区 一万八千二百五十円の範囲内で別に定める額
ハ 西区 四万九千四百二十円の範囲内で別に定める額
ニ 中区 一万九千八百六十円の範囲内で別に定める額
ホ 港南区 一万二千百五十円の範囲内で別に定める額
ヘ 港北区 一万六千五百四十円の範囲内で別に定める額
ト 戸塚区 七千二百九十円の範囲内で別に定める額
三 名古屋市  
イ 千種区 一万千八百三十円の範囲内で別に定める額
ロ 東区 二万四千九百九十円の範囲内で別に定める額
ハ 北区 二千六百二十円の範囲内で別に定める額
ニ 中村区 三万五千九百八十円の範囲内で別に定める額
ホ 中区 四万五千八百二十円の範囲内で別に定める額
ヘ 熱田区 四千九百二十円の範囲内で別に定める額
四 大阪市  
イ 北区 七万七千八百三十円の範囲内で別に定める額
ロ 都島区 一万四千三十円の範囲内で別に定める額
ハ 福島区 八千四百五十円の範囲内で別に定める額
ニ 此花区 三千八百七十円の範囲内で別に定める額
ホ 中央区 六万八千四百円の範囲内で別に定める額
ヘ 西区 三万四千四百五十円の範囲内で別に定める額
ト 港区 三千七百七十円の範囲内で別に定める額
チ 大正区 三千百六十円の範囲内で別に定める額
リ 天王寺区 一万九千九百六十円の範囲内で別に定める額
ヌ 浪速区 二万五百六十円の範囲内で別に定める額
ル 淀川区 一万八千百五十円の範囲内で別に定める額
ヲ 東成区 六千七十円の範囲内で別に定める額
ワ 生野区 三千五百三十円の範囲内で別に定める額
カ 城東区 三千八百円の範囲内で別に定める額
ヨ 阿倍野区 二万六千百八十円の範囲内で別に定める額
タ 西成区 四千七百十円の範囲内で別に定める額


要するに東京23区、横浜市、名古屋市、大阪市なのだが、賢明な諸氏ならおわかりの通り全てではない。
横浜市、名古屋はほんの一部だし大阪市は大正区、西淀川区、東淀川区、旭区、住吉区、東淀川区、鶴見区、住之江区、平野区がない。
全部ありそうな東京23区でさえ練馬区だけが対象外であり、郵政は練馬区をバカにしているのかと思ってしまう。
(つづく)


期間限定の郵便局

2018-07-24 | 規則

官報に掲載された告示のうち、期間限定の郵便局を集めてみました。

郵政省~郵政事業庁時代で他にもご存知の物があれば教えて下さい。検索してきます。

  • 1964年 東京オリンピック
  • 1967年 ユニバーシアード
  • 1969年 万国郵便東京大会議
  • 1969年 万国博覧会
  • 1972年 札幌オリンピック
  • 1975年 沖縄国際海洋博
  • 1981年 神戸ポートアイランド博覧会
  • 1985年 科学万博
  • 1990年 花の万博
  • 1997年 長野オリンピック
例えば愛・地球博郵便局は日本郵政公社時代ですので官報には掲載されません。報道発表や、インターネットの所定のページにて公示されました。
 

 

郵政省告示第六百五十六号

郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第十三条第八項の規定に基づき次の郵便局を設置する。

昭和三十九年九月十日 郵政大臣徳安実蔵

 

名称 東京オリンピック選手村郵便局
位置 東京都渋谷区神南町(代々木選手村内)
開 設 期 間 昭和三十九年九月十五日から昭和三十九年十一月五日まで
窓口取扱期間 (1)午前八時から午後八時まで(土曜日、日曜日および休日を含む)
  なお、取扱時間外においては、いつさいの事務は取り扱わない。
  (2)為替貯金
  ア月曜日から金曜日まで(休日を除く。)午前九時から午後四時まで
  イ土曜日午前九時から正午まで
取 扱 時 間 1.郵便
  (1)内国郵便
  次の事務を除いた全部
  ア料金別納郵便物および後納郵便物の引受け
  イ速達および書留以外の特殊扱郵便物の引受け
  ウ市内特別郵便物の引受け
  エ発行人の差し出す定期刊行物および第四種郵便物の引受け
  オ郵便物の郵便私書箱渡し
  (2)外国郵便外国郵便事務の全部
  2.外国為替外国為替の振出しおよび払渡事務

料金計器別納の取扱い郵便規則第四十五条の十六および外国郵便規則第四十一条の規定による料金計器別納の取扱いをする郵便局とする。通信日附印の形式郵便規則第三条および外国郵便規則第五条にもとづく形式は、別に告示するものの外、次のとおりとする。

(略)

 

郵政省告示第六百五十七号

郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第十三条第八項の規定にもとづき次の臨時出張所をオリンピック東京大会に関して設置する。

昭和三十九年九月十日 郵政大臣徳安実蔵

一、選手村分村、宿舎関係

設置箇所 受持郵便局 開設期間
八王子選手村 八王子郵便局 昭和三十九年九月十五日から十一月五日まで
相模湖選手村 相模湖郵便局
馬事公苑選手村 玉川郵便局
大磯選手村 二宮郵便局 九月十五日から十月二十七日まで
軽井沢選手村 軽井沢郵便局
晴海埠頭 京橋郵便局 十月九日から十月二十六日まで
川崎港埠頭 川崎郵便局
横浜港大棧橋 横浜郵便局 十月九日から十月二十四日まで

 

 

(取扱業務)1.内国郵便次の事務を除いた全部(1)料金別納郵便物、料金計器別納郵便物および料金後納郵便物の引受け(2)速達および書留以外の特殊扱郵便物の引受け(3)市内特別郵便物の引受け(4)発行人の差出す定期刊行物および第四種郵便物の引受け(5)郵便物の郵便私書箱渡し2.外国郵便外国郵便事務の全部

二、競技場関係
国立競技場 新宿郵便局 競技期間にかぎる
国立屋内総合競技場 渋谷郵便局
〃別館
駒沢競技場 玉川郵便局
大宮蹴球場 大宮郵便局
戸田漕艇場 蕨郵便局
横浜三ツ沢蹴球場 神奈川郵便局
秩父宮ラグビー場 赤坂郵便局
東京都体育館 代々木郵便局
後楽園アイスパレス 小石川郵便局
横浜文化体育館 横浜中郵便局
日本武道館 麹町郵便局
駒沢公園 玉川郵便局
東京体育館屋内水泳場 代々木郵便局
馬事公苑 玉川郵便局
八王子陵南グランド 八王子郵便局
朝霞射撃場 大和郵便局
軽井沢総合馬術場 軽井沢郵便局

 

 

(取扱業務)(1)郵便切手類の売りさばき(2)内国郵便のうち、普通扱の通常郵便物(料金別後納郵便物、ならびに発行人の差し出す定期刊行物および第四種郵便物を除く。)の引受け(3)外国郵便物のうち、書状、航空書簡および郵便はがきの引受け

 

 郵政省告示第六百四十八号

郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第十三条第八項の規定に基づき、次の郵便局分室を設置する。

昭和四十二年八月十五日 郵政大臣小林武治

 

名称 東京中央郵便局ユニバーシアード村分室
位置 東京都渋谷区代々木山谷町(オリンピック記念青少年総合センター研修館内)
設置期間 昭和四十二年八月十五日から昭和四十二年九月九日まで(土曜日、日曜日も含む)
取扱時間 大会開催前期間(八月十五日から八月二十五日まで)および大会開催後期間(九月五日から九月九日まで)午前九時から午後六時まで大会開催期間中(八月二十六日から九月四日まで)午前九時から午後八時までなお、取扱時間外においては、いつさいの事務を取り扱わない。
取扱事務の範囲 郵便(一)内国郵便次の事務を除いた全部ア、料金別納郵便物および後納郵便物の引受イ、速達および書留以外の特殊取扱郵便物の引受ウ、市内特別郵便物の引受エ、発行人の差し出す定期刊行物および第四種郵便物の引受オ、郵便物の郵便私書箱渡(二)外国郵便外国郵便事務の全部
料金計器別納の取扱い 郵便規則第四十五条の十七および外国郵便規則第四十二条の規定により料金計器別納の取扱いをする分室とする。

 

 

 ○ 郵政省 告示 第七百九号

 次の郵便局を設置する。なお、郵便物集配事務を取り扱わない。
  昭和四十四年九月二十二日      郵政大臣 河本 敏夫  
一、名称 万国郵便東京大会議はんこくゆうびんとうきようだいがいぎ郵便局
二、位置 東京都港区芝公園三号地 東京プリンスホテル内
三、設置期間 昭和四十四年九月二十四日から同十一月十八日まで
四、窓口取扱事務の範囲
 1 内国郵便
   次の事務を除いた郵便事務の全部
  (1) 料金別納、郵便規則第四十五条の二第一項による料金計器別納及び料金後納郵便物の引受け
  (2) 速達及び書留以外の特殊取扱郵便物の引受け
  (3) 市内特別郵便物の引受け
  (4) 発行人の差し出す定期刊行物の引受け及び第四種郵便物の引受け
  (5) 郵便物の郵便私書箱渡し
 2 外国郵便
   外国郵便事務の全部
五、料金計器別納の取扱い 郵便規則第四十五条の十七及び外国郵便規則第四十一条の規定による料金計器別納の取扱いをする郵便局とする。
六、窓口取扱時間
 1 土曜日、日曜日及び休日以外の日 午前八時三十分から午後八時まで
 2 土曜日 午前八時三十分から午後三時まで
 3 日曜日及び休日 取り扱わない
七、通信日附印の形式 外国郵便規則第五条に基づく形式は次のとおりとする。

 

郵政省告示第七百四十八号

次の郵便局を設置する。

昭和四十四年十月二日 郵政大臣河本敏夫

一、名称万国博ばんこくはく郵便局
二、位置大阪府吹田市万国博会場一〇二
三、設置期間 昭和四十四年十月六日から昭和四十五年九月三十日まで
四、窓口取扱事務の範囲

1郵便 内国及び外国郵便事務の全部
2為替貯金 郵便貯金(積立貯金を除く。)、郵便為替(外国郵便為替及び南西諸島為替を含む。)、郵便振替(外国郵便振替を含む。)及び各庁歳入歳出金に係る事務

五、窓口取扱時間

1郵便 日曜日及び休日以外の日午前八時から午後六時まで
日曜日及び休日午前八時から午前十二時まで
2為替貯金 昭和二十七年九月四日郵政省告示第三百十五号による。

 

 

 

郵政省告示第百十一号

昭和四十四年十月郵政省告示第七百四十八号(万国博郵便局を設置する件)の一部を次のように改正し、昭和四十四年十月六日から適用する。

昭和四十五年二月十三日 郵政大臣井出一太郎

第五項の次に次の一項を加える。
六、その他万国博郵便局の郵便物の集配事務の取扱区域内における積立郵便貯金の集金による預入の事務並びに簡易生命保険約款(昭和二十四年郵政省告示第五号)及び郵便年金約款(昭和二十四年郵政省告示第六号)の規定により郵便物の集配事務を行なう郵便局において取り扱うこととされている事務は、同局の設置期間内に限り、吹田千里郵便局において取り扱う。

 

 郵政省告示 第六号

 次の郵便局を設置する。
  昭和四十七年一月八日 郵政大臣       瀬 正雄
一、名称  札さつ 幌ぽろ オお リり ンん ピぴ ツつ クく 村むら郵便局
二、位置 北海道札幌市真駒内緑町四丁目 札幌オリンピツク村内
三、開設期間 昭和四十七年一月十日から昭和四十七年二月二十日まで
四、窓口取扱事務の範囲
 (一) 郵便
ア 内国
次の事務を除いた郵便事務の全部
(ア) 市内特別郵便物、料金別納郵便物及び料金後納郵便物の引受け
(イ) 内容証明郵便物の引受け
(ウ) 発行人が発行の際差し出す定期刊行物の引受け
(エ) 郵便物の郵便私書箱渡し
イ 外国
外国郵便事務の全部
 (二) 為替貯金
ア 内国
郵便貯金(積立郵便貯金及び住宅積立郵便貯金を除く。)、郵便為替及び郵便振替事務
イ 外国
  外国為替事務(ただし、通常為替及び通常払込為替の振出し並びに通常為替及び電信為替の払渡しに関する事務に限る。)
五、料金計器別納の取扱い 郵便規則(昭和二十二年逓信省令第三十四号)第四十五条の十七の規定による料金計器別納の取扱いをする郵便局とする。
六、窓口取扱時間
 (一) 郵便
ア 昭和四十七年一月二十二日から昭和四十七年二月十六日までの日
午前八時から午後八時まで
イ その他の日
午前九時から午後五時まで
  なお、昭和二十四年逓信省告示第十号(郵便局における郵便窓口取扱時間)の規定にかかわらず、取扱時間外においては、いつさいの事務を取り扱わない。
 (二) 為替貯金
ア 月曜日から金曜日までの日(休日を除く。)
午前九時から午後四時まで
イ 土曜日(休日を除く。)
午前九時から正午まで
七、郵便区 札幌オリンピツク村(プレスセンター及び大会運営本部を含む。)
八、郵便番号 〇六一-九〇
九、開設期間終了後の事務引継局
 (一) 郵便物の集配事務
豊平郵便局(郵便番号〇六二北海道札幌市美園三条六丁目)
 (二) その他の事務
札幌中央郵便局(郵便番号〇六〇北海道札幌市北四条西六丁目)
十、その他 札幌オリンピツク村郵便局の郵便物の集配事務の取扱区域内における郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第十七号)、簡易生命保険約款(昭和二十四年郵政省告示第五号)及び郵便年金約款(昭和二十四年郵政省告示第六号)の規定により郵便物の集配事務を行なう郵便局において取り扱うこととされている事務は、これらの規定にかかわらず、従前どおり、豊平郵便局において取り扱う。

 

 

○郵政省告示第七号

第十一回冬季オリンピツク札幌大会の開催に伴い、次のとおり郵便局臨時出張所を設置する。

昭和四十七年一月八日 郵政大臣 廣瀬正雄


名称 位置 取扱事務の範囲 開設期間 取扱時間
札幌オリンピツク村郵便局プレスセンター内臨時出張所 郵便番号〇六一-九〇北海道札幌市真駒内柏ケ丘 郵便一、内国次の事務を除いた郵便事務の全部(一)市内特別郵便物、料金別納郵便物及び料金後納郵便物の引受け(二)速達及び書留以外の特株取扱郵便物の引受け(三)発行人が発行の際差し出す定期刊行物及び第四種郵便物の引受け(四)郵便物の郵便私書箱渡し二、外国外国郵便事務の全部 昭和四十七年一月十日から昭和四十七年二月二十日まで 一、昭和四十七年一月二十二日から昭和四十七年二月十六日までの日午前九時から午後七時まで二、その他の日午前九時から午後五時まで
札幌オリンピツク村郵便局放送センター内臨時出張所 郵便番号〇六〇北海道札幌市大通西一丁目
札幌オリンピツク村郵便局大会運営本部内臨時出張所 郵便番号〇六一-九〇北海道札幌市真駒内曙町二丁目 同なお、和文電報受付及び電話通話事務を取り扱う。 昭和四十七年一月十日から昭和四十七年二月十四日まで(一月中における日曜日及び休日を除く。) 午前九時から午後五時まで
札幌オリンピツク村郵便局真駒内スピードスケート競技場臨時出張所(二箇所) 郵便番号〇六二北海道札幌市真駒内 郵便一、郵便切手類の売りさばき二、小型記念通信日附印の押印並びに小型記念通信日附印により消印する定形郵便物、郵便書簡及び郵便葉書の引受け 昭和四十七年二月三日から昭和四十七年二月十二日まで(八日を除く。) 実況による。
札幌オリンピツク村郵便局大倉山ジヤンプ競技場臨時出張所 郵便番号〇六三北海道札幌市琴似町宮の森 昭和四十七年二月十一日
札幌オリンピツク村郵便局宮の森ジヤンプ競技場臨時出張所 郵便番号〇六三北海道札幌市琴似町宮の森 昭和四十七年二月四日及び昭和四十七年二月六日
札幌オリンピツク村郵便局真駒内屋内スケート競技場臨時出張所 郵便番号〇六二北海道札幌市真駒内 昭和四十七年二月三日から昭和四十七年二月十三日まで
札幌オリンピツク村郵便局美香保屋内スケート競技場臨時出張所 郵便番号〇六五北海道札幌市北二十二条東五丁目 昭和四十七年二月四日から昭和四十七年二月九日まで(六日及び七日を除く。)
札幌オリンピツク村郵便局月寒屋内スケート競技場臨時出張所 郵便番号〇六二北海道札幌市月寒東一条八丁目 昭和四十七年二月四日から昭和四十七年二月十二日まで(五日、八日及び十一日を除く。)
札幌オリンピツク村郵便局真駒内距離競技場臨時出張所 郵便番号〇六一-〇一北海道札幌市羊ケ丘 昭和四十七年二月五日から昭和四十七年二月十三日まで(八日、十一日及び十二日を除く。)
札幌オリンピツク村郵便局真駒内バイアスロン競技場臨時出張所 郵便番号〇六二北海道札幌市西岡 昭和四十七年二月八日
札幌オリンピツク村郵便局手稲山回転競技場臨時出張所 郵便番号〇六一-二四北海道札幌市手稲金山 昭和四十七年二月十一日から昭和四十七年二月十三日まで
札幌オリンピツク村郵便局手稲山大回転競技場臨時出張所 郵便番号〇六一-二四北海道札幌市手稲金山 昭和四十七年二月八日から昭和四十七年二月十日まで
札幌オリンピツク村郵便局手稲山ボブスレー競技場臨時出張所 郵便番号〇六一-二四北海道札幌市手稲本町 昭和四十七年二月十二日
札幌オリンピツク村郵便局手稲山リユージユ競技場臨時出張所 郵便番号〇六一-二四北海道札幌市手稲本町 昭和四十七年二月四日
札幌オリンピツク村郵便局恵庭岳滑降競技場臨時出張所 郵便番号〇六六-〇二北海道千歳市オコタン 昭和四十七年二月五日及び昭和四十七年二月七日
札幌オリンピツク村郵便局スタンプセンター(臨時出張所) 郵便番号〇六〇北海道札幌市南一条西三丁目三越デパート内 特株記念日附印及び小型記念通信日附印の押印 昭和四十七年一月二十九日から昭和四十七年二月十三日まで 午前十時から午後四時まで

一、開設期間は、競技日程の変更等により、変更される場合がある。

二、スタンプセンターにおける取扱時間は、状況により変更される場合がある。

 

 郵政省告示 第三百九十一号

 沖繩国際海洋博覧会開催に伴い、次の郵便局及び臨時出張所を設置する。
  昭和五十年六月十一日      郵政大臣 村上  勇
一、郵便局
 (一) 名称 沖繩海洋博おきなわかいようはく郵便局
 (二) 位置 郵便番号九〇八 沖繩県国頭郡本部町山川一六〇
 (三) 設置期間 昭和五十年七月一日から昭和五十一年一月三十一日まで
 (四) 窓口取扱事務の範囲
ア 郵便 内国及び外国郵便事務の全部
イ 電信、電話 和文電報受付及び電話通話事務
ウ 為替貯金 郵便貯金(積立郵便貯金及び住宅積立郵便貯金を除く。)郵便為替(外国郵便為替を含む。ただし、通常為替及び通常払込為替の振出し並びに通常為替及び電信為替の払渡しに関する事務に限る。)、郵便振替(外国郵便振替を除く。)並びに国庫金の受入れ及び払渡しに関する事務
 (五) 窓口取扱時間
ア 郵便、電信、電話 午前九時から午後六時三十分まで(土曜日、日曜日及び休日を含む。)ただし、昭和五十年七月一日から昭和五十年七月十九日まで及び昭和五十一年一月十九日から昭和五十一年一月三十一日までの期間は次による。
土曜日、日曜日及び休日以外の日 午前九時から午後四時三十分まで
土曜日 午前九時から正午まで
日曜日及び休日 取り扱わない
イ 為替貯金
土曜日、日曜日及び休日以外の日 午前九時から午後四時まで
土曜日 午前九時から午前十一時三十分まで
日曜日及び休日 取り扱わない
(六) その他 沖繩海洋博郵便局の郵便物の集配事務の取扱区域内における郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第十七号)、簡易生命保険約款(昭和二十四年郵政省告示第五号)及び郵便年金約款(昭和二十四年郵政省告示第六号)の規定により郵便物の集配事務を行う郵便局において取り扱うこととされている事務は、これらの規定にかかわらず、従前どおり、上本部郵便局において取り扱う。
二、臨時出張所
 (一) 名称
沖繩海洋博郵便局アクアポリス臨時出張所
沖繩海洋博郵便局北きたゲート臨時出張所
沖繩海洋博郵便局南みなみゲート臨時出張所
 (二) 開設期間 昭和五十年七月二十日から昭和五十一年一月十八日まで
(三) 窓口取扱事務の範囲 内国及び外国郵便事務の全部。ただし、料金別納郵便物、料金計器別納郵便物、料金後納郵便物及び小包郵便物の引受けを除く。
(四) 窓口取扱時間 午前十時から午後五時まで(土曜日、日曜日及び休日を含む。)

 

 

 郵政省告示 第百五十一号

 神戸ポートアイランド博覧会開催に伴い、次の郵便局分室を設置する。
 なお、郵便物の集配事務は取り扱わない。
昭和五十六年三月二日
郵政大臣 山内 一郎  
一、名 称
神戸中央郵便局ポートピア'81分室はちじゅういち
二、位 直
郵便番号六五〇
兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目
三、設置期間
昭和五十六年三月十日から
昭和五十六年九月十五日まで
四、窓口取扱事務の範囲
(一) 郵  便 内国郵便については、郵便物の集配事務を取り扱わない郵便局の例による。ただし、料金別納郵便物の引受け及び郵便物の私書箱交付は行う。
 外国郵便については、郵便物の集配事務を取り扱わない郵便局(特定郵便局を除く。)の例による。ただし、郵便物の私書箱渡しは行う。
(二) 為替貯金 郵便貯金(積立郵便貯金を除く。)郵便為替(外国郵便為替を含む。ただし、通常為替及び通常払込為替の振出し並びに通常為替及び電信為替の払渡しに関する事務に限る。)、郵便振替並びに国庫金の受入れ及び払渡しに関する事務
五、窓口取扱時間
取扱事務別
窓   口   取   扱   時   間
土曜日・日曜日及び休日以外の日
土  曜  日
日曜日及び休日
郵   便
午前九時から午後五時まで
同 上
同 上
為替貯金
午前九時から午後四時まで
午前九時から正午まで
取り扱わない


 郵政省告示 第百十号

 国際科学技術博覧会開催に伴い、次の郵便局を設置する。
  昭和六十年二月二十六日      郵政大臣 左藤  恵  
一 名称
  科学万博かがくばんぱく郵便局
二 位置
  郵便番号三〇〇―五一
  茨城県筑波郡谷田部町西岡
三 設置期間
  昭和六十年三月一日から昭和六十年九月三十日まで
四 窓口取扱事務の範囲
 (一) 郵   便 内国及び外国郵便事務の全部
(二) 為替貯金 郵便貯金(積立郵便貯金に関する事務並びに住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金の新規預入に関する事務を除く。)、郵便為替(外国郵便為替を含む。ただし、通常為替及び通常払込為替の振出し並びに通常為替及び電信為替の払渡しに関する事務に限る。)、郵便振替並びに国庫金の受入れ及び払渡しに関する事務
五 窓口取扱時間
(一)郵  便 午前九時から午後七時まで(土曜日、日曜日及び休日を含む。)ただし、昭和六十年三月一日から昭和六十年三月十六日まで及び昭和六十年九月十七日から昭和六十年九月三十日までの期間は次による。
       土曜日、日曜日及び休日以外の日 午前九時から午後七時まで
       土曜日 午前九時から午後三時まで
       日曜日及び休日 取り扱わない
 (二)為替貯金 土曜日、日曜日及び休日以外の日 午前九時から午後四時まで
       土曜日 午前九時から正午まで
       日曜日、休日及び毎月の第二土曜日 取り扱わない
六 その他
科学万博郵便局の郵便物の集配事務の取扱区域内における郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第十七号)、簡易生命保険約款(昭和二十四年郵政省告示第五号)、郵便年金約款(昭和五十六年郵政省告示第五百八十六号)、財形貯蓄保険に関する簡易生命保険約款(昭和五十年郵政省告示第七百八十七号)、財形年金養老保険に関する簡易生命保険約款(昭和五十七年郵政省告示第七百二十七号)及び財形終身年金に関する郵便年金約款(昭和五十七年郵政省告示第七百二十八号)の規定により郵便物の集配事務を行う郵便局において取り扱うこととされている事務は、これらの規定にかかわらず、従前どおり、筑波学園郵便局及び真瀬郵便局において取り扱う。

 

 郵政省告示 第百十七号

 国際花と緑の博覧会開催に伴い、次の郵便局を設置し、集配事務の取扱いを行う。
平成二年三月九日
郵政大臣 深谷 隆司 
一 名称 花はなの万博ばんぱく郵便局
二 位置 郵便番号五四九 大阪府大阪市鶴見区緑地公園
三 設置期間 平成二年三月十六日から平成二年十月十五日まで
四 郵便区 国際花と緑の博覧会会場敷地一円
五 窓口取扱事務の範囲 郵便、為替貯金及び簡易生命保険・郵便年金事務の全部
六 窓口取扱時間
(一) 郵便 午前九時から午後九時まで(土曜日、日曜日及び休日を含む。)ただし、平成二年三月十六日から平成二年三月三十一日まで及び平成二年十月一日から平成二年十月十五日までの期間は次による。
土曜日、日曜日及び休日以外の日 午前九時から午後七時まで
土曜日 午前九時から午後三時まで
日曜日及び休日 取り扱わない。
(二) 為替貯金、簡易生命保険・郵便年金 午前九時から午後六時まで(土曜日、日曜日及び休日は取り扱わない。)ただし、平成二年三月十六日から平成二年三月三十一日まで及び平成二年十月一日から平成二年十月十五日までの期間は次による。
土曜日、日曜日及び休日以外の日 午前九時から午後四時まで
土曜日 取り扱わない。
日曜日及び休日 取り扱わない。

 

 郵政省告示 第六百六十号

 次の郵便局を設置する。
平成九年十二月十九日
郵政大臣 自見庄三郎 
一 名称
長なが 野のオリンピック村むら郵便局
二 位置
郵便番号三八一-五〇
長野県長野市川中島町今井長野オリンピック村内
三 開設期間
平成十年一月七日から平成十年三月四日まで
四 窓口取扱事務の範囲
郵便事務(小包郵便物の引受けを除く。)
五 窓口取扱時間
(一) 平成十年一月二十四日から平成十年二月三日まで及び平成十年二月二十三日から平成十年二月二十五日までの日
午前八時から午後五時まで
(二) 平成十年二月四日から平成十年二月二十二日までの日
午前八時から午後九時三十分まで
(三) その他の日
取り扱わない
六 郵便区
 長野オリンピック村(長野オリンピック村郵便局国際放送センター分室、同局メインプレスセンター分室、同局柳町メディア村分室及び同局朝陽メディア村分室を含む。)
七 開設期間終了後の事務引継局
長野中央郵便局(郵便番号三八〇-八七九九長野県長野市南県町)
長野東郵便局(郵便番号三八一-八七九九長野県長野市東和田)
川中島郵便局(郵便番号三八一-二二九九長野県長野市川中島町)
八 その他
 簡易生命保険取扱約款(平成三年郵政省告示第百六十一号)第二条の規定に基づき、保険契約者の指定した保険料の払込場所が長野オリンピック村郵便局の郵便物の集配事務の取扱区域内にある場合は、従前どおり、長野中央郵便局、長野東郵便局及び川中島郵便局を集金受持郵便局とする。

 

 

 ○郵政省告示第六百六十一号

次の郵便局分室を設置する。なお、郵便物の集配事務は取り扱わない。平成九年十二月十九日郵政大臣自見庄三郎

名称 位置 窓口取扱事務の範囲 開設期間 窓口取扱時間
長野オリンピック村郵便局国際こくさい放送ほうそうセンター分室 郵便番号三八一-五一長野県長野市若里千五百三十四 郵便事務(小包郵便物の引受けを除く。) 平成十年一月七日から平成十年二月二十五日まで 一平成十年一月二十四日から平成十年二月二十五日までの日午前八時から午後九時三十分まで二その他の日午前九時から午後五時まで
長野オリンピック村郵便局メインプレスセンター分室 郵便番号三八一-五二長野県長野市若里八百九十四 平成十年一月二十四日から平成十年二月二十五日まで 午前八時から午後九時三十分まで
長野オリンピック村郵便局柳町やなぎまちメディア村むら分室 郵便番号三八一-五三長野県長野市三輪五丁目 一平成十年一月二十四日から平成十年二月三日までの日午前八時から午後五時まで二平成十年二月四日から平成十年二月二十二日までの日午前八時から午後九時三十分まで三その他の日午前九時から午後五時まで
長野オリンピック村郵便局朝あさ陽ひメディア村むら分室 郵便番号三八一-五四長野県長野市北長池

簡易郵便局における国際郵便取扱

2015-04-18 | 規則
さて、多くの直営局には欧文日附印が配備されていますが(今では全局あるのでしょうか?)、簡易郵便局には一部にしかありません。
その簡易局はかつてたった一度だけ官報で告示されていました。

改称、廃止された局があるのはわかりますが、取扱い局が増えたり、逆に取扱いをやめたりする例はあるのでしょうか?
年賀用18円切手を発行するのなら、こう言うところにも目を向けて欲しいですね~

↓中川昭一の名前が懐かしい。最近奥さんがマスコミを賑わしましたが。


○ 郵政省令 第六十八号
簡易郵便局規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 平成十一年九月十三日
郵政大臣臨時代理     
国務大臣 中川 昭一 

   簡易郵便局規則の一部を改正する省令
 簡易郵便局規則(昭和二十四年郵政省令第七号)の一部を次のように改正する。
 第四条ただし書中「又は第二号」を「、第一号ロ及びニに掲げる事務の全部又は第二号」に改め、同条第一号中ニをヘとし、ハをホとし、ホの前に次のように加える。
  ニ 外国来郵便物で留置の表示のあるもの(関税若しくは内国消費税及び貨物割を課されたものを除く。)の交付に関する事務
 第四条第一号中ロをハとし、ハの前に次のように加える。
  ロ 外国にあて発する郵便物の引受けに関する事務。ただし、次に掲げる郵便物に係るものを除く。
   イ 特殊取扱のうち保険付とする郵便物及び受取通知とする郵便物
   ロ 料金別納とする通常郵便物(郵便物の料金の合計額の減額の取扱いをするものに限る。)
   ハ 料金計器別納郵便物
   ニ 料金後納郵便物
   ホ 国際郵便規則第五十二条第一項第三号及び第五号から第七号に規定する郵便物
 第八条第二項第一号中「及び第百十八条」を削り、「又は代金引換」を「、同令第百十八条に規定する代金引換」に改め、「引換金額変更」の下に「若しくは国際郵便規則第二十三条第五号に規定する追跡」を加え、「電子郵便とする郵便物」を「電子郵便若しくは国際電子郵便の取扱いに関する省令(昭和五十九年郵政省令第四十四号)第三条第一号に規定する国際電子郵便とする郵便物」に改め、同項第二号中「電子郵便」の下に「又は国際電子郵便」を加える。
 別表第四第一表の三の項中「電子郵便」の下に「又は国際電子郵便」を加える。
   附 則
 この省令は、平成十一年九月二十七日から施行する。


○ 郵政省告示 第七百五十二号
 次の簡易郵便局において、簡易郵便局規則(昭和二十四年郵政省令第七号)第四条第一号中ロ及びニの事務の取扱いを開始した。
  平成十一年十月二十五日    郵政大臣 前島英三郎  




簡易郵便局における交通反則金受入れ事務

2015-02-13 | 規則
昭和61年、簡易郵便局規則に以下の条文が追加された。

四の三 道路交通法に定める反則金等
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第五十二条及び第五十二条の二の規定による道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百二十八条第一項及び第百三十条の二第一項の規定により納付される反則金並びに同法第百二十九条第一項の規定により納付される反則金に相当する金額(以下「反則金等」という。)の受入れに関する事務


その後、
○ 郵政省 告示 第九百九十二号
 昭和六十二年一月一日において現に設置されている簡易郵便局のうち、次に掲げる簡易郵便局を除く簡易郵便局において、同日から、簡易郵便局規則(昭和二十四年郵政省令第七号)第四条第四号の三に掲げる事務の取扱いを開始する。

昭和六十一年十二月二十二日
郵政大臣 唐沢俊二郎

都道府県別 名  称

埼玉県 藤倉簡易郵便局
長野県 白馬山頂簡易郵便局
岐阜県 乗鞍山頂簡易郵便局
同  朝日浅井簡易郵便局
同  南濃山崎簡易郵便局
石川県 金沢三十苅簡易郵便局
富山県 立山山頂簡易郵便局
兵庫県 片山簡易郵便局
同  糸引簡易郵便局
滋賀県 三上簡易郵便局
和歌山県 大都河簡易郵便局
同  浜ノ宮簡易郵便局
鳥取県 尚徳簡易郵便局
熊本県 下田南簡易郵便局
同  志柿本郷簡易郵便局
福岡県 宇土簡易郵便局
同  地島簡易郵便局
大分県 日出深江簡易郵便局
佐賀県 小関簡易郵便局
宮崎県 寺里簡易郵便局
鹿児島県 仮宿簡易郵便局
宮城県 蔵王山頂簡易郵便局
福島県 尾瀬簡易郵便局
秋田県 上野簡易郵便局
北海道 姫川簡易郵便局
同  矢追簡易郵便局
同  栗丘簡易郵便局
同  志比内簡易郵便局
同  布礼別簡易郵便局
同  川東簡易郵便局
同  美幌元町簡易郵便局

という告示が掲載された。

三上簡易郵便局、南濃山崎簡易郵便局等はこの告示時点で一時閉鎖されており、再開したときには、
「一時閉鎖中の次の簡易郵便局を再開し、簡易郵便局規則(昭和二十四年郵政省令第七号)第四条第四号の三に掲げる事務の取扱いを開始する。」
という告示がされている。



なお画像には閉鎖が噂される岬孝子簡易局の取扱事務拡大の告示があるが、同局は郵便のみの簡易局として開局している。


ところで「簡易郵便局のあゆみ 第3巻」278ページには
「簡易郵便局における国庫金の取扱いは、昭和42年に国民年金保険料、昭和46年に交通反則金の取り扱いが始まって以来、長年にわたり、国税や電波料等の取り扱いの拡大を要請してきています。」
とある。

国民年金については昭和42年に上記の通り保険料の支払いが、前回書いた昭和45年には「四の二」で国民年金給付の支払事務が始まっている。

一方交通反則金はだいぶ前の昭和46年から扱っていると書かれており、昭和46年~61年の間はどういう根拠で取り扱っていたのかはよく分からない。まさか口座振替ではあるまいし。

簡易郵便局の委託事務

2015-02-12 | 規則
簡易局は委託出来る業務を郵便以外から選べるが、官報や原簿では条文で示され、具体的には書かれない。



画像は昭和40年のある日の官報だが、開局ラッシュである。画像以外にもこの日の分だけで他に8局の簡易局開局が掲載されている。
見ると委託事務に4パターンあることが分かる。

1.簡易郵便局規則第四条各号に掲げる事務
2.簡易郵便局規則第四条第一号第三号及び第四号に掲げる事務
3.簡易郵便局規則第四条第一号から第四号までに掲げる事務
4.簡易郵便局規則第四条第一号から第五号までに掲げる事務

昭和40年=1965年なので「1953/1/1~2003/3/31」を見て頂きたい。
「四の二~四の五」は後から加えられた物で、1965年時点では存在しない。

つまり、
1.簡易局が出来ること全ての事務を扱うフルスペック簡易局
2.「第二号郵便貯金」が無い。つまり貯金非扱局。為替や振替はやってくれる。ちなみに簡保や郵便年金もなし。
 市原市の山田簡易局は農協受託の簡易局で、開局当初は貯金非扱局。入野簡易局は今でも非扱。
3.簡保と郵便年金以外の事務を扱う。
4.郵便年金以外の事務を扱う。なお郵便年金は1991年に簡保に統合。今でもかんぽ生命の一商品として個人年金保険はある。


★簡易局の委託事務
1949/7/15~1952/12/31
第四条
一 郵便
二 郵便貯金
三 郵便爲替
四 簡易生命保險
五 郵便年金

1953/1/1~2003/3/31
第四条
一 郵便
二 郵便貯金
三 郵便為替
四 郵便振替
四の二 国民年金(1970/6/10~)
四の三 道路交通法に定める反則金等(1987/1/1~)
四の四 金融機関から委託された金銭の受入れ又は払渡し等(1998/11/18~)
四の五 当せん金付証票の売りさばき等(1999/11/26~)
五 簡易生命保険
六 郵便年金(~1991/3/31)

★シティポスト
1990/9/17~1998/11/17
第四条の次に「第四条の2」が新設(定義は東京23区、名古屋市、大阪市に設ける簡易局)
一 郵便
二 郵便貯金
三 郵便為替
四 郵便振替
五 道路交通法に定める反則金等
六 簡易生命保険
七 郵便年金(~1991/3/31)

1998/11/18~2003/3/31
一 郵便
二 郵便貯金
三 郵便為替
四 郵便振替
四の二 国民年金(2002/4/1~)
五 道路交通法に定める反則金等
六 金融機関から委託された金銭の受入れ又は払渡し等
七 簡易生命保険


昭和45年に個人受託が開始されるのを契機に簡易局で国民年金事務が開始され、
「次に掲げる簡易郵便局を除くすべての簡易郵便局において、同日から、簡易郵便局規則第四条第四号の二に掲げる事務の取扱いを開始した」
という告示が掲載された。本当にわずかな簡易局だけが対象外。
蔵王山頂簡易局や尾瀬簡易局は分かるが、その他の簡易局はどういった理由で国民年金を扱わなかったのか、気になる。





一方、「四の五 当せん金付証票の売りさばき等」いわゆる宝くじは、その町村に他の宝くじ販売所がない場合のみ郵便局で取り扱う?ので、新規開局する簡易局で扱うことは殆ど無かったようである。そもそもこの時代では開局自体少なくなっていた。

山田簡易局は昭和60年に市原神代簡易局に移転改称している。どうやらその際貯金扱いを開始しているようであるが、移転のどさくさ紛れか、貯金に関しては告示漏れである。



貯金&簡保取扱開始の告示例。

厳密に言えば1999年からごく一部の簡易局で外国郵便取扱いが始まったように、委託事務範囲については細かく見ていけばきりがないのだが、今回はさわりだけと言う事で。


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ちなみに私、かんぽでない純民間会社の個人年金に入ってますけど、今でも「郵便年金」というネーミングだったらそれだけで入っちゃう気がします。保険って安心を売る以上そう言うのってアリだと思いますけど、紛らわしいだけですかね。