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郵便局めぐり

郵便局めぐりの記録と雑多な記事

昭和三六年六月一三日郵政省令第一七号

2015-02-11 | 規則
http://blog.goo.ne.jp/yucho_jp/e/2f83cf1f5f5e556e67422c14da6853a1
の続き。

S36/5/2に郵便為替法の一部を改正する法律が公布され、7/1から定額小為替制度が出来た。
手数料は1000円以下の場合10円とあり、どうやら民営化までお値段据え置きだったようだ。

◇郵便為替法の一部を改正する法律

(五・二、昭36法第七九号)
 この法律は、郵便為替の料金を改定するとともに、新たに小口送金に適する簡便な定額小為替制度を設けることをおもな内容としている。改正の要点は次のとおり。
1、現行の郵便為替の料金は、昭和二十六年十一月に改定が行なわれ、その後改定されなかったため、この間に人件費の増加等によって事業収支にかなりの不均衡を生じているので、これを改善して事業経営の健全化をはかるために料金を改定した。
2、郵便為替証書の金額の制限額を現行の五万円から十万円に引き上げるとともに、郵便為替証書の再交付の料金や郵便為替の払いもどしの料金などの付属的料金を廃止して利用者へのサービスの改善をはかった。
3、新たに百円以上三千円までの金額で百円未満の端数のないものの送金について、簡便で低料金の定額小為替制度を設けて利用者の利便をはかることとした。


それに伴い簡易郵便局規則の第四条第三号「郵便為替」に定額小為替が追加された。
郵便為替規則の一部を改正する省令の附則として以下が挙げられている。


   附 則
1 この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
2 簡易郵便局規則(昭和二十四年郵政省令第七号)の一部を次のように改正する。
  第四条第三号及び第八条第一項第二号中「普通為替」の下に「及び定額小為替」を加える。

昭和二十七年 郵政省令 第四十六号

2015-01-29 | 規則
http://blog.goo.ne.jp/yucho_jp/e/ef78a7b3018e9d791c54195a881886ad
の続き

大きな違いは郵便振替が4条の4項に定められた。
それまでは記述が無く、簡易局でどうしていたのかは不明。なお郵便振替自体は明治時代からあり、郵便振替法は昭和23年に施行されている。

簡保はそれまでの4条4項から5項に、郵便年金は5項から6項に繰り下がった。ややこしい。


● 郵政省令 第四十六号
 簡易郵便局規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 昭和二十七年十二月二十三日
郵政大臣 高瀬荘太郎
簡易郵便局規則の一部を改正する省令
 簡易郵便局規則(昭和二十四年郵政省令第七号)の一部を次のように改正する。
 第四条及び第八条を次のように改める。
(委託すべき事務の範囲)
第四条 委託契約により委託すべき事務は、左に掲げるものとする。但し、地方郵政局長において、郵政事業の運営上支障があると認めるときは、第二号から第六号までに掲げる事務の全部又は一部を委託しないことがある。
一 郵便
(一) 国内のみにおいて発着する郵便物(市内特別郵便物、料金別納郵便物、料金計器別納郵便物、料金後納郵便物及び内容証明郵便物を除く。)の引受に関する事務
(二) 国内のみにおいて発着する留置の表示のある郵便物の交付に関する事務
(三) 郵便切手類及び印紙の売さばき事務
二 郵便貯金
 通常郵便貯金及び定額郵便貯金に関する事務 但し、左に掲げる事務を除く。
(一) 当該簡易郵便局以外の簡易郵便局又は郵便局で取り扱つた貯金で現在高の確認を受けていないものの即時払による払もどしに関する事務
(二) 通常郵便貯金の団体取扱に関する事務
(三) すえ置期間内における定額郵便貯金の払もどしに関する事務
(四) 当該簡易郵便局以外の簡易郵便局又は郵便局で取り扱つた割増金附定額郵便貯金の割増金品の支払に関する事務
(五) 郵便貯金本人票の交付及びその記載事項の訂正並びに郵便貯金本人票所持の表示及びそのまつ消に関する事務
三 郵便為替
 普通為替に関する事務
四 郵便振替貯金
 郵便振替貯金通常払込に関する事務及び通常現金払の払渡に関する事務
五 簡易生命保険
 簡易生命保険契約の申込受理に関する事務
六 郵便年金
 郵便年金契約の申込受理に関する事務
(取扱手数料)
第八条 法第十五条第二項の取扱手数料の月額は、委託事務の一箇月の取扱量につき、左の各号により計算して得た金額の合計額とする。
一 郵便
 郵便物(次条に規定する無料郵便物を除く。)の引受及び交付物数に、書留とした郵便物の引受及び交付物数並びに書留としない小包郵便物の引受物数については一を、書留及び年賀特別郵便以外の特殊取扱とした通常郵便物の引受並びに書留としない小包郵便物の交付物数については五分の一を、書留としない通常郵便物の交付物数については三十分の一を乗じて得た物数

五十箇以下の場合
四百五十円
五十箇をこえる場合
五十箇をこえる十箇又はそのは数ごとに四十円を四百五十円に加えた金額
二 郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金
(一) 通常郵便貯金の預入及び払もどし、普通為替の振出及び払渡並びに郵便振替貯金の通常払込及び通常現金払の払渡の書類の枚数

百五十枚以下の場合
千百円
百五十枚をこえる場合
百五十枚をこえる五十枚又はそのは数ごとに百五十円を千百円に加えた金額
(二) 定額郵便貯金の預入金額(郵便貯金を払いもどし、その払もどし金をもつて定額郵便貯金に預入した金額を除く。)の千分の六に相当する金額
三 簡易生命保険及び郵便年金
 左の(一)及び(二)により計算して得た金額の合計額に百円を加えた金額
(一) 簡易生命保険
 新たに申込を受理した簡易生命保険契約につき、第一回保険料に相当する金額
(二) 郵便年金
 新たに申込を受理した郵便年金契約につき、掛金一時払のものは掛金額の百分の二、掛金分割払のものは年掛掛金額の百分の五に相当する金額
四 現金取扱
 委託事務の取扱に伴う取扱現金(郵便切手類及び印紙売さばき事務に伴う取扱現金を除く。)の金額の一万分の一に相当する金額
2 第五条の取扱時間が一箇月百時間をこえるときは、前項第一号及び第二号(一)による金額に左の割合を乗じて得た金額を、前項の取扱手数料に加算する。

一箇月百五十時間以下のもの
十分の一
一箇月百五十時間をこえるもの
十分の二
3 第一項第三号の場合において、簡易生命保険若しくは郵便年金契約が締結されないとき(無効又は取消の場合を含む。)又は第二回保険料を払い込む前に解除され若しくは失効したときは、その号の金額は、当該契約を除いたものについて計算して得た金額とする。但し、地方郵政局長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
4 月の中途において委託事務を取り扱い、又はその取扱をやめた場合において、第一項第一号の規定による物数が五十箇以下であるときは、その号の金額は一箇につき九円、又、同項第二号(一)の枚数が百五十枚以下であるときは、その号の金額は一枚につき七円として計算して得た金額とし、同項第三号の規定による金額は新たに申込を受理した契約のある場合に限るものとする。この場合において、その月の取扱時間が百時間をこえるときは、第二項に準じて得た金額を加算する。
5 前各項の取扱手数料は、地方郵政局又は特に指定する郵便局において、会計に関する法令に規定する手続により、翌月支払う。
   附 則
 この省令は、昭和二十八年一月一日から施行する。

昭和二十四年 郵政省令 第七号

2014-07-20 | 規則
いわゆる「簡易郵便局規制」


郵政省令 第七号

簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の規定に基き、簡易郵便局規制を次のように定める。
昭和二十四年七月十四日
郵政大臣 小澤佐重喜
簡易郵便局規則
(この省令の適用)
第一條 この省令は、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号、以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(委託契約等に関する事務執行者)
第二條 法第四條の規定による委託契約締結に関する事務は、受託者が簡易郵便局を設ける場所を管轄する地方郵政局の長(以下「地方郵政局長」という。)において行うものとする。
(委託契約の申込)
第三條 委託契約の締結に應じようとする者は、左の事項を記載した申込書に簡易郵便局の位置を示す略図及び局舎見取図を添えて、当該簡易郵便局を設ける地域において郵便物の取集及び配達の事務を取り扱う郵便局(以下「集配郵便局」という。)を通じて地方郵政局長に提出しなければならない。
一 簡易郵便局を設ける場所
二 委託事務に関する現金の保管設備
三 委託事務取扱主任担当者の氏名及び略歴
四 申込者の名称、所在地及び代表者の氏名
五 申込者(地方公共團体を除く。)の行う事業内容
(委託すべき事務の範囲)
第四條 委託契約により委託すべき事務は、左に掲げるものとする。但し、地方郵政局長において、郵政事業の運営上支障があると認めるときは、第二号から第五号までに掲げる事務の全部又は一部を委託しないことがある。
一 郵便
(一) 國内のみにおいて発着する郵便物(引受時刻証明、内容証明、代金引換又は特別送達とするものを除く。)の引受に関する事務
(二) 國内のみにおいて発着する留置の表示のある郵便物(配達証明、代金引換又は特別送達とするものを除く。)の交付に関する事務
(三) 郵便切手類及び印紙の賣さばき事務
二 郵便貯金
通常郵便貯金及び定額郵便貯金に関する事務(保管証券及び團体取扱に関する事務を除く。)。但し、郵便貯金の拂渡の事務については、確認の表示のある貯金の現在高又は当該簡易郵便局において取り扱つた貯金の現在高の範囲における貯金の即時拂による事務(すえ置期間内の貯金の拂渡の事務を除く。)、又、割増金品の支拂の事務については、当該簡易郵便局において預入を取り扱つた割増金附定額郵便貯金の割増金品の支拂の事務に限る。
三 郵便爲替
小爲替に関する事務
四 簡易生命保險
簡易生命保險契約の申込受理に関する事務
五 郵便年金
郵便年金契約の申込受理に関する事務
(取扱時間等)
第五條 簡易郵便局における委託事務の取扱時間は、地方郵政局長が、当該簡易郵便局を設ける区域における郵政窓口事務の利用の状況を考慮して、一日三時間を下らない範囲で定める。
2 簡易郵便局における委託事務の取扱休止日は、日曜日及び國民祝日とする。但し、地方郵政局長において、利用者が当該簡易郵便局を利用する上に著しく不便でないと認めるときは、他の日を日曜日又は國民祝日に代る取扱休止日に定め、又は日曜日及び國民祝日若しくはこれに代る取扱休止日以外に1箇月五日以内の取扱休止日を定めることがある。
(簡易郵便局設置等の告示)
第六條 簡易郵便局を設置し、若しくは廃止し、又は簡易郵便局の名称若しくは位置を変更するときは、その旨を告示する。
2 簡易郵便局における委託事務の範囲は、告示する。
(簡易郵便局の標示等)
第七條 簡易郵便局には、委託者において、簡易郵便局の名称を記載した標札及び附録ひな形による目標を掲出するものとする。
2 簡易郵便局における委託事務の範囲、取扱時間及び取扱休止日は、受託者において、予め、当該簡易郵便局に掲示するものとする。
(取扱手数料)
第八條 法第十五條第二項の取扱手数料の月額は、委託事務の一箇月の取扱量につき、左の各号により計算して得た金額の合計額とする。
一 郵便
郵便物(次條に規定する無料郵便物を除く。)の引受及び交付物数に、書留又は保險扱とした郵便物の引受及び交付物数並びに普通取扱の小包郵便物の引受物数については一を、他の特殊取扱としない速達郵便物の引受物数及び普通取扱の小包郵便物の交付物数については五分の一を、普通取扱の通常郵便物の交付物数及び他の特殊取扱としない速達郵便物の交付数については、三十分の一を乘じて得た物数
五十箇以下の場合 二百円
五十箇をこえる場合 五十箇をこえる十箇又はその端数ごとに二十円を二百円に加えた金額
二 郵便貯金及び郵便爲替
(一) 郵便貯金の預入及び拂渡並びに小爲替の振出及び拂渡の書類の枚数
百枚以下の場合 四百円
百枚をこえる場合 百枚をこえる五十枚又はその端数ごとに百円を四百円に加えた額
(二) 定額郵便貯金の預入金額(郵便貯金を拂いもどし、その拂いもどし金をもつて定額郵便貯金に預入した金額を除く。)の千分の六に相当する金額
三 簡易生命保險
新たに申込を受理した簡易生命保險契約につき、第一回保險料に相当する金額
四 郵便年金
(一) 新たに申込を受理した掛金一時拂の郵便年金契約につき、掛金額の百分の二に相当する金額
(二) 新たに申込を受理した掛金分割拂の郵便年金契約につき、年掛金額の百分の五に相当する金額
五 現金取扱
委託事務の取扱に伴う取扱現金(郵便切手類及び印紙賣さばき事務に伴う取扱現金を除く。)の金額の一万分の一に相当する金額
2 第五條の取扱時間が一箇月百時間をこえるときは、前項第一号及び第二号(一)による金額に左の割合を乘じて得た金額を、前項の取扱手数料に加算する。
  一箇月百五十時間以下のもの  十分の一
  一箇月百五十時間をこえるもの  十分の二
3 第一項第三号又は第四号の場合において、簡易生命保險契約若しくは郵便年金契約が締結されないとき(無効又は取消の場合を含む。)又は第二回保險料を拂い込む前に解除され若しくは失効したときは、それぞれの号の金額は、当該契約を除いたものについて計算して得た金額とする。但し、地方郵政局長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
4 月の中途において委託事務を取り扱い、又はその取扱をやめた場合において、第一項第一号の規定による物数が五十箇以下であるとき又は同項第二号(一)の枚数が百枚以下であるときは、それぞれの号の金額は、一箇又は一枚につき四円として計算して得た金額とする。
5 前各項の取扱手数料は、地方郵政局又は集配郵便局において、会計に関する法令に規定する手続きにより、翌月支拂う。
(無料郵便)
第九條 法第十七條の規定により、受託者が、委託事務に関し無料で差し出すことのできる郵便物は、郵政省の機関及び簡易郵便局にあてるものとする。
2 前項の無料郵便物には、その表面の左上部に「通信事務」と記載し、外部にその差出簡易郵便局名を記載しなければならない。
(郵便切手類及び印紙の買受)
第十條 受託者は、簡易郵便局において賣さばく郵便切手類及び印紙を集配郵便局から買受けなければならない。
附 則
この省令は、昭和二十四年七月十五日から施行する。