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簡易郵便局の委託事務

2015-02-12 | 規則
簡易局は委託出来る業務を郵便以外から選べるが、官報や原簿では条文で示され、具体的には書かれない。



画像は昭和40年のある日の官報だが、開局ラッシュである。画像以外にもこの日の分だけで他に8局の簡易局開局が掲載されている。
見ると委託事務に4パターンあることが分かる。

1.簡易郵便局規則第四条各号に掲げる事務
2.簡易郵便局規則第四条第一号第三号及び第四号に掲げる事務
3.簡易郵便局規則第四条第一号から第四号までに掲げる事務
4.簡易郵便局規則第四条第一号から第五号までに掲げる事務

昭和40年=1965年なので「1953/1/1~2003/3/31」を見て頂きたい。
「四の二~四の五」は後から加えられた物で、1965年時点では存在しない。

つまり、
1.簡易局が出来ること全ての事務を扱うフルスペック簡易局
2.「第二号郵便貯金」が無い。つまり貯金非扱局。為替や振替はやってくれる。ちなみに簡保や郵便年金もなし。
 市原市の山田簡易局は農協受託の簡易局で、開局当初は貯金非扱局。入野簡易局は今でも非扱。
3.簡保と郵便年金以外の事務を扱う。
4.郵便年金以外の事務を扱う。なお郵便年金は1991年に簡保に統合。今でもかんぽ生命の一商品として個人年金保険はある。


★簡易局の委託事務
1949/7/15~1952/12/31
第四条
一 郵便
二 郵便貯金
三 郵便爲替
四 簡易生命保險
五 郵便年金

1953/1/1~2003/3/31
第四条
一 郵便
二 郵便貯金
三 郵便為替
四 郵便振替
四の二 国民年金(1970/6/10~)
四の三 道路交通法に定める反則金等(1987/1/1~)
四の四 金融機関から委託された金銭の受入れ又は払渡し等(1998/11/18~)
四の五 当せん金付証票の売りさばき等(1999/11/26~)
五 簡易生命保険
六 郵便年金(~1991/3/31)

★シティポスト
1990/9/17~1998/11/17
第四条の次に「第四条の2」が新設(定義は東京23区、名古屋市、大阪市に設ける簡易局)
一 郵便
二 郵便貯金
三 郵便為替
四 郵便振替
五 道路交通法に定める反則金等
六 簡易生命保険
七 郵便年金(~1991/3/31)

1998/11/18~2003/3/31
一 郵便
二 郵便貯金
三 郵便為替
四 郵便振替
四の二 国民年金(2002/4/1~)
五 道路交通法に定める反則金等
六 金融機関から委託された金銭の受入れ又は払渡し等
七 簡易生命保険


昭和45年に個人受託が開始されるのを契機に簡易局で国民年金事務が開始され、
「次に掲げる簡易郵便局を除くすべての簡易郵便局において、同日から、簡易郵便局規則第四条第四号の二に掲げる事務の取扱いを開始した」
という告示が掲載された。本当にわずかな簡易局だけが対象外。
蔵王山頂簡易局や尾瀬簡易局は分かるが、その他の簡易局はどういった理由で国民年金を扱わなかったのか、気になる。





一方、「四の五 当せん金付証票の売りさばき等」いわゆる宝くじは、その町村に他の宝くじ販売所がない場合のみ郵便局で取り扱う?ので、新規開局する簡易局で扱うことは殆ど無かったようである。そもそもこの時代では開局自体少なくなっていた。

山田簡易局は昭和60年に市原神代簡易局に移転改称している。どうやらその際貯金扱いを開始しているようであるが、移転のどさくさ紛れか、貯金に関しては告示漏れである。



貯金&簡保取扱開始の告示例。

厳密に言えば1999年からごく一部の簡易局で外国郵便取扱いが始まったように、委託事務範囲については細かく見ていけばきりがないのだが、今回はさわりだけと言う事で。


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ちなみに私、かんぽでない純民間会社の個人年金に入ってますけど、今でも「郵便年金」というネーミングだったらそれだけで入っちゃう気がします。保険って安心を売る以上そう言うのってアリだと思いますけど、紛らわしいだけですかね。

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