2010年7月28日午後3時から、札幌地方裁判所で、B型肝炎訴訟の和解期日が開かれました。
原告団は、前日に札幌地方裁判所に、和解協議に当たっての意見書を提出しました。
意見書の中で、札幌地方裁判所の和解勧告から4ヶ月、国による和解協議入り表明から2ヶ月が経過しているにもかかわらず、被害者認定基準の一部しか示さず、除斥期間についての考え方や、賠償額については全く示していないことから、札幌地方裁判所の次回の和解期日である9月1日までに、和解案の全体像を示すよう求めています。
また、加害者である国が、40年にわたる回しうちを行い、その後20年以上その被害を放置し続けてきたことから、多くの被害者が、母を亡くしており、母子感染ではないという最も強力な証明方法である母親の詳細な血液検査データが提出できない状態になっていることを指摘し、代わりの信頼性のある証拠を提出しているから、被害者と認めるよう求めています。
また、国は、7月6日の札幌地方裁判所の和解期日において、「母子手帳が無くとも原告らが予防接種を受けたという代替立証は認める。しかし、予防接種台帳のような信頼性の高いものがないか。原告らが予防接種を行った時期のものは残っていないだろうが、調査はしていない。」などと、人ごとのような発言をしていました。
原告団は、調査した限り、①原告らが打った時期の予防接種台帳が存在していなかったという調査結果と、② 厚生労働省の予防接種率の統計資料から考えると、資料が存在する昭和37年から63年までの間で、7歳になるまでの時期に1回も予防接種を受けていない人がいる確率は、どの時期でも1%未満であることを示した資料を提出しました。
このことは、厚生労働省は、当然承知しているはずですが、被害者が一生懸命調査しても、なかなか重い腰を上げようとしません。
今回の和解期日においても、台帳の存在については、「調査する方向で動いている」と言ってみたり、「昭和60年ころからなら残っているところもないわけではない。残ってないところの方が多いのではないかといわれても答えられない。いつ調査を終える予定なのかも言えない。」などという回答に終始しました。
加害者である国は、いったいいつ頃被害者に謝罪して償おうと考えているのかが全く見えません。そもそも、被害者に謝罪して償おうという気があるのかどうかも見えません。
裁判長は、和解期日の最後に、原告被告とも同席の上で、「国の和解案の全体像について、なるべく早期に示して頂きたい。」と、国に対し、和解協議を促進するよう求める所見を出しました。
国の不誠実な態度は、裁判所から見ても目に余るものであったといえます。
国が、次回9月1日にどういう回答をするのかが注目されます。
B型肝炎訴訟・和解協議について(コメント)
全国B型肝炎訴訟原告団
全国B型肝炎訴訟弁護団
1 本日、札幌地方裁判所で、B型肝炎訴訟の第2回目の和解協議が行われた。本協議において、われわれは、前回の和解協議において被告国から示された見解に対する原告側の見解を示した。われわれの見解は、集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに感染した原告ら被害者の切り捨てを許さないための要件を明らかにしたものである。
これに対して、被告国は、いずれの論点についても、検討をするという回答のみで、たとえば、母子健康手帳にかわる証明方法についてもなお検討中であるとして、検討結果も示されなかった。具体的な要件について、何一つ決めることができなかったものである。
2 さらに、今後の和解協議の進行についても、どのようなテンポ、スケジュールで進めるのかについても、被告国は明らかにしなかった。次回期日に何を明らかにするかも全く示さなかったのである。
3 これに対して、裁判所は、国側に、早期に全対案について出来る限り早期に示すように国に努力されたいと強く求めた。国は、政府に「裁判所の見解を政府に伝える」との回答をしたのみである。
4 われわれは、このような被告国の対応を厳しく批判するとともに、被告国には、裁判所の所見に従い、早期に、被害者を一人も切り捨てない内容での和解に関する全体像をしめすことを求めるものである。
以上
詳しくはこちらから
http://www.hbvq.info/
原告団は、前日に札幌地方裁判所に、和解協議に当たっての意見書を提出しました。
意見書の中で、札幌地方裁判所の和解勧告から4ヶ月、国による和解協議入り表明から2ヶ月が経過しているにもかかわらず、被害者認定基準の一部しか示さず、除斥期間についての考え方や、賠償額については全く示していないことから、札幌地方裁判所の次回の和解期日である9月1日までに、和解案の全体像を示すよう求めています。
また、加害者である国が、40年にわたる回しうちを行い、その後20年以上その被害を放置し続けてきたことから、多くの被害者が、母を亡くしており、母子感染ではないという最も強力な証明方法である母親の詳細な血液検査データが提出できない状態になっていることを指摘し、代わりの信頼性のある証拠を提出しているから、被害者と認めるよう求めています。
また、国は、7月6日の札幌地方裁判所の和解期日において、「母子手帳が無くとも原告らが予防接種を受けたという代替立証は認める。しかし、予防接種台帳のような信頼性の高いものがないか。原告らが予防接種を行った時期のものは残っていないだろうが、調査はしていない。」などと、人ごとのような発言をしていました。
原告団は、調査した限り、①原告らが打った時期の予防接種台帳が存在していなかったという調査結果と、② 厚生労働省の予防接種率の統計資料から考えると、資料が存在する昭和37年から63年までの間で、7歳になるまでの時期に1回も予防接種を受けていない人がいる確率は、どの時期でも1%未満であることを示した資料を提出しました。
このことは、厚生労働省は、当然承知しているはずですが、被害者が一生懸命調査しても、なかなか重い腰を上げようとしません。
今回の和解期日においても、台帳の存在については、「調査する方向で動いている」と言ってみたり、「昭和60年ころからなら残っているところもないわけではない。残ってないところの方が多いのではないかといわれても答えられない。いつ調査を終える予定なのかも言えない。」などという回答に終始しました。
加害者である国は、いったいいつ頃被害者に謝罪して償おうと考えているのかが全く見えません。そもそも、被害者に謝罪して償おうという気があるのかどうかも見えません。
裁判長は、和解期日の最後に、原告被告とも同席の上で、「国の和解案の全体像について、なるべく早期に示して頂きたい。」と、国に対し、和解協議を促進するよう求める所見を出しました。
国の不誠実な態度は、裁判所から見ても目に余るものであったといえます。
国が、次回9月1日にどういう回答をするのかが注目されます。
B型肝炎訴訟・和解協議について(コメント)
全国B型肝炎訴訟原告団
全国B型肝炎訴訟弁護団
1 本日、札幌地方裁判所で、B型肝炎訴訟の第2回目の和解協議が行われた。本協議において、われわれは、前回の和解協議において被告国から示された見解に対する原告側の見解を示した。われわれの見解は、集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに感染した原告ら被害者の切り捨てを許さないための要件を明らかにしたものである。
これに対して、被告国は、いずれの論点についても、検討をするという回答のみで、たとえば、母子健康手帳にかわる証明方法についてもなお検討中であるとして、検討結果も示されなかった。具体的な要件について、何一つ決めることができなかったものである。
2 さらに、今後の和解協議の進行についても、どのようなテンポ、スケジュールで進めるのかについても、被告国は明らかにしなかった。次回期日に何を明らかにするかも全く示さなかったのである。
3 これに対して、裁判所は、国側に、早期に全対案について出来る限り早期に示すように国に努力されたいと強く求めた。国は、政府に「裁判所の見解を政府に伝える」との回答をしたのみである。
4 われわれは、このような被告国の対応を厳しく批判するとともに、被告国には、裁判所の所見に従い、早期に、被害者を一人も切り捨てない内容での和解に関する全体像をしめすことを求めるものである。
以上
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