勇気を持って明るく「生きる」! -B型肝炎ウィルスキャリアの肝臓がん闘病記

  「あと半年、生きているかどうかわかりませんよ!」と医師に宣告され、がん(癌)を克服し「生きる」ことを考える。

ようやく春が見えてきた。満開の桜を見ることはまだ先だが、長い冬も春を迎える。

2011年05月04日 13時51分16秒 | 明るく生きる

東日本・東北地方にもようやく桜が満開と聞く。

私たちB型肝炎訴訟原告にもようやく春が来た。

しかし、満開ではなく、六分咲き・・・

六分咲きで散っていこうとしている・・・

それは、「除斥」の問題。

しかし、この「除斥」には、まさに「時効」は無い。

 

 

B型肝炎ウイルス感染を知らない方々は多くいる。

検査は無料でもできるし、治療も早期であれば、命が永らえる。

他人ごとではなく、自分も感染していないか、ぜひ調べてください。

 

 

東日本大震災では、風評被害がひどいと聞く。

私たちB型肝炎感染被害者も、差別・偏見で苦しんできました。

事実を知ってください。

 

私たちのたたかいはまだまだ続きます。

満開の桜を見るまでは。

 

 

 

 

この桜を何回見られることか?

 

「5年生きられる生存率は50%。10年生存率は10%」、

あるいは「余命3年か?」と言われてもまだまだ「生きる!」

 

 


札幌地裁の2次所見をうけての全国原告団声明

2011年05月04日 13時43分51秒 | 明るく生きる

札幌地裁の2次所見をうけての全国原告団声明
2011年5月2日
全国B型肝炎訴訟原告団
1 はじめに
 本日、私たちは、本年4月19日に札幌地方裁判所が出したB型肝炎訴訟の2次所見を受諾するかどうかについて検討しました。
 討議の結果、私たちは、大変つらい決断でしたが、この2次所見を含む和解所見全体(「基本合意書」案)を受諾することを決定し、前に進むことにしました。
2 発症後20年経過した被害者について
 2次所見の最大の焦点は、慢性肝炎発症後提訴まで20年を経過した被害者の取り扱いについてでした。所見の内容は、残念ながら、発症後20年を経過した被害者への和解金と発症後20年未満で提訴した被害者への和解金との間に大きな差が付けられたものでした。
 「除斥」という法律があるからといって、より長く苦しんでいる被害者がより低い和解金しか受け取れないことは不条理であり不正義です。そうであるからこそ、この間、私たちは「差のない救済」を求めて、立法を含む政治による解決を求めて運動してきました。衆議院及び参議院の国会議員への要請に対しては、実質3週間足らずの短期間の内に、与野党160名を超える議員の方々より賛同署名をいただきました。
 ところが、本年3月11日、東日本大震災が起き、立法を含む政治による解決の先行きも極めて不透明となってしまいました。
 他方、私たち原告団の中には、末期の肝硬変患者や余命宣告を受けている肝がん患者などの重症者も多数おり、提訴後既に13名が解決をみることなく死亡しています。このままたたかいを続けることは、その中でさらに仲間を失うことにもなりかねません。私たちは、本年1月22日、第1次所見を「早期解決のための苦渋の選択」の結果として受け入れました。今回、2次所見についてはさらに苦しい選択ではありますが、私たちは、たたかいによる一定の成果も評価したうえ、早期解決のために、和解所見全体を受諾することにしました。
 しかし、和解所見を受諾するとしても、私たちが発症後20年経過した被害者に対する国の対応が正しいと認めるものではないことは言うまでもありません。国が強くこだわり、裁判所の所見も極めて不十分なものにとどまったのは、あくまでもそれぞれが現行法の解釈にこだわったからに他なりません。しかし、この「除斥」という法律は、既に法制審議会等でもその廃止・変更が具体的に検討されているものです。過去の多くの裁判の中でもその弊害が強く指摘されてきました。私たちは、発症後20年経過した被害者に「差のない救済」を求めるこの間の私たちの運動に賛同・共感していただいた国会議員の方々をはじめ、すべての国民・市民のみなさんの声を力にして、将来の立法などの機会において、引き続き「差のない救済」を求めたいと考えています。
3 基本合意の成立に向けて
 すでに、国は裁判所の「基本合意書(案)」の受諾を表明しています。
 私たちの受諾により、裁判所において協議されてきた問題については、解決の方向が基本的に定まることになりました。
 私たちは、国が、前提として確認されるべき次の点について、真摯に対応し、早期に基本合意が締結されることを求めるものです。
(1) 集団予防接種における注射器等の使い回しによってB型肝炎ウイルス感染被害を発生・拡大させ、その甚大な被害を長い年月放置・隠蔽してきた国の責任の確認と、すべての感染被害者及び感染の危機にさらされたすべての国民、住民に対する国の謝罪
(2) 次の施策の推進・実現の約束とそのための原告団・弁護団と国との協議機関の設置
 ① 偏見・差別のない社会実現のための啓発・広報活動等
 ② 真相究明と再発防止
 ③ 和解により救済されない感染被害者を含めたすべてのウイルス性肝炎患者に対する恒久対策
4 最後に
 私たちは、集団予防接種の注射器等の使い回しによるB型肝炎ウイルス感染被害者の救済そしてすべてのウイルス性肝炎患者の救済実現のために本訴訟をたたかってきました。これまでのたたかいによって、感染被害を発生させた国の責任を認めさせ、不十分ではありますが、一定の被害者救済制度実現の見通しがついたものと思います。
 私たちは、この成果をもとにして、未提訴の被害者の被害回復と、すべてのウイルス性肝炎患者が安心して治療を受け、生活が出来る社会を実現するため、今後とも活動を続けてまいります。
以上