民法772条

2007-01-27 12:04:34 | 社会
離婚成立後300日以内に出産した子供は前夫の子と認める。
という、100年以上前に出来た法律が不評である。


この民法772条にはこうある
①妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
②婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


余り細やかな事を書くと読むのが面倒なので、ざっと書くと、

顕かに再婚相手の子であるのに、上記の法があるため前夫の子とみなされるのは不当である。という訴えがあり、
マスコミも「そうだ!」と言い、法務省も検討するようだ。

なるほどもっともなことだ。


しかしこの現状の意見というのは、
再婚の相手が居て離婚後300日以内に出産した女性(夫婦?)の話であり、
再婚していない女性の事は置き去りとされている。

もしこの法律が無い場合、離婚後出産した女性はそれが300日以内であったとしても、
前夫にその子供を認知させるのに相当の労力を要する。

普通に考えて、巷の男が、別れた女性が『子供を産んだから認知してくれ』と言ったとして簡単に応じるであろうか?

つまりこの法律は父(てて)無し子をつくらない為の“子供と女性救済”の側面も在ると思うのだ。


また現法においても
A.出生届後の「(前)夫」からの嫡出否認の訴え
B.親子関係不存在確認の訴え
があればそれを審議し、新しい夫との子であることが認められる。
又現代においてはDNA鑑定も有効な手段と言える。


いずれにしてもマスコミなどが言う「100年以上前の法律だから、、、。」などは説得力を感じないし、
一方の立場からだけの意見で、あたかも全体の意見であるかのように喧伝するのはどうかと思う。


それと、離婚して再婚、妊娠と、短期間でおやりになるのは結構だが、
『もう少し待てないものかね?』という思いも無くはない。



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