うつむくなプリンスホテル

2008-03-28 16:11:55 | 社会
【日教組:宿泊拒否は違法 港区がプリンス処分を検討】


 「グランドプリンスホテル新高輪」(東京都港区)が日本教職員組合(日教組)の会場使用を拒み、集会参加者190室分の予約を取り消した問題で、
ホテルを監督する港区は、宿泊客の拒否が旅館業法違反に当たるとの見解をまとめた。
近くホテル側に伝えるとともに、処分についても検討する。

 同法では、伝染病感染や賭博などの違法行為の恐れがある客などを除き、宿泊を拒んではならないと規定。
違反者には、営業許可の取り消しや停止といった行政処分や罰金5000円以下の刑事処分を科すと定めている。

 区は、これまで2度にわたりホテルの支配人らから事情聴取。
ホテル側は「宿泊取り消しは会場使用の拒否と一体。ホテルの安心と安全を守るために必要で、法には抵触しない」と主張したが、
区は「会場使用の拒否と宿泊の取り消しは直接関係ない」と判断。
今月中に、ホテル側と面談し、区の見解を伝える。
また、処分内容について、営業停止処分か、行政指導にとどめるか検討している。

 この問題では、日教組が今月14日、
ホテルを経営するプリンスホテルなどに約3億円の支払いを求めて東京地裁に提訴するなど、対立が続いている。【杉本修作】

毎日新聞 2008年3月25日 

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20080325k0000m040142000c.html




旅館業法にこうある。 
第五条  営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一  宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二  宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき
三  宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。


日教組は確かに自身が風紀を乱す行為を行った訳ではない。
しかし、彼らの宿泊と集会により右翼の街宣車などが集まり、
結果的に風紀を乱すことになったことは火を見るよりも明らかであろう。

プリンスホテルによると、
この日教組の集会当日と前日には周辺の学校で7000人が受験に臨んでおり、
混乱を避けたかったとある。

一体全体教職にある者が、
7000名もの受験生が心細くナーバスな気持ちの中で受験しているその地でその時に、
何をしているのか?

これらの受験生が少しでも心静かに受験できるように配慮すべきは
あなた方教職にある者の第一義的な義務ではないのか?

おそらくプリンスホテルは法によって罰せられるのであろう。

しかし、プリンスホテル!

うつむく必要は無い。

恥じる必要も無い。

あなた方は正しい事をした。

堂々としておればよい。








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