さあ、38番です。
一日一問のペースだと本試までに終わらないですね。
(;_;)
【問題文】
〔38〕商標登録出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
(イ) 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。
(ロ) 商標法第9条第1項に規定する出願時の特例においては、商標登録出願に係る商標が特許庁長官が指定した国際的な博覧会に出品した商品又は出展した役務について使用した商標と同一でなくとも、その商標登録出願がその出品又は出展の時にしたものとみなされる場合がある。
(ハ) 願書の指定商品並びに商品及び役務の区分を「第3類化粧品,薬剤」と記載して出願した商標登録出願において、その指定商品並びに商品及び役務の区分を「第3類化粧品」及び「第5類薬剤」の2区分にわたる指定商品並びに商品及び役務の区分にする補正は、指定商品の要旨を変更するものとして却下される。
(ニ) 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
(ホ) 願書に記載した商標登録を受けようとする商標については、補正をすることができる場合はない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
【解説】
(イ) 誤り。分割は商標法だけは特殊でしたね。「商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合」にも分割はできますね。
(ロ) 誤り。条文は「出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、」となっており、同一の商品役務、同一商標でなければ出願時の特例は受けられませんね。
(ハ) 誤り。これは拒絶理由通知の対象ですね(6条2項、審査基準6条のところ参照)。基本的に区分(だけ)が間違っているときに(区分を書いていないときは補正指令)、区分を正しくする補正は要旨変更にならないと考えておけば大丈夫です。(商標審査基準6条のところを参照しましょう。)
(ニ) 誤り。出願変更は査定審決確定までできます。この点は紛れないのできちんと覚えておきましょう。12条2項参照。
(ホ) 誤り。要旨変更でなければ補正できますよっ。商標の補正については、どんな補正が要旨変更にならないかは確実におさえておきましょう(審査基準16条の2、17条の2のところを参照しましょう。)
【教訓】商標は審査基準大事!!
【訂正】(22:42の段階でアップしたハ、二の解説を23:42の段階で修正していますのでご注意。)
一日一問のペースだと本試までに終わらないですね。
(;_;)
【問題文】
〔38〕商標登録出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
(イ) 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。
(ロ) 商標法第9条第1項に規定する出願時の特例においては、商標登録出願に係る商標が特許庁長官が指定した国際的な博覧会に出品した商品又は出展した役務について使用した商標と同一でなくとも、その商標登録出願がその出品又は出展の時にしたものとみなされる場合がある。
(ハ) 願書の指定商品並びに商品及び役務の区分を「第3類化粧品,薬剤」と記載して出願した商標登録出願において、その指定商品並びに商品及び役務の区分を「第3類化粧品」及び「第5類薬剤」の2区分にわたる指定商品並びに商品及び役務の区分にする補正は、指定商品の要旨を変更するものとして却下される。
(ニ) 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
(ホ) 願書に記載した商標登録を受けようとする商標については、補正をすることができる場合はない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
【解説】
(イ) 誤り。分割は商標法だけは特殊でしたね。「商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合」にも分割はできますね。
(ロ) 誤り。条文は「出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、」となっており、同一の商品役務、同一商標でなければ出願時の特例は受けられませんね。
(ハ) 誤り。これは拒絶理由通知の対象ですね(6条2項、審査基準6条のところ参照)。基本的に区分(だけ)が間違っているときに(区分を書いていないときは補正指令)、区分を正しくする補正は要旨変更にならないと考えておけば大丈夫です。(商標審査基準6条のところを参照しましょう。)
(ニ) 誤り。出願変更は査定審決確定までできます。この点は紛れないのできちんと覚えておきましょう。12条2項参照。
(ホ) 誤り。要旨変更でなければ補正できますよっ。商標の補正については、どんな補正が要旨変更にならないかは確実におさえておきましょう(審査基準16条の2、17条の2のところを参照しましょう。)
【教訓】商標は審査基準大事!!
【訂正】(22:42の段階でアップしたハ、二の解説を23:42の段階で修正していますのでご注意。)
代々木の解説もいいのだけど、先生の解説は分かりやすいので、是非、要望に応えてください。
先生、今日は3問ほどお願いします。
みなさん、体調に気を付けて下さいネ。
体調でも崩されてるのでしょうか。心配です。きっと、家族で旅行してリフレッシュしてるのだろう。
早く帰ってきてくれ。