goo blog サービス終了のお知らせ 

弁理士試験 全員合格!吉田ゼミ 30年の指導実績・1000人超の合格者!

ノートに合格者の体験談を載せました!
ゼミに関するご相談はメールにて随時受付中!

平成27年度論文式試験問題(意匠)

2015-07-05 19:30:50 | 平成27年度(2015年度)過去ログ
平成27年度弁理士試験論文式筆記試験問題(意匠)です。

【意匠】

【問題Ⅰ】
 甲は、サンダルの意匠イについて、平成26年6月2日に、意匠登録出願Aをし、平成26年6月6日に、意匠イに類似する意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠登録出願Bをした。
 乙は、意匠登録出願Aと同日に、サンダルの意匠ハについて意匠登録出願Cをし、平成26年7月2日に、意匠ハに類似する意匠ニについて、意匠ハを本意匠とする関連意匠登録出願Dをした。
 甲は、平成26年8月2日から、日本国内において、意匠イ、ロに係るサンダルの製造販売の準備をし、その後、製造販売を継続して行っている。
 ここで、甲の意匠イ、ロ、乙の意匠ハ、ニはそれぞれ自ら独立的に創作したものであった。意匠イは、意匠ハに類似するが意匠ニには類似せず、意匠ロは、意匠ハに類似しないが意匠ニには類似するものであった。
 また、平成25年10月1日には、意匠権の存在しない公然知られた意匠Yが存在しており、意匠Yは、意匠ハ、ニに類似しないものであった。
 その後、平成26年12月2日に、甲は出願A、Bについて意匠Yの存在により意匠法第3条第1項第3号に該当する旨の拒絶理由の通知を受けた。
 甲は意匠イに係る出願Aについて意見書を提出して応答したが、意匠ロに係る出願Bについては反論が難しそうなので応答せず拒絶査定が確定した。

 上記事実関係を前提にして、以下の設問に答えよ。
 ただし、これらの意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認出願でもなく、かつ、新規性喪失の例外の規定の適用はなく、放棄、取下げ又は却下されず、名義変更も行わないものとする。

(1) 甲が意匠イについて意匠登録を受けることができない場合を挙げ、それらの場合、乙が意匠ハ、ニについて意匠登録を受けることができるかについて説明せよ。

(2) 甲の意匠イに係る出願Aの拒絶査定が確定し、乙が意匠ニについて設定登録を受けた場合において、甲が意匠ロに係るサンダルを製造販売する行為が意匠ニの意匠権を侵害すると乙から警告を受けた。上記事実に基づいて、甲はいかなる抗弁が可能であるか。意匠法の規定とその制度趣旨を説明せよ。
                                                              【60点】


【問題Ⅱ】

 甲は、ソファーに係る意匠イ、テーブルに係る意匠ロ、エアーコンディショナー(エアコン)に係る意匠ハを、意匠に係る物品「一組の応接家具セット」として意匠登録出願Aを行った。意匠イと意匠ロとは統一があったが、意匠ハは意匠イ、意匠ロと統一がない。
 その後、甲は、出願Aは意匠法第8条の要件を満たさないことを理由とする拒絶理由通知を受けた。
 甲は、この拒絶理由通知に適切に対応し、出願Aは「一組の応接家具セット」に係る意匠として意匠登録された。
 甲が、意匠登録された意匠に係る「一組の応接家具セット」を販売していたところ、乙から、乙が保有するソファーに係る意匠ニの意匠権を侵害している旨の警告を受けた。

 以上に基づき、以下の設問に答えよ。

(1) 甲が、拒絶理由通知に対して行った「適切な対応」とはいかなるものであるかを、理由と共に述べよ。

(2) 甲の出願に係る意匠イと乙の出願に係る意匠ニが類似していることを前提として、甲が意匠権を保有しつつも乙から警告を受ける事態が発生することの理由を述べた上で、乙の警告の妥当性を検討せよ。
                                                              【40点】
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 平成27年度論文式試験問題(... | トップ | 平成27年度論文式試験問題(... »

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。