特許は無効審判で請求人適格、請求時期、拒絶理由と無効理由の違い、後発無効理由などについて問われたそうです。
意匠は3条2項が出ました。外国のモチーフからの容易性も判断するのはなぜ?とか、部分意匠についての3条2項の判断が問われたそうです。商標は侵害で禁止権とは何か。差止を求められた場合に何を確認するかという観点で類似の判断について問われたそうです。商品と役務との類否判断や具体例、パソコン教室を開いている場合のテキスト等に商標を付している場合には37条3号に該当するような事例が出たそうです。最終ランナー:午後受験の人、頑張って下さい。
意匠は3条2項が出ました。外国のモチーフからの容易性も判断するのはなぜ?とか、部分意匠についての3条2項の判断が問われたそうです。商標は侵害で禁止権とは何か。差止を求められた場合に何を確認するかという観点で類似の判断について問われたそうです。商品と役務との類否判断や具体例、パソコン教室を開いている場合のテキスト等に商標を付している場合には37条3号に該当するような事例が出たそうです。最終ランナー:午後受験の人、頑張って下さい。