陋巷にさまよう (野を拓く 第2部)

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北九州市立文学館への質問状を公開

2022-05-02 11:39:06 | Weblog
作文「小笠原諸島を訪ねて」の盗用・剽窃問題について、
文学賞の主催者である「北九州市立文学館」では、同館の見解が未だに公表されない中、一方では修正された作文を「こっそりと」差し替えている、即ち、実態として、宮内庁の言う「参考文献の記載漏れ」を認め、且つ、応募要項の「応募した後の訂正は受けつけません」を自ら破るという、非常に不可思議な状態になっています。
同文学館の受賞作品集 → このページの「第12回子どもノンフィクション文学賞作品集」の箇所をクリック

このため、本日(5/02)同館に対して質問状を発送しましたので、それをここに公開いたします。
なお、本ブログを読まれた方に対し、この質問状の全部又は一部の複製及び公衆送信(ネットへの掲載)を許諾しますので、自由に利用してください。但し、改変はお控えください(趣旨が違ってくる可能性があるため)。
また、リンクを貼る場合、この記事(ブログ)のURLは次のとおりです。
https://blog.goo.ne.jp/yawohiraku/e/6d78b6668e5bd0fb2daca2002d508e38

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                                     【質問状】
北九州市立文学館
館長 ●●●● 様

謹啓 貴館のこれまでのご活動に敬意を表します。
さて、第12回子どもノンフィクション文学賞で「佳作」を受賞した秋篠宮悠仁親王殿下「小笠原諸島を訪ねて」の「盗用疑惑」及び貴館の対応につき、質問をさせていただきます。

1.宮内庁は「参考文献の記載漏れ」と発表いたしました。私は、次の理由により「盗用・剽窃」であると断じておりますが、貴館のご判断はそうではない様に見受けられます。貴館の最終的な公式見解を、その根拠と共に明確にお示しください。

【理由】 著作権侵害の核心は作品の「表現」で、それが原典の表現に「依拠」しているか否かであり、「参考文献の記載」は焦点ではありません。宮内庁の釈明は、「ルールにのっとった引用によらず、他者の作品をそのまま用い、或いはその一部を改変しても、参考文献を記しておけば盗用・剽窃には当たらない」と言っているのと同じであり、著作権の基本を無視した、牽強付会・無理筋の間違った言い逃れに他なりません。

2.本文学賞の募集要項では、「応募した後の訂正は受けつけません」と明記されていますが、貴館では著者の修正版を受けつけ、「作品集の一部を修正しています」と書き添えて当該作品を差し替えています。貴館ご自身が定めた募集要項に反する対応をなさったのは如何なる理由によるのでしょうか?

また、当初掲載の修正前作品は差し替えられているため、どの作品のどの箇所が、如何なる理由で修正されたのか、その説明は何もなく、検証ができない状態になっています。検証可能な状態にすると共に、今回の顛末を含む貴館の見解(上記2点に対する回答を含む)を速やかに公表されることが不可欠であると思います。本文学賞の実施は、副次的に「著作権の啓発」が含まれていると理解していますが、対応を誤ると、子供たちに対して間違ったメッセージを与えかねません。
老婆心ながら、本件に関し多くの者が納得し、理解できる判断と透明性を確保することが、貴館に対する信頼性とこれまでの活動実績に基づく名誉を棄損せず、今後の更なる発展につなげるための措置であると確信し、申し添えます。

以上、宜しくご回答の程お願い申しあげます。
なお、本質問状はネットで公開する予定ですのでご承知おきください。
                                       謹白
2022年5月2日
質問者氏名、住所、メールアドレス(省略)
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