公営企業会計の予算に関する説明書について、改めて確認していきます。
▼地方公営企業法 第25条
地方公共団体の長は、地方公営企業の予算を議会に提出する場合においては、当該地方公営企業の管理者が作成した政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。
とし、その内容として、具体的には、
▼地方公営企業法施行令 第17の2条
法第25条に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次に掲げるものとする。
(1)予算の実施計画
(2)予定キャッシュ・フロー計算書
(3)給与費明細書
(4)継続費に関する調書
(5)債務負担行為に関する調書
(6)当該事業年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
2 前項(1)から(5)までに掲げる書類の様式は、総務省令で定める。
としています。