地方公務員法 第35条の職務に専念する義務について、改めて確認します。
▼地方公務員法 第35条
(職務に専念する義務)
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
【要旨】
本条は、服務の根本基準を定めた本法 第30条の規定を敷衍し、具体的に規定するとともに、法律又は条例に特別の定めがある場合は、職務に専念する義務が免除されることを明らかにした規定である。