地方自治法にもとづく地縁による団体の規定(第260条の2~第260条の40)を改めて紐解いていきます。
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
(1)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
(2)その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
(3)その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
(4)規約を定めていること。
(以下、省略)
【要旨】
本条は、いわゆる自治会、町内会等町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁にもとづいて形成された地縁による団体が当該団体の名義での不動産登記ができないことなどから、財産上の種々の問題が生じているため、1991年(平成3年)の法改正により設けられた。
すなわち、上記のような制約を除去しうる途を開くよう法律上、権利能力を付与するための措置として定められたものであり、地縁による団体は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため、市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負うこととされている。