山崎裕二 活動誌 ブログ版

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条例、規則、規程、要綱の違いについて

2016-11-15 11:45:14 | 地方自治六法関連

 条例、規則、規程、要綱の違いについて、改めて確認します。

 まず、条例は、地方公共団体がその事務について、議会の議決によって制定する法規をいいます。

地方自治法 第14条

 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。

2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

 3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

 また、規則は、地方公共団体の長等がその権限に属する事務について制定する法規です。

地方自治法 第15条

 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。

 2 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

 さらに、規程は、法的根拠を有するものと有しないものがあります。ただし、地方公共団体の長等が定める規程には、法的根拠にはもとづかないが、法形式で組織の細目や事務処理に必要な事項を定めているものも多くあります。

 規程を定めた条項を特掲すると、選挙管理委員会の規程( 第194条)や固定資産評価審査委員会の規程(地方税法 第436条)などがあります。

 他方、要綱は、行政機関内部における内規であって、法規としての性質をもたないものです。

 つまり、要綱とは、事務をする上で必要となるマニュアルの性格をもちます。取り扱いが異なってしまっては、不公平な場合などに、あらかじめ定めて置きます。

 類似の内容を定めた例規であっても、市町村によって、条例にもとづくものであったり、規程にもとづくものであったり、要綱にもとづくものであったりするケースが散見できます。この点については、再度、稿を綴ります。

 条例設置には、議会の審議を伴います。かかる意味では、町民のみなさんへの周知や広報などに一役買っている側面も、少なからず指摘できると評価しています。


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