記章、いわゆる議員バッチに関する例規です。
▼京丹波町議会議員記章規程 平成17年11月30日 議会規程第3号
(記章の着用)
第1条 京丹波町議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。
2 前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。
3 記章は、おおむね左胸上部に着用するものとする。
(記章の保管)
第2条 記章は、他人に貸与、譲渡等をすることができない。
(記章の再交付)
第3条 前条に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
(記章交付台帳)
第4条 議会事務局には、議員記章交付台帳を備え、これを整備しておかなければならない。
附 則
この規程は、平成17年11月30日から施行する。
個人的には、当選後1個、希望する者にのみの交付でいいと思っています。しかしながら、まずは、現状の本規程にもとづいた上で、必要あるならば、見直しなどの例規変更の正式な手続きを経て、改めていくことが肝要と推し量ります。