12月議会に、京都地方税機構規約の変更議案があります。
地方自治法 第291条の3 第1項の規定
広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。…
にもとづき、同機構が処理する事務に、新たに軽自動車税申告書等のデータ作成やこれに関連する事務を追加するための議決を求めるものです。
まずは、かかる規約の全体像を把握しようと考えました。
そこで、京都地方税機構 規約で検索すると、トップに亀岡市の例規集がヒットしました。町の例規集にも載っているのかな…と演繹して、五十音のきのページや体系の第13編 その他をチェックしてみましたが、どちらにもありません。亀岡市のその他のなかにあった広域連合という括りもないです。原典に当たるべく、同機構の例規のページに飛び、やっと規約全文に到達しました。なかなかの骨折りでした
すでに、23年6月議会で、法人関係税(法人住民税・法人事業税・地方法人特別税)課税などの事務を加える同規約改正案を可決しています。その後、同年8月に変更許可、24年4月より 事務を開始し、目下に至っています。
前回同様、構成市町村で規約改正案を可決し、変更許可が出ると、同機構の扱う事務は拡大していくことになります。そんななか、少なからず違和感をともなったのは、先にも記したように、町の例規集のどこにも同機構の規約が確認できなかったことです。
1度ならず2度目の規約変更案への関わりです。さらに、将来的には個人住民税や固定資産税の賦課事務などの実施についても、検討していくことになろうか…と。
議会として、種々に深く関わっている以上、町の例規集においても、規約を速やかに閲覧できる状態にしておく必要があるのでは…と思料しています。