条・号を追加する場合における枝番号について、改めて確認します。
枝番号とは、条における「第◯条の2」あるいは号における「◯の(2)」というようなかたちを総称するものです。また、「第◯条の2の2」のようなかたちもあります。なお、項については、条のなかの文章の段落に過ぎず、条または号のように、1つの単位として、ほかから区別される内容をもつものとは考えないため、枝番号を用いることはありません。
例規の一部を改正して、新たな条を追加する場合に、その追加する条が既存の条の末尾に位置することととなるときには、既存の条の位置の移動の問題は生じませんが、既存の条の冒頭またはあいだに条を追加するときには、通常、その追加する条のあとにくるべき、既存の条の位置の移動の問題が起こります。
この場合には、新たに追加する条の数だけ、そのあとにくるべき既存の条を繰り下げ、これによって設けた箇所に、その新たな条を追加する方式と、既存の条の繰り下げはせずに、追加すべき位置に新たな条を枝番号にして追加する方式の2通りがあります。
後者、すなわち、枝番号にして新たな条を追加する方式は、既存の条の繰り下げ、すなわち、その条名の変更によって、その条を引用しているほかの規定について、さらに改正を要することとなるなど、多くの形式的な改正をしなければならない場合に、これを避ける方式としてあります。