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山崎裕二 活動誌 ブログ版

日々の活動の様子を綴っています。

適正な土砂処理に係る指導監督についての要望書を提出しました

2025-06-30 16:45:00 | 文書質問・意見書・要望書

 本日、土木建築課と南丹土木事務所 施設保全課にいき、適正な土砂処理に係る指導監督についての要望書(PDF)を提出しました。

 一昨日夕方、グリーンハイツにお住まいの方に、現地へのエスコートおよびレクチャーをいただいていました。とりわけ、河川への土砂流出について、懸念されていました。注視をつづけます。

 町民のために、自分の靴をすり減らして動き回っているのは、山﨑議員なので…との過分の評価をいただきました。感激しています。


蒲生野区サロンにお邪魔しました(昨日)

2025-06-29 16:45:00 | サロン・サークル・ボランティア・護持会

 昨日10時半から、蒲生野区公民館へ、蒲生野区サロンにお邪魔しました。区長さんからのお誘いです。

 地域おこし協力隊の木下 弱さんの前説のあと、同区在住の方が代表を務められている京丹波吹奏楽団 なみすいの演奏を楽しみました。小学生のとき、通塾してくれていた子(現在:高校3年生)を最年少に、年齢の幅でいうと、60歳ある8人のメンバーによるパフォーマンスでした。楽器もカホン(箱型の打楽器)など多彩で、以前からの知り合いの方とも、複数 会えました。

 その後、茶話会となり、サロン開催にあたり、地域との関わりのなかで、自助・共助・公助の話へと展開しました。

 サロンは同区で初めての試みです。回数や人数をカウントしたり、多寡に一喜一憂したりすることだけが開催の本旨だとは思いませんので、手探りと試行錯誤で、区民のみなさんの素敵な出会い、再会の一助になることを願っています。


共同作業所など 障害福祉サービス事業所の指定取り消し事例

2025-06-29 11:45:00 | 地方自治六法関連

 共同作業所などの障害福祉サービス事業所の指定取り消し事例について、改めて確認します。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第50条

(指定の取消し等)

 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1)指定障害福祉サービス事業者が、第36条第3項第4号から第5号の2まで、第12号又は第13号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2)指定障害福祉サービス事業者が、第36条第8項(第41条第4項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。

(3)指定障害福祉サービス事業者が、第42条第3項の規定に違反したと認められるとき。

(4)指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第43条第1項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。

(5)指定障害福祉サービス事業者が、第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(6)介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。

(7)指定障害福祉サービス事業者が、第48条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(8)指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第48条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(9)指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第29条第1項の指定を受けたとき。

(10)前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(11)前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(12)指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは1部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

(13)指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは1部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2 市町村は、自立支援給付に係る指定障害福祉サービスを行った指定障害福祉サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

3 第1項(第2号を除く。)及び前項の規定は、指定障害者支援施設について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 同法の規定にもとづき、和歌山市でのケース(PDF)のように、個別支援計画に関わって、介護給付費および訓練等給付費の不正受給分の返還に加えて、悪質な場合、指定取り消しとなっている事例も少なからず確認できます。


妙楽寺地内 京都縦貫自動車道の法面・高架下の草刈り中

2025-06-28 16:45:00 | 文書質問・意見書・要望書

 一昨日夕方、妙楽寺にお住まいの方から、同地内 京都縦貫自動車道 高架下の草刈りが進行中との連絡をいただきました。

 毎年、この時期に、旧府道路公社→ネクスコ西日本への依頼をつづけて4年目、遂にこちらから要請する前に作業が始まったこと(ルーティンに組み込まれたであろうこと)を喜んでいます。

 昨日午前、確認にいったところ、ちょうど法面側の作業中でした。

 

 


個別支援計画未作成減算とは

2025-06-28 11:45:00 | 調査研究分析その他

 共同作業所などの障害福祉サービスにおいて、個別支援計画の作成は、サービスを提供するうえで非常に重要です。

 しかし、何らかの理由で個別支援計画が作成されていない場合、個別支援計画未作成減算に該当する可能性があります。

 個別支援計画とは、障害のある利用者一人ひとりに対して、どのような支援を提供するかを具体的に記載した書類のことです。この計画は、利用者の生活の質を向上させるために重要であり、福祉サービスを提供する事業者は、必ずこの計画を作成しなければなりません。個別支援計画は、利用者の目標やニーズにもとづき、サービス管理責任者が作成します。

 個別支援計画未作成減算とは、個別支援計画が適切に作成されていない場合に、事業者に対して適用のある罰則のひとつです。具体的には、サービス提供者が個別支援計画を作成していない、作成が遅延した、作成のプロセスに不備があった場合などに、その事業者に支払われる報酬が減額されます。

 かかる減算は、サービス提供に必要な計画が作成されていない場合に適用があり、当該月から不備状態が解消された月の前月までの間が減算対象期間となり、通常は以下のように報酬減額となります。

※3月20日が更新期限であった場合で、利用者に個別支援計画を提示したが同意を得ることができなかった。個別支援計画の有無は月ごとに判断するため、3月は個別支援計画の正常な月となり、4月から、減算対象となります。

 減算適用2か月まで:報酬の70%が支払われ、30%が減額される。

 3か月以降:報酬の50%が支払われ、50%が減額される。


令和7年度府民協働型インフラ保全事業に応募しました その27

2025-06-27 16:45:00 | 令和7年度府民協働型インフラ保全事業

 提案募集フォームより、令和7年度府民協働型インフラ保全事業に応募しています[応募期限:5月31日(土)]。

 なお、府民協働型インフラ保全事業とは、府が管理する道路や河川、府公安委員会管理の交通安全施設や建物等のインフラなどについて、府民のみなさんから身近な改善箇所を公募し、事業箇所を決定する府民協働型の公共事業です。

▼交通安全施設(京都府警察管理)

 京丹波町北八田 国道173号

 ゼブラゾーンの白線が消えている

 白線の引き直し


須知高校を語る会にいきました

2025-06-26 16:45:00 | 学校

 本日15時から、須知高校へ、第4回須知高校を語る会にいきました。

 今回は授業参観も行いました。放課後になると、2年生4人も参加してくれ、活発な意見交換となりました。彼らの熱意により、まずは夏休みにかけて、会としての動きも加速しつつあります。


令和7年度府民協働型インフラ保全事業に応募しました その26

2025-06-25 16:45:00 | 令和7年度府民協働型インフラ保全事業

 提案募集フォームより、令和7年度府民協働型インフラ保全事業に応募しています[応募期限:5月31日(土)]。

 なお、府民協働型インフラ保全事業とは、府が管理する道路や河川、府公安委員会管理の交通安全施設や建物等のインフラなどについて、府民のみなさんから身近な改善箇所を公募し、事業箇所を決定する府民協働型の公共事業です。

▼交通安全施設(京都府警察管理)

 京丹波町八田 国道173号 八田公民館付近

 横断歩道の白線が消えている

 白線の引き直し


令和7年度府民協働型インフラ保全事業に応募しました その25

2025-06-23 16:45:00 | 令和7年度府民協働型インフラ保全事業

 提案募集フォームより、令和7年度府民協働型インフラ保全事業に応募しています[応募期限:5月31日(土)]。

 なお、府民協働型インフラ保全事業とは、府が管理する道路や河川、府公安委員会管理の交通安全施設や建物等のインフラなどについて、府民のみなさんから身近な改善箇所を公募し、事業箇所を決定する府民協働型の公共事業です。

▼交通安全施設(京都府警察管理)

 京丹波町八田前ケ谷 国道173号

 横断歩道の白線が消えている

 白線の引き直し