京丹波町議会基本条例 第16条 改正私案 2022-04-03 16:50:00 | 議会基本条例・議会関連例規 京丹波町議会基本条例 第16条 改正私案・現行対照表(PDF) 【改正私案の説明】 第1項中 「議員政治倫理条例は、」を「議員の政治倫理に関する基本となる事項は、条例で」に改める。 第2項中 婉曲の意味もある「影響力を不正に行使するなど、」を「影響力の不正な行使等により、」(=個別具体的な根拠規定を示すときに用いる)に改める。 « 京丹波町議会基本条例 第15条... | トップ | 公職選挙法 第34条の2のいわ... »
コメントを投稿 ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する