山崎裕二 活動誌 ブログ版

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地方自治法《議会関連》改正の要旨《1991年(平成3年)》

2022-04-15 16:50:47 | 地方自治六法関連

 地方自治法《議会関連》改正の要旨をまとめます。

《1991年(平成3年)》

第109条の2第3項→現行: 第109条第3項 【議会運営委員会を法制化】

 普通地方公共団体の議会は、条例で議会運営委員会を置くことができる。

2 議会運営委員会は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除き、議員の任期中在任する。

3 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

(1)議会の運営に関する事項

(2)議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

(3)議長の諮問に関する事項

〈委員会条例の改正〉

【改正の要旨】

 議会運営委員会の設置が法制化された。


太陽光発電設備等の処分費用の確保・積立ほかに関する条文規定(総括)

2022-04-15 11:48:12 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 「太陽光発電設備等の設置を規制する単独条例」は、総じて言えば、太陽光発電設備等の設置に関して規制することに主眼が置かれ、設置手続に関して、様々な規定を置いています。

 太陽光発電設備等は、それが設置された後、管理の仕方如何によっては、地域に様々な影響を与え、また、事故や災害発生時には地域に被害を及ぼすことにもなる。さらに、事業廃止後には、適切に処分されない残骸が放置されることにもなりかねません。

 そのため、太陽光発電設備等の適正管理や廃止後の処分等に関する規定を置くものも少なくありません。特に、後発の条例には、こうした規定を置くものが増えている傾向にあります。

 御嵩町条例(平成28年9月、平成29年3月等改正施行)は、条例名を「太陽光発電の推進及び適正管理に関する条例」としており、設置手続を定めることのみならず適正な管理を図ることも、条例の目的としている。同条例は、事業計画に「保守点検及び維持管理計画、撤去及び処分計画等」及び「太陽光発電設備の用途廃止後における措置に関する確約」を含める(8条1項2号、4号)こととし、事業者はこれらの計画に基づきを保守点検や維持管理を適切に行うとともに、その運用状況及び実施内容について年1回町長に報告しなければならない(11条)としている。また、事業を廃止するときは、町長に届け出なければならないとしたうえで、町長は事業計画・確約に基づく適正な用途廃止措置と跡地利用の計画策定・推進を求めることができる(13条)としている。

 また、結城市条例(平成29年3月)も、条例名を「生活環境等と太陽光発電設備設置事業との調和及び運営事業の適正管理に関する条例」とし、適正管理をも条例目的としている。同条例は、運営事業者は、自らの責任において当該管理対象設備等を適正に管理しなければならない(20条)、異常発生時には早急に対処するとともに、速やかに市に報告し、地元関係者に周知しなければならない(23条)、事業終了後、太陽光発電設備を放置することなく、速やかに撤去し、自らの責任において適正な処分を行わなければならない(24条)等としている。

 御嵩町条例や結城市条例と同趣旨の規定を置く条例は、少なくない。

 なお、土地所有者の責務を規定する条例は少なくないが、中津川市条例(平成29年3月)は、事業者が所在不明となった場合や解散した場合には、土地所有者が事業廃止に伴う届出や設備の撤去・処分等を行わなければならない(20条)とし、日高市条例(令和元年8月)川島町条例(令和2年9月)吉見町条例(令和3年3月)綾町条例(令和3年10月)等も同趣旨の規定を置いている。

 こうした適正管理と事業廃止後の処分のみならず、処分費用の確保・積立に関する規定を置く条例もある。

 北茨城市条例(平成29年12月)は、設置者は災害時及び廃止後の措置に充てる費用について計画的に積立てを行わなければならない(5条)としており、守谷市条例(平成30年11月)益子町条例(令和2年12月)菊池市(令和3年9月)等も同趣旨の規定を置いている。このうち、北茨城市、守谷市及び益子町の条例は、市町村長と設置者間の太陽光発電施設の運用並びに災害時及び廃止後の措置に関する協定の締結に関する規定も置いている(北茨城市及び守谷市の条例は努力義務、益子町条例は義務づけ)。

 また、大田原市条例(平成31年3月)は、事業計画には事業終了後の撤去及び撤去費用の積立てに関する計画を定めることを義務づけており(9条3項16号) 、那須町条例(令和元年5月)那須塩原市条例(令和2年3月)等も同趣旨の規定を置き、 函南町条例(令和元年6月)は、稼働状況及び使用済み設備の撤去・処分費用の積立状況について町長に報告しなければならない(12条2項)とし、熱海市条例(令和2年6月)も同趣旨の規定を置いている。

 さらに、豊能町条例(令和元年9月)名張市条例(令和2年3月)木曽町条例(令和元年9月、令和2年9月改正施行)辰野町条例(令和2年9月)中川村条例(令和2年9月)御所市条例(令和3年3月)喬木村条例(令和3年9月)等も、廃止後の処分費用の確保について事業者に義務づけている。

 神戸市条例(平成30年12月、令和2年10月改正施行)は、廃棄等費用の確保・積立に関する規定を置くほか、大規模事業(事業区域が5ha以上)については、廃棄等費用に関する保証金の金融機関への預入と損害賠償責任保険への加入を義務づけている(19条~23条)。

 また、菊池市(令和3年9月)は、事業者及び管理者に対して、災害時の費用について損害保険の加入の努力義務を科すほか、設置や維持管理等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任に関する規定を置いている(6条5項、6項)。

 竹田市条例(平成31年3月)は、専ら発電施設の撤去に関する事業者の措置について定め、発電事業終了時における設備の速やかな撤去等と生活環境、景観等の保全措置を義務づけている。