山崎裕二 活動誌 ブログ版

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予算の事故繰越しとは

2022-04-11 16:48:56 | 地方自治六法関連

 予算の事故繰越しについて、改めて確認します。

地方自治法 第220条第3項

 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。

としています。

 事故繰越しは、会計年度独立の原則の例外をなすもので、予算を効果的に使用するため、繰越明許費の制度でなお不十分な点を補完する目的で制度化されたものです。繰越明許費は予算の内容として議会の議決を要し、具体的に支出負担行為がなくても繰り越すことができるのに対し、事故繰越しは予算執行の段階において、長の権限で行うものであり、具体的に支出負担行為が行われていることなどの点が相違点です。