J1ビザインターンシップ百科

J1ビザスペシャルとて、海外インターンシップ・プログラム必須情報を幅広く収集し、その公開を目的にしたプログ構成です。

WACEJapanと他の相違点?

2010年04月29日 | 日記
色々な質問を『個人』『企業』の方々から受け取ります。 このブログでも様々な立場からフランクに情報を開示していますが、疑問に思われる方も間々あるようです。

気が付いた点を列記しますが、参考になれば幸いです。

企業に対しては?

1) リサーチ、リクルート、紹介、面接設定などに関する『Fee』 は一切発生致しません。

2) Internshipのみに関する手配・お手伝いが主目的ですので、『通常の人材斡旋』とは異なります。

受入ホスト企業必読ページ http://www.wacejapan.org/host/qa-hostj.html

個人(J1ビザ参加希望者)に対しては?

3) 初期段階での料金は御座いません。

4) 料金については最小限に抑えており、必須事項のみ手配可能です。
http://www.wacejapan.org/services/serv_ind_j.html

5) スポンサー団体への支払いは直接していただきますので、明瞭です。

6) 研修のサポートはスポンサー団体が主に致しますが、WACEJapanのモットーは最初から研修終了まで様々なアシストは無料で敢行しています。 (このBlog内にほぼ全ての情報は収録ある筈ですが、、、、他手配の研修中の方々からの悩み、相談が頻繁でした。^^)

インターン必読ページ http://www.wacejapan.org/intern/qa-internj.html

以上でご理解して頂けると信じています。

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尚、他にご意見、質問、アドバイス等は、フランクにメールくださいませ。
メール先=> info@wacejapan.org

一般情報=> http://www.myspace.com/internship_usa


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アメリカのインターンシップの現状

2010年04月27日 | 日記
今、企業は多数の無給のインターン、及び新卒者を通常の従業員の代替要員として雇用するケースがあるが、連邦の賃金・時間条例に違反することもしばしばであるようです。
「もし貴社が一般の営利企業でインターンシップを求めている場合、無給のインターンシップを合法的に採用できる状況はそんなに多くはない」と述べている。
サーベイ結果ではあるが、アメリカ人学生の80%以上がインターンシップを経験、そのうちの60%以上が有給であった。労働省賃金・時間課によれば、無給のインターンの雇用については下記の6項目の基準を満たさなければならないとされている。

1) インターンは従業員の代替要員としてはならない。

2) 業務は学業の延長に近い内容でなければならない。

3) インターンの業務から性急な利益を求めてはいけない。

4) インンターンにベネフィットがもたらされる内容でなければならない。

5) 雇用期間中に職務の完了をする必要性はないこと。

6) 雇用側、インターンの双方が賃金は発生しないことを理解していること。

その他にも遵守すべき項目がいくつかあるが主なものは下記のとおり。

7)トレーニングプログラムは学業の一部である。

8)インターンはベネフィットを享受する従業員と同様の扱いではないこと。

9)トレーニングは一般的な、いずれの雇用主においても適用できるような内容とすること。

10)選考のプロセスは従業員の雇用とは異なること。

11)プログラムの広告掲載については雇用ではなく教育的な期間であることを表現すること。
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尚、他にご意見、質問、アドバイス等は、フランクにメールくださいませ。
メール先=> info@wacejapan.org

一般情報=> http://www.myspace.com/internship_usa


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2年ルールについて (2) 

2010年04月24日 | 日記
<marquee> 2年ルールについて (2) </marquee>
J1visa参加者から2年ルール(Internship終了後の帰国&2年間のアメリカ再入国不許可)についての質問が多くありましたので、再度ポイントを説明します。

1) 通常のビジネスJ1visaインターンシップ自主参加の場合では『この2年ルール』の適用はありません。 (注:過去8年の経験では1件だけでした)DS2019に記載されていなければ、該当しません。

2) 又、日米政府スポンサーでのプログラム参加、又ポスドクで場合には2YearRuleが適用されますので、その免除を希望する場合は、在米日本大使館でJ1visa保有者に課されている2年間の帰国義務免除の申請を行うにあたり必要とされている”No Objection” Statement (NOS) を発行しております 。 

3) 詳しくは=> http://www.us.emb-japan.go.jp/j/html/file/j_visa_waiver.htm 参考にして下さいませ。

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尚、他にご意見、質問、アドバイス等は、フランクにメールくださいませ。
メール先=> info@wacejapan.org

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OPTとJ1ビザの相違点? (2) 

2010年04月23日 | 日記
<marquee> OPTとJ1ビザの相違点? (2) </marquee>

先日のジオス破産申請のニュースからか?アメリカ留学中の学生達よりOPT & J1visaについての質問が相次ぎましたが、気付いた点などを挙げてみます。

過去の記事も参照=> http://blogs.yahoo.co.jp/j1visa_internship/49076521.html

1) ローカル(在米)の学生から多くあった質問が、ジオスなどの語学学校及び留学Agent手配の語学留学後のOPTについてのものでした。 殆どのケースでは学校(語学学校、大学も含み)からのサポートがなく自力で就活(OPT先)しているのが現実のようです。(日本のAgentは全く役立たず)
2) 日本と同様にここアメリカも就職活動に関しては求人より求職数が圧倒的に多い関係からOPT先の確保が極めて困難であるようです。
3) OPTでは企業先に対する政府の審査も甘いようであり、多くの学生が学業又希望業職種のは全く関係ないところで不承不承に妥協するケースが目立ちました。
4) OPTとJ1visaを混同している個人、企業もあるようですが、その内容を事前に双方が深く理解することがとっても大切でしょう。
5) OPT、J1visa共に、一部企業にはその採用を『安い労働力』と不遜に捉えている担当者もあるようですから、この点も注意したいものです。
6) ここのそれぞれの事情により異なりますが、OPTからJ1visaの流れを希望される方等は、事前に十分な調査と確認を怠らぬようにしてください。
7) OPT、J1visaどちらにしてもそれぞれの人生進路・設計を大きく左右する一大事業です。 自分勝手な判断、不確かな認識は極力避けるようにしてください。

又、同時に過去の記事なども参考にして下さい。
そのリンク先は=> http://blogs.yahoo.co.jp/j1visa_internship/folder/1458077.html

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尚、他にご意見、質問、アドバイス等は、フランクにメールくださいませ。
メール先=> info@wacejapan.org

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留学+インターンシップ(OPT)の問題点?

2010年04月21日 | 日記

相変わらず留学+インターンシップ(OPT)に関するお問合せメールが多くあり、その中で参考になるのではないかと思われる『メール交信の一部』をUpしてみます。 該当する方へ参考になれば幸いです。
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当アドバイス
返信メール有難うございました。

貴情報からは正規の大学でのプログラムのようですね。

尚、OPTに関しては、各自が研修先を確保することが基本です。
その点を、クリアーして確実にOPTが約束されているかの有無をチェックすべきでしょう。

貴方と同様の多くの学生がUSAにあり、その方々からはOPT先の相談を受けますが、
現実的にはなかなか希望の研修先を見つけるのは困難であるのがふつうです。

学校の手配は先ず問題なく誰でもできますが、OPTの手配を如何にするかでしょうね。

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留学&Internship参加予定者からの返信
お世話になっております。
ご返信ありがとうございます。遅くなって申し訳ありません。

うえだ様のおっしゃられているのは、キャリアアップやキャリアチェンジという以前の問題で、
そもそも希望のOPT先を見つけること自体が非常に困難ということですよね?

そこまで厳しいとは、認識不足でした。。。。。

学校側に確認してみましたところ、学校にも候補企業のリストはあるようですが十分ではないみたいで、確実にOPTが約束されている、とは言えないようです。

結局のところは、
competitive な中で、いかに英語力・交渉力を高め、他の候補者を押しのけて採用してもらえるように自分自身をPRできるかにかかっているということですよね・・・・

もう一度自分のキャリアについてしっかり考えてみようと思います。
お忙しい中ご対応頂いて本当にありがとうございました。
大変感謝しています。
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