今、企業は多数の無給のインターン、及び新卒者を通常の従業員の代替要員として雇用するケースがあるが、連邦の賃金・時間条例に違反することもしばしばであるようです。
「もし貴社が一般の営利企業でインターンシップを求めている場合、無給のインターンシップを合法的に採用できる状況はそんなに多くはない」と述べている。
サーベイ結果ではあるが、アメリカ人学生の80%以上がインターンシップを経験、そのうちの60%以上が有給であった。労働省賃金・時間課によれば、無給のインターンの雇用については下記の6項目の基準を満たさなければならないとされている。
1) インターンは従業員の代替要員としてはならない。
2) 業務は学業の延長に近い内容でなければならない。
3) インターンの業務から性急な利益を求めてはいけない。
4) インンターンにベネフィットがもたらされる内容でなければならない。
5) 雇用期間中に職務の完了をする必要性はないこと。
6) 雇用側、インターンの双方が賃金は発生しないことを理解していること。
その他にも遵守すべき項目がいくつかあるが主なものは下記のとおり。
7)トレーニングプログラムは学業の一部である。
8)インターンはベネフィットを享受する従業員と同様の扱いではないこと。
9)トレーニングは一般的な、いずれの雇用主においても適用できるような内容とすること。
10)選考のプロセスは従業員の雇用とは異なること。
11)プログラムの広告掲載については雇用ではなく教育的な期間であることを表現すること。
***************
尚、他にご意見、質問、アドバイス等は、フランクにメールくださいませ。
メール先=> info@wacejapan.org
一般情報=> http://www.myspace.com/internship_usa
J1visa Status J1 visa Application J1visa Sponsors Changing J-1 visa Career Training J1visa USA J1 visa Holders J-1visa Companies J-1visa申請 J1 visa 取得 J1ビザ面接
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1) インターンは従業員の代替要員としてはならない。
2) 業務は学業の延長に近い内容でなければならない。
3) インターンの業務から性急な利益を求めてはいけない。
4) インンターンにベネフィットがもたらされる内容でなければならない。
5) 雇用期間中に職務の完了をする必要性はないこと。
6) 雇用側、インターンの双方が賃金は発生しないことを理解していること。
その他にも遵守すべき項目がいくつかあるが主なものは下記のとおり。
7)トレーニングプログラムは学業の一部である。
8)インターンはベネフィットを享受する従業員と同様の扱いではないこと。
9)トレーニングは一般的な、いずれの雇用主においても適用できるような内容とすること。
10)選考のプロセスは従業員の雇用とは異なること。
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