今日の話題は直接にJ1visa Internshipとは関係がありませんが、今一番アメリカ中のメディアで取り扱われついる『健康保険』について上手く纏められたレポートがありましたのでご紹介します。
やっとアメリカでも一般の方にも健康保険が利用できるようになる『ヘルスケア改革法案』が下院議会で219対212の僅差でヘルスケア改革法案が可決された。下院議会は上院議会の改革案をほぼ承認しており、今後いくつかの変更が加味された上で上院議会に送付され、最終的にObama大統領に送られる。今回オバマ大統領が署名した改革法案はその大半を成すもので、これによる国民皆保険の第一歩が始まったと言えるが、一方雇用主への影響が今後の課題となっている。
今後の変更はあるものの、雇用主にとって影響を及ぼすものとしては下記の10項目と分析されている。
1、雇用主責任
改革案は雇用主が従業員への医療保険の提供を義務付けるものではないが、2014年から50名以上のフルタイム従業員を擁する企業が医療保険を提供しない場合は、従業員1人につき年間$2000ドルのペナルティ(TAX)を支払うことになる。最初の30名は控除されるため、70名の従業員を擁する企業の場合のペナルティは8万ドルとなる。
2、扶養家族
26歳までの扶養家族をカバーする、また子供の既往症のカバーを除外することを禁止する。
2014年に法令が有効となった半年後から全ての雇用主に適用される。
3、ベネフィットの制限の禁止
保険会社は加入者に対恒久的にベネフィットの制限をすることを禁止する。
4、年間制限の禁止
個人及び法人プランいずれにおいても年間制限額を設けることを禁止する。これについては禁止法案が実施される前に何らかの代替案が認められそう。
5、賃金格差による差別禁止
給与の高い人だけのグループを有資格としてプランを設定することを禁止する。
6、授乳のための休憩
FLSA(労働基準法)を改訂し、授乳のための無給の休憩の提供を雇用主に義務付ける、またこの休憩についてはプライベートな場所とすることも求めている。
7、Cadillac Plans
2018年から雇用主が提供する保険プランで一定額を超える金額については課税する。
現状では年間保険料が個人で1万200ドル、家族で2万7500ドルと設定されているがインフレーションによる変動制となる。課税額は40%とされているが変更される可能性もある。
8、自動加入
従業員200名以上を擁する企業のフルタイム従業員については医療保険を自動的な加入とする。
自動的な加入の後に従業員は加入のキャンセルを選択できる。
9、Insurance Exchange
各州は2014年までに、有資格の個人及び一部の企業に政府が運営する保険の提供を開始する。2017年までは従業員100名以下、それ以降は100名以上の企業にも提供する。
10、スモール企業への税額控除
2010年からスモール企業が従業員に医療保険を提供する場合には保険料の35%(2010年)を税額控除する。従業員10名以下で平均年収が2万5000ドル以下の企業については100%税額控除
されるが、平均年収がそれ以上のスモール企業については控除は減額される。この法案2014年には50%まで控除される予定。
***
他でも、フランクなご意見、質問、アドバイス等は、下記へ直接メールくださいませ。
info@wacejapan.org
http://www.myspace.com/internship_usa
やっとアメリカでも一般の方にも健康保険が利用できるようになる『ヘルスケア改革法案』が下院議会で219対212の僅差でヘルスケア改革法案が可決された。下院議会は上院議会の改革案をほぼ承認しており、今後いくつかの変更が加味された上で上院議会に送付され、最終的にObama大統領に送られる。今回オバマ大統領が署名した改革法案はその大半を成すもので、これによる国民皆保険の第一歩が始まったと言えるが、一方雇用主への影響が今後の課題となっている。
今後の変更はあるものの、雇用主にとって影響を及ぼすものとしては下記の10項目と分析されている。
1、雇用主責任
改革案は雇用主が従業員への医療保険の提供を義務付けるものではないが、2014年から50名以上のフルタイム従業員を擁する企業が医療保険を提供しない場合は、従業員1人につき年間$2000ドルのペナルティ(TAX)を支払うことになる。最初の30名は控除されるため、70名の従業員を擁する企業の場合のペナルティは8万ドルとなる。
2、扶養家族
26歳までの扶養家族をカバーする、また子供の既往症のカバーを除外することを禁止する。
2014年に法令が有効となった半年後から全ての雇用主に適用される。
3、ベネフィットの制限の禁止
保険会社は加入者に対恒久的にベネフィットの制限をすることを禁止する。
4、年間制限の禁止
個人及び法人プランいずれにおいても年間制限額を設けることを禁止する。これについては禁止法案が実施される前に何らかの代替案が認められそう。
5、賃金格差による差別禁止
給与の高い人だけのグループを有資格としてプランを設定することを禁止する。
6、授乳のための休憩
FLSA(労働基準法)を改訂し、授乳のための無給の休憩の提供を雇用主に義務付ける、またこの休憩についてはプライベートな場所とすることも求めている。
7、Cadillac Plans
2018年から雇用主が提供する保険プランで一定額を超える金額については課税する。
現状では年間保険料が個人で1万200ドル、家族で2万7500ドルと設定されているがインフレーションによる変動制となる。課税額は40%とされているが変更される可能性もある。
8、自動加入
従業員200名以上を擁する企業のフルタイム従業員については医療保険を自動的な加入とする。
自動的な加入の後に従業員は加入のキャンセルを選択できる。
9、Insurance Exchange
各州は2014年までに、有資格の個人及び一部の企業に政府が運営する保険の提供を開始する。2017年までは従業員100名以下、それ以降は100名以上の企業にも提供する。
10、スモール企業への税額控除
2010年からスモール企業が従業員に医療保険を提供する場合には保険料の35%(2010年)を税額控除する。従業員10名以下で平均年収が2万5000ドル以下の企業については100%税額控除
されるが、平均年収がそれ以上のスモール企業については控除は減額される。この法案2014年には50%まで控除される予定。
***
他でも、フランクなご意見、質問、アドバイス等は、下記へ直接メールくださいませ。
info@wacejapan.org
http://www.myspace.com/internship_usa