![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/42/4f/5602c9df2e8c8c8ac3843e9312df11ca.jpg)
J1ビザインターンへ直接的に関係はありませんが、貴重な情報です。 参考にしてください。
(Q)雇用主に対する差別のクレームはどのようなものがあるのか?
(A)差別のクレームはいくつかの分野において連邦法で定められている。
●Title VII of the Civil Rights Act of 1964(1964年公民権第Ⅶ章)
人種、肌の色、宗教、性別、国籍などにおける差別を禁止する法律で、セクシャルハラスメントやハラスメント行為、報復措置、採用、解雇などが含まれる。
●Age Discrimination in Employment Act(年齢差別禁止法)
40歳以上の求職者及び従業員の差別禁止をする法律で、採用、解雇、その他雇用上の決定で年齢(40歳以上)を理由に差別することを禁止する。
●Equal Pay Act(賃金均等法)
同様に職務については性別を問わず同一賃金を支払わなければならない。同一の職務で女性の賃金が男性より低い場合などがこれに抵触する。
●Pregnancy Discrimination Act(妊婦差別禁止法)
妊婦及び出産後の健康状態による休暇や欠勤を理由に差別することを禁止する。
●Americans with Disabilities Act(障害者差別禁止法)
職務が適切に遂行できる場合には障害を理由に差別をしてはならない。また雇用主は職務が適切に遂行できるよう適宜の便宜を計ることが求められる。
●Genetic Information Nondiscrimination Act(遺伝情報差別禁止法)
求職者及び従業員を遺伝情報を理由に雇用上の差別をしてはならない。
●Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act(服役者の雇用及び再雇用保護法)
服役軍人の雇用、雇用継続、再雇用を差別してはならない。
連邦法と共にそれぞれの州における差別禁止の条例があるので州法の確認も必要である。
****
尚、フランクなご意見、質問等は、下記へ直接メールくださいませ。
info@wacejapan.org
掲載記事カテゴリー別検索方法 http://www.wacejapan.org/#aaa
(Q)雇用主に対する差別のクレームはどのようなものがあるのか?
(A)差別のクレームはいくつかの分野において連邦法で定められている。
●Title VII of the Civil Rights Act of 1964(1964年公民権第Ⅶ章)
人種、肌の色、宗教、性別、国籍などにおける差別を禁止する法律で、セクシャルハラスメントやハラスメント行為、報復措置、採用、解雇などが含まれる。
●Age Discrimination in Employment Act(年齢差別禁止法)
40歳以上の求職者及び従業員の差別禁止をする法律で、採用、解雇、その他雇用上の決定で年齢(40歳以上)を理由に差別することを禁止する。
●Equal Pay Act(賃金均等法)
同様に職務については性別を問わず同一賃金を支払わなければならない。同一の職務で女性の賃金が男性より低い場合などがこれに抵触する。
●Pregnancy Discrimination Act(妊婦差別禁止法)
妊婦及び出産後の健康状態による休暇や欠勤を理由に差別することを禁止する。
●Americans with Disabilities Act(障害者差別禁止法)
職務が適切に遂行できる場合には障害を理由に差別をしてはならない。また雇用主は職務が適切に遂行できるよう適宜の便宜を計ることが求められる。
●Genetic Information Nondiscrimination Act(遺伝情報差別禁止法)
求職者及び従業員を遺伝情報を理由に雇用上の差別をしてはならない。
●Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act(服役者の雇用及び再雇用保護法)
服役軍人の雇用、雇用継続、再雇用を差別してはならない。
連邦法と共にそれぞれの州における差別禁止の条例があるので州法の確認も必要である。
****
尚、フランクなご意見、質問等は、下記へ直接メールくださいませ。
info@wacejapan.org
掲載記事カテゴリー別検索方法 http://www.wacejapan.org/#aaa