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商業登記規則の改正。「株主リスト」が添付書面に。

2016-08-22 | 法律の情報
商業登記規則が改正され,
「株主リスト」が添付書面となります。

平成28年10月から施行されますので,
来年の試験の試験範囲です。

ということで,速報です。
動画で改正の重要部分を説明しました。
5分の動画で,改正点を押さえてしまいましょう。

法務省のホームページでも説明されています。

もちろん,
来年向けの僕のクラスでは,改正点についてもしっかり対応していきますので,ご安心を。


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6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
不動産登記法の択一について (まこ輔)
2016-08-22 19:20:26
15ヶ月合格コース(春生)の通学コースでお世話になっているまこ輔と申します。
現在、不動産登記法を受講していますが、不動産登記法の択一(合格ゾーン)が5割程度しか正解出来ません。
民法の時はケータイ司法書士をしっかりやれば択一(合格ゾーン)は8割程度正解できたのですが、そのギャップに悩んでいます。現時点での達成目標と、何をすべきかを教えていただきたく。
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助かります。 (ワンちゃん)
2016-08-23 14:04:12
ありがとうございます!
助かります!
あと、疑問に思ったのですが、特例有限会社には、適用されないと考えて良いですか?

特例有限会社は株式会社と似てるので気になりました。
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Unknown (ミネラル)
2016-08-25 03:39:43
森山先生、はじめまして!
今回、初めて投稿させていただきます!

先生の著書「ケータイ司法書士」シリーズを使って勉強させて頂いている者です。
今回の株主リストの添付の法改正までを反映した
「ケータイ司法書士Ⅲ 第3版 会社法・商業登記法」
「ケータイ司法書士Ⅵ 第3版 記述式 商業登記法」はいつ発売されますでしょうか?
年内にはリリースされますでしょうか?
教えてください!

あと希望を言わせていただくと、先生の貴著を使用した講座を開講していただきたいです!
ご多忙かと思いますが、お体を大切にしてください。
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まこ輔さんへ (森山和正)
2016-08-25 11:40:09
不動産登記法は,らせん階段的な学習になりますので,過去問が一気に解けるようにはなりません。

まだ,学習が始まったばかりの現状では解けなくて当然です。

このことについては,不動産登記法の1回目でお話ししましたし,民法と同じように解くのではないとお話ししましたよね。

科目によって勉強法が異なりますので,その都度お話ししています。
きちんと,科目に合わせる必要がありますよ。

通学クラスの方であれば,講義の日に相談に来ていただければ,きちんと話を聞いたうえでそれに応じたお答ができますよ。
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ワンちゃんさんへ (森山和正)
2016-08-25 11:50:44
コメントありがとうございます。

動画解説,ぜひ参考にしてください。

いいところをついてきますね。

そのような細かいネタを解説する
第2弾動画を予定しているところです。

特例有限会社は,株式会社ですから,
株主リストは必要になります。

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ミネラルさんへ (森山和正)
2016-08-25 11:58:30
初コメントありがとうございます。

ケータイで,勉強頑張っていただいているようで。
応援しています。

改訂は,全体を考えなくてはなりませんので,
株主リストだけで改訂とはなかなかなりません。

もちろん,改訂も1つの選択肢ですが,
改訂ばかりしていても,第2版の読者をないがしろにしていることにもなりかねませんので。
第2版の出版から半年しかたっていません。

年内の改訂は予定されていませんので,
ぜひ,その部分だけですので,今回のように違う形でフォローできれば一番いいのかなと考えています。

希望に沿えず,もうしわけありません。

›あと希望を言わせていただくと、先生の貴著を使用した講座を開講していただきたいです!
ご多忙かと思いますが、お体を大切にしてください。

ありがとうございます!
喜望に沿えるように,頑張っていきます。
やることがいっぱいありますね。

では,またコメントしてくださいね。
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