赤カブ不動産屋の独り言

 赤かぶを作り、漬けて30余年。今年は焼畑は止めて漬けるだけ。
 不動産や広告で起業して10年になります。助けられて。

非弁行為

2011-03-08 22:51:44 | 日記
 弁護士法72条に弁護士の資格を持たないものが営利を目的とし、法律行為をする事を禁じていま  す。
 反すれば懲役2年以下か300万円以下の罰金となっています。

 結構、曲者なんですこの条項が。

 例えば、赤カブ不動産屋が地主様に頼まれアパートの立ち退きの交渉をする。
 不動産業界では良くあることですが。

 勿論、無償で、善意で地主様の代わりにやってる場合と無償で立ち退きをやるが、立ち退いた後、 売買をする場合があります。

 前者は弁護士法72条には抵触しないのが一般的です。
 後者は通説では抵触すると言われます。立ち退きそのものは無償だが、その行為によって売買の手 数料などの対価を得るではないかと。

 現実に古くなって困ってるアパートの立ち退きに弁護士さん行ってくれるのでしょうか。
 書類で形式的に、時間をかけてやるのでしょうか。
 誰か誠意をもってきめ細かく交渉する人が必要なんでしょう。

 npoのコンサルタントや税理士達もこの点を気をつけています。
 困っている経営者から相談を受け、債権者などに交渉に行ったら非弁活動だと訴えられたりする場 合もあるからです。

 困っている経営者も何とか事業の継続や、雇用を守りたいとの思いで相談に来ます。
 それに応えようとする専門家たちがアドバイスをしていますが、弁護士さんに相談に行くと多くの 弁護士さんは経営内容や各種状況に拘わらず、受任し倒産手続きを進める傾向があるようです。

 非弁行為を禁じながら現実に対応出来る環境にはないという事ですね。


 先週、赤カブ不動産屋の事務所に家賃コンサルの会社の方が来たんです。
 地代家賃を調査し、貸主と交渉し家賃を下げるというんです。
 最近多いんですね、このような会社が。

 地代家賃が下がればその分、経費削減で真水が増えるんです。
 その会社は下がった分を3年間に引きなおし、30%を毎月成功報酬として受け取るんですが。

 赤カブ不動産屋が絡んだカリフォルニアの不動産税減額も似たような仕組みでしたが。
 約20年も前ですが。
 ちなみに当時は成功報酬が40%でしたが。

 さて、この家賃交渉の行為は非弁活動?
 
 そうです、非弁活動なんですね、当然。

 しかし他の方法を使ってクリアーしてましたが、完ぺきではないようですが。
 赤カブ不動産屋は脱法行為となると思いますが、形式は揃っていますので。


 私たちの周りにはこの72条に反する事は多いのですが、誰も解決できないので社会が許した行為で あると言えるのだと思っていますが>

 反社会的組織などが動いたときは72条を適用する例は多いと聞きます。

弁護士法72条に興味持った方は応援お願いします。
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幸田昌則先生が浦和でセミナー

2011-03-08 14:02:38 | 日記
 今日、次回のNPO東日本事業支援機構のセミナーが決まりました。
 パルコの10階にあるコミュニティセンターの会場と幸田先生の日程を合わせるのが大変だ ったんです。


 通常は30から50名規模のセミナーだったんですが、昨年初めて250名のセミナー開催だったん です。
 アサヒビールの泉谷社長の講演は、反響が大きかったんです。

 埼玉県の「中小企業経営者に語る」を題に、経営者、幹部を元気にする講演をして頂きまし た。

 
 次回は6月7日火曜日に赤カブ不動産屋のブログに登場する、幸田昌則先生の講演です。

 不動産市況や中小企業の不動産戦略についてが主なお話になります。

 中小企業でも不動産をどのように考え、扱うかによって本業の業績に影響するほどとても大 切な事なんです。

 他に不動産業の方々には市況や企業不動産の戦略など知って頂き、お仕事に活かして頂きた いんです。
 更に金融機関の方々にも是非聞いて頂きたい内容ですね。

 6月の不動産市況はどうなっているんでしょうか。
 楽しみですね。

 セミナーチラシなどはこれからなのですが、6月7日火曜日の18時は浦和のパルコに行かな くてはとスケジュールに入れて頂ければ嬉しいです。

 応援して頂ける方ありがとうございます。
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