そらいプロジェクト。

そらイのなすこと、思うこと。

期日前投票

2012年12月14日 10時07分38秒 | 努力し続けるために
みなさまおはようございます。2012年の12月の14日は金曜日となっております。寒さでキーボードを打つ手がこわばっております。入力ミスにはご用心です。本当に12月という文字・響きには、人を焦らせるものがあり、忘れ物などにも少し注意して気を回しておきたいところです。あまりにも一つのことに注意し過ぎると、別のことが疎かになったりしますので、実践面においては集中しすぎないことも肝要。となると、集中して仕事をするには、日中よりも夜の方が良いということになりましょうか。忘年会が続く中で、のべつ幕なく参加するのではなく、よくよく考えて出た方が良いでしょう。

さて16日が選挙日となっており、特養や有料ホームにお住まいで後見以外の類型のご本人(以下「ご本人」とする。)のケースでは、当該施設を住所地としている場合が殆どなので選挙用紙もご本人のところに届きますが、老健等にご入所中のご本人のケースでは、住所地が当該施設であることはあまりないので、選挙用紙というか入場整理券は、住所地に届きます。ご本人の手元には届かない訳です。とあるご本人は、選挙に対する思い入れもなく、どうでも良いという態度でいらっしゃいますが、今回はお一人、選挙に対する思い入れのある方で、何としても選挙に行きたいという方がいました。そこで、ご本人や遠方にお住まいのご親族の了承を得て、自宅から入場整理券を回収し、ご本人に届け、期日前投票は土曜日でもできることを確認し、、、もう明日になりますか、明日ご本人と選挙に行ってくる予定です。ご自身の判断で、まずまず読めるくらいの文字を書くことができる方なので、後見類型でなくてよかったと思った次第です。公職選挙法第11条により成年被後見人には選挙権がないことになっています。成年被後見人は、事理弁識能力を欠く常況であるため、というのが理由のようです。一段階下の保佐の類型では、事理弁識能力が著しく不十分と定義されておりますが、公職選挙法第11条には出てきませんので、選挙権の消極的要件には該当しない、よって選挙権アリりとなります。後見の方でも保佐の方でも皆さまそれぞれ特徴があり、選挙に対する意欲も異なるので、難しいところです。

いけません、10:00となっています。
本日も宜しくお願い致します。

※写真は、ちょっと前の由木東事務所前の大銀杏

最新の画像もっと見る