そらいプロジェクト。

そらイのなすこと、思うこと。

規定、概念、言葉

2014年10月16日 13時32分37秒 | 努力し続けるために
みなさまこんにちは。10月の真ん中の週の水曜日を過ぎた16日木曜日の昼下がりとなっております。どうも気持ちが沈んでおりまして、ギリギリのところで、仕事をしております。それでもどうにか間に合っていてくれれば、生きていて良かったというものです。考え方次第なのだという信念は、どんな辛い状況でも、持っていたいところです。


最近気にしていることは、NHKの受信料のことで、私は元来テレビは見ないのですが、集金の方の話しでは、携帯電話にワンセグ機能があるなら払って下さいとのことでしたので、集金の方が本当にNHKの人なのか電話問い合わせしたり、放送法について調べたりしまして、とりあえず契約と、その場で二千数百円払えというので、渋々払った件です。どうも放送法の解釈では、そうせざるを得ないようなので、携帯電話については折角二つ折りに戻したものをiPhoneに機種変更したり、車のカーナビもワンセグ機能のないものに取り替えたりと、いろいろ出費がかさんでいます。すべて対応でき次第、NHKの契約は解約する予定です。

条文解釈とその運用、そして現場の状況は、一筋縄ではいかないものです。


最近知ったことは、ハトの種類で、駅や公園、神社にたむろしているのは、ドバト、カワラバトというらしく、ほーほーっほほーと鳴く、一羽でいるハトで少しだけ羽がカラフルなのはヤマバト、多摩市の鳥でもありますが、この正式名称がキジバトということです。そのうち野鳥を写真に撮ってアップしていきたいと思います。気晴らしです。

表現の問題でいつも苦しむのは、商業登記の本店移転で、商業登記法上、移転元と移転先で法務局(登記所)の管轄を越えるときは、旧本店管轄法務局(A)と新本店管轄法務局(B)とにそれぞれ申請をすることになっていて、しかも新本店管轄法務局(B)宛の申請は旧管轄法務局(A)を経由して申請することになっているのですが、オンライン申請でする際に、入力する画面には、申請先登記所を入力して、「管轄登記所以外の登記所を経由して申請すべき場合には「有」をチェックし、管轄登記所名を下記に入力して下さい。」とある部分です。

ここで、申請先登記所をBとして、管轄登記所以外の登記所を経由して申請すべき場合にその管轄登記所名としてAとしてしまうと誤りで、申請先登記所をA、管轄登記所はBが、正しいのですが、しばらくぶりにやりますと迷います。単なる「申請先」とゴールとしての「管轄登記所」と読めばその通りなのですが、最終的な書類の行き先はBなので、B登記所への申請を管轄登記所以外であるAを経由するので、誤った入力をしそうになります。「管轄」の意味を重くとるしかありません。


言葉の意味として、よく分からないものに「喪主」というのもあります。あと「キャンプ禁止」「野営禁止」の範囲はどこまでなのかも、調べてみます。



本日は、もう時間ですので、仕事に戻ります。
引き続きよろしくお願い申し上げます。

※写真は、多摩センター乞田川沿い